○最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条4・令元条6・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法法第22条の4第1項又は同法第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、同項の規定にかかわらず、理事会の承認を得て、別に定めることができる。

(平22条3・令4条10・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平22条3・令4条10・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、理事会と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平22条3・令4条10・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項若しくは前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平22条3・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(休息時間)

第7条 任命権者は、第4条第1項に規定する職員について、所定の勤務時間のうち別に定める基準に従い、休息時間を置くものとする。

(平22条3・全改)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、理事会(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員の設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(平22条3・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外の制限)

第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条12・平28条13・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の3 任命権者は、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第5号。以下「給与条例」という。)第18条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。同項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の一部又は全部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条4・追加)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項及び別表第2において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に当該休日に代わる日(次項及び別表第2において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条4・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護休暇及び組合休暇とする。

(平28条13・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において最上広域市町村圏事務組合以外の地方公共団体の職員又は国家公務員であった者(以下この号において「地方公務員等」という。)であって引き続き当該年に新たに職員となったもの 地方公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平21条3・平22条3・令4条10・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、別表第1の負傷又は疾病の区分欄に対応する同表の期間欄に掲げる期間とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別表第2の事由欄に掲げる場合における休暇とする。

2 特別休暇の期間は、別表第2の事由欄に対応する同表の期間欄に掲げる期間とする。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び別表第2において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で、負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。」の介護をするため、任命権者が規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第17条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第23条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平22条4・平28条13・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、最上広域市町村圏事務組一般職の職員の給与に関する条例第17条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間当たりの給与額を減額する。

(平28条13・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平28条13・一部改正)

(組合休暇)

第17条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を受けて登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇の期間は、一の年につき30日を超えることはできない。

4 組合休暇については、第15条第3項の規定を準用する。

(規則への委任)

第18条 前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による廃止前の最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和45年条例第12号。以下「旧勤務時間条例」という。)第2条第2項ただし書の規定に基づき定められた勤務時間の割振りにより4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間を超えて定められた勤務時間については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において第2条第2項の規定に基づき任命権者が理事会の承認を得て定めた勤務時間とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧勤務時間条例第2条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について、同条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧勤務時間条例第2条第2項ただし書又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員について、旧勤務時間条例第3条の規定に基づき定められている休憩時間については、第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 この条例の施行の際現に理事会又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な労働については、第8条第1項の規定に基づき理事会又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

7 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、第12条第1項の規定にかかわらず、この条例による廃止前の最上広域市町村圏事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和49年条例第13号。以下「旧休暇条例」という。)第4条第1項の規定による当該職員の年次有給休暇の残日数とする。

8 この条例の施行の際現に旧休暇条例第4条第2項の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

9 この条例の施行の際現に旧休暇条例第3条第1項の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇については、第16条の規定に基づき任命権者が承認した休暇とみなす。

10 この条例の施行の際現に旧休暇条例第6条第1項の規定に基づき任命権者の許可を得ている組合休暇については、第17条第1項の規定により任命権者の許可を受けたものとみなす。

(最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(最上広域市町村圏事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

12 最上広域市町村圏事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和45年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間に関する条例等の廃止)

13 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和45年条例第12号)

(2) 最上広域市町村圏事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和49年条例第13号)

(平成9年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年7月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第6項の改正規定中「10週間」を「14週間」に改める部分、第8項、第10項及び第12項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

3 新条例第15条の規定は、改正前の最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年7月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月29日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の職員の勤務時間、休暇渡欧に関する条例に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

第3条 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第3条第4項第1号中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成31年3月20日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年9月27日条例第6号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6項第1号若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、この条例による改正後の最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間条例の規定を適用する。

別表第1(第13条関係)

病気休暇の承認基準

負傷又は疾病の区分

期間

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

必要と認められる期間

(2) (1)に掲げるもの以外の負傷又は疾病