○最上広域市町村圏事務組合職員服務規程

昭和48年11月17日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務の宣誓(第3条)

第3章 職員証及び職員記章(第4条・第5条)

第4章 執務(第6条―第20条)

第5章 身分等の異動(第21条―第26条)

第6章 宿直及び日直勤務(第27条―第34条)

第7章 補則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、本組合に勤務する一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、構成市町村全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ、能率的に職務の遂行に専念しなければならないことはもちろんのこと、職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第2章 服務の宣誓

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者(以下「新規採用者」という。)は、最上広域市町村圏事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和45年条例第10号。以下本条において「宣誓条例」という。)第2条の規定に基づき、辞令書を交付された際、宣誓条例別記様式による宣誓書に署名し、当該辞令交付者に提出するものとする。

第3章 職員証及び職員記章

(職員証)

第4条 職員は、常に職員証(別記様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員証を紛失し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、職員証再交付申請書(別記様式第2号)に、汚損の場合にあっては当該職員証を添えて提出しなければならない。

3 職員証の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに職員証の書換えを受けなければならない。

4 職員が職員でなくなったときは、すみやかに職員証を返還しなければならない。

5 職員証は、交換し、又は貸与してはならない。

(職員記章)

第5条 職員は、常に職員記章(別記様式第3号)を着用しなければならない。

2 職員記章は、洋服の左えりその他衣服の左上方に着用するものとする。

3 職員記章を紛失し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、職員記章再交付申請書(別記様式第2号)に、汚損の場合にあっては当該職員記章を添えて提出しなければならない。

4 職員が職員でなくなったときは、すみやかに職員記章を返還しなければならない。

5 職員記章は、交換し、又は貸与してはならない。

第4章 執務

(勤務時間等)

第6条 職員の勤務時間及び休憩時間は、最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項及び第4条第1項の規定に基づき任命権者が定める場合を除くほか、次の表に掲げるとおりである。

区分

時間

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休憩時間

午後零時から60分間

(平22訓8・一部改正)

(出勤)

第7条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(別記様式第4号)に自ら押印しなければならない。

2 最初に入室する者は、巡視又は宿日直員から登退庁点検簿(別記様式第5号)を受け取り、所要事項を記載し、押印しなければならない。

(欠勤)

第8条 第10条から第12条までの規定に該当する場合を除くほか、職員が勤務しない場合は、あらかじめ欠勤届(別記様式第6号)を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由により、あらかじめ提出することができないときは、電話その他の方法により所属長に欠勤する旨を連絡するとともに、事後すみやかに欠勤届を提出しなければならない。

(退庁)

第9条 職員は、退庁時刻には別段の命令がない限り、次の各号に掲げる措置をして退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 宿日直員に看守を依頼する文書、物品等を宿日直員に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気のしまつ、消灯、戸締り等をすること。

2 最後に退室する者は、前項各号に掲げる措置を点検した後、登退庁点検簿に所要事項を記載し、押印のうえ、巡視又は宿日直員に引き継がなければならない。

(休暇)

第10条 職員が勤務時間条例及び同条例の施行に関する規則(平成7年規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)の規定により、休暇を受けようとするときに提出する書類は、次のとおりである。

区分

提出書類

根拠規則

摘要

年次有給休暇

年次有給休暇申請書

勤務時間規則

同左別記様式第5号

病気休暇

病気休暇申請書

勤務時間規則

同左別記様式第6号

特別休暇

特別休暇申請書

勤務時間規則

同左別記様式第6号

ボランティア休暇

ボランティア休暇申請書

勤務時間規則

同左別記様式第7号

組合休暇

組合休暇申請書

勤務時間規則

同左別記様式第8号

介護休暇

介護休暇申請書

勤務時間規則

同左別記様式第9号

2 前項に規定する書類は、休暇を受けようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により前日までに提出できない場合は、ただちに電話その他の方法による連絡をするとともに事後すみやかに提出しなければならない。

3 職員は、傷病により休職を命ぜられ、又は病気休暇の承認を受けている場合において、当該休職又は休暇の理由が消滅したと認められるときは、治ゆ届(別記様式第7号)に医師の診断書を添えて届け出なければならない。ただし、承認を受けた病気休暇の期間が、7日以内の場合は治ゆ届及び医師の診断書の提出を、7日をこえ30日以内の場合は医師の診断書の提出を、それぞれ省略することができる。

4 前項の場合において、休職の事由の消滅が、当該休職の期間の中途であるときは、治ゆ届に代えて復職願(別記様式第7号)を提出しなければならない。

5 病気休暇の承認を受けている職員が、勤務時間条例に定める期間の範囲内において更新して引き続き休暇を受ける必要があるときは、期間満了の日前7日までに、第1項に規定する書類を提出しなければならない。

(専従)

第11条 職員は、職員団体又は労働組合の業務にもっぱら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、専従許可申請書(別記様式第8号)に、当該職員団体又は当該労働組合からの依頼書を添えて提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が、その職員団体又は労働組合の業務にもっぱら従事する者でなくなったときは、その旨をすみやかに届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第12条 職員は、最上広域市町村圏事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第11号。以下本条において「条例」という。)第2条第1項に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、同条例の施行に関する規則(昭和46年規則第3号)別記様式の申請書に、条例第2条第1項各号の一に該当する旨を証明する書類又はその写を添えて提出しなければならない。ただし、研修を受ける場合その他任命権者があらかじめ特に承認した場合は、この限りでない。

(営利企業等の従事)

第13条 職員は、地方公務員法第38条の規定に基づく許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式第9号)に、他からの依頼がある場合はその依頼書を添えて提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が、当該許可に係る事由が消滅したときは、その旨をすみやかに営利企業等離職届(別記様式第10号)により届け出なければならない。

(他の団体の役職員就任)

第14条 職員は、前条に規定する場合を除き、職員として団体(職員団体及び労働組合を除く。)の役職員等の地位につこうとする場合は、団体役職員就任承認願(別記様式第11号)に、当該団体からの依頼書を添えて提出し、任命権者の承認を受けなければならない。ただし、役職員就任について、任命権者があらかじめ支障がないと認め、当該職員に通知した場合にあっては、この限りでない。

2 職員は、第11条の規定による場合を除くほか、職員団体又は労働組合の役職員に就任したときは、その旨を任命権者に報告しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項に規定する役職員を離職した場合にこれを準用する。

(執務上の心得)

第15条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下次項において同じ。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に一時外出しようとするときは、所属長の承認を受けるものとし、又一時離席しようとする場合においても上司に届け出る等常に自己の所在を明らかにしておくように心掛けなければならない。

3 職員は、上司の許可を受けないで、文書を庁外に持ち出し、又は職務上当該文書に関係する職員以外の者に提示し、若しくはその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(執務環境の整理)

第16条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(裁判員、証人、鑑定人等としての出頭)

第17条 職員は、法令による裁判員、証人、鑑定人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められ、職務上の秘密に属する事項について発表を求められたときは、その発表しようとする内容について、任命権者の許可を受けなければならない。

2 職員は、前項の規定に基づく出頭が職務に関するものであるときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

3 職員は、第1項の規定に基づき許可を受けて発表したときは、その内容について文書ですみやかに任命権者に報告しなければならない。

(平22訓8・一部改正)

(出張)

第18条 職員は、出張を命ぜられた場合は、出張に際し、上司の指示を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、用務の都合、天災地変、交通しゃ断、病気等のため、受けた命令の内容どおりに用務を遂行することができないときは、すみやかにその旨を所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 職員は、出張を命ぜられた期間内であっても、当該出張の用務が終了したときは、すみやかに帰庁して執務しなければならない。

(復命)

第19条 出張した職員は、帰庁したときは、ただちにその概要を口頭で所属長に報告するとともに、すみやかに復命書(別記様式第12号)を作成して提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合又は軽易な事項については、復命書の提出を省略することができる。

(事故報告)

第20条 職員は、勤務中に若しくは勤務時間外に、当該職務の遂行に関し若しくは関しないで事故が発生したときは、すみやかにその内容を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

第5章 身分等の異動

(赴任)

第21条 新規採用者又は転任を命ぜられた者は、すみやかに着任しなければならない。

2 前項に規定する者が、辞令書を受けた日から起算して7日以内までに着任できないときは、そのことについてあらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

(赴任に伴う提出書類)

第22条 新規採用者及び転任を命ぜられた者は、それぞれの区分に従い、次に掲げる書類を提出しなければならない。

区分

提出書類

新規採用者

1 履歴書(別記様式第13号)2部

2 扶養親族認定申請書(最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和49年規則第4号。以下本条において「給与規則」という。)別記様式第1号による。)(給与規則の規定に該当するときに限る。)

3 通勤届(給与規則別記様式第3号による。)

転任を命ぜられた職員

1 通勤届(給与規則の規定に該当するときに限る。)

2 着任届

3 住所略図(住所を変更したとき、又は先に提出した住所略図を変更する必要があるときに限る。)

(平31訓1・一部改正)

(私事旅行等の届出)

第23条 職員は、私事旅行、転地療養等により7日以上にわたり、その住所を離れるときは、あらかじめ、その理由、行先、期間等を所属長に届け出なければならない。

(履歴事項異動届等)

第24条 職員は、本籍、住所、氏名、学歴、資格、免許その他の履歴事項(任免、給与等の発令事項を除く。)に関して異動が生じたときは、すみやかに、履歴事項異動届(別記様式第16号)に、住所以外の異動にあっては第3項各号に掲げる書類を、住所の異動の場合にあっては住所略図をそれぞれ添えて提出しなければならない。

2 職員は、履歴書に登載された履歴事項について誤り、又は脱落を発見したときは、履歴事項訂正願(別記様式第16号)に、次項各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

3 前2項に規定する履歴事項異動届及び履歴事項訂正願に添付する書類は、概ね次のとおりとする。

(1) 本籍、氏名に係る場合 戸籍抄本

(2) 学歴、資格、免許に係る場合 卒業(修了)証書、合格証、免許証等又はその写

(3) 国、地方公共団体その他公共的団体が行なう研修に係る場合(本組合が行なう場合を除く。) 修了証書又はその写

(4) 職歴に係る場合 雇用主がある場合は、当該雇用主が発行する証明書

(5) 軍歴に係る場合 国又は都道府県知事の発行する軍歴証明書

(事務引継)

第25条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任する事務をすみやかに後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

2 職員は、出張、休暇、欠勤等により不在になるときは、担任事務について必要な事項を上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(退職)

第26条 職員は、その意により退職しようとするときは、あらかじめ退職願(別記様式第17号)を任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する退職願は、退職希望日の1箇月前までに提出されなければならない。

第6章 宿直及び日直勤務

(宿日直員の設置)

第27条 勤務時間外における庁舎、設備、備品、書類等の保全、文書の収受、外部との連絡及び庁内の看視の事務を行なうため、本庁及び出先機関に宿直又は日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)を置く。

2 宿日直員の人員は、別に定める。

(宿日直管理者)

第28条 宿日直勤務は、本庁にあっては総務課長が、出先機関にあっては当該出先機関の長が管理する。

2 2以上の出先機関が共同して宿日直員を置く場合にあっては、前項の規定にかかわらず、それぞれの出先機関の長の協議により宿日直勤務を管理する者を定めるものとする。

(宿日直命令)

第29条 宿日直員は、次の各号に掲げる者以外の職員のうちから前条第1項に規定する宿日直管理者が命ずるものとする。

(1) 女性職員及び18歳未満の職員

(2) 職員となった日から10日以内の者

(3) 感染症疾患の者

(4) 負傷又は病気により休職を命ぜられた者が復職後において、又は病気休暇を与えられた者が休暇の期間満了後において、なお健康上普通勤務を困難とする理由により病気休暇の承認を受けている者

(5) 前各号に掲げる者を除くほか、宿日直勤務に不適当な職員

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる職員については理事会の承認を得て、日直勤務を命ずることができる。

3 宿日直員を2名以上置く場合は、そのうち1名は職員又はこれに準ずるものとする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

4 本条に規定する命令は、翌月の分につき20日までに行なうものとする。

(宿日直勤務の交替等)

第30条 宿日直員は、勤務日に事故又はやむを得ない理由のため勤務することができないときは、遅くとも命ぜられた日の前日までに交替者を定め、その旨を宿日直管理者に届け出て許可を受けなければならない。

2 宿日直員は、勤務中に病気その他やむを得ない事故のため勤務を継続することができなくなったときは、宿日直管理者の許可を得て勤務を他の職員に引継ぎ退庁することができる。

(宿日直員の勤務時間)

第31条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日に行われる日直にあっては、退庁時から午後5時15分まで

2 宿日直員は、その勤務時間を経過しても引き続き勤務する宿日直員に事務の引継ぎを終了するまでは、前項の規定にかかわらず、なお、勤務しなければならない。

(宿日直員の任務)

第32条 宿日直員の任務は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間外に送達された文書の収受

(2) 庁舎各室のかぎの管理

(3) 警備その他庁中の取締

(4) 庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生した場合の臨機の措置並びに消防機関、警察署、宿日直管理者及び上司との連絡

(5) 外部との連絡

(6) 勤務時間外に登退庁した職員及び外来者の確認

(7) 前各号に掲げるものを除くほか、宿日直勤務について宿日直管理者が定めた事項

(宿日直日誌)

第33条 宿日直員は、宿日直日誌(別記様式第18号)に所要事項を記載し、宿日直管理者の閲覧に供さなければならない。

(その他)

第34条 この章に定めるものを除くほか、宿日直員の勤務について必要な事項は、宿日直管理者が定めることができる。

2 宿日直管理者は、宿日直員心得その他宿日直員の勤務内容を定め、又は変更したときは、その内容を事務局長に報告しなければならない。

第7章 補則

(非常の際の措置)

第35条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに適宜の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。

2 所属長は、前項に規定する非常事態に備えるため、重要な文書、物品等の持出し順位を定め、特に重要なものについては、「非常持出」の表示を朱書して、常に持出しやすいように整備しておかなければならない。

(願、届等の提出)

第36条 この規程の定めにより提出する書類は、所属長に提出するものとする。

(委任)

第37条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の施行について必要な事項は、理事会が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年2月7日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月8日訓令第4号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

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(令元訓4・全改)

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最上広域市町村圏事務組合職員服務規程

昭和48年11月17日 訓令第5号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章
沿革情報
昭和48年11月17日 訓令第5号
昭和50年12月25日 訓令第2号
昭和54年4月1日 訓令第1号
平成2年3月20日 訓令第1号
平成5年3月25日 訓令第2号
平成14年3月26日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成22年3月29日 訓令第8号
平成31年2月7日 訓令第1号
令和元年5月8日 訓令第4号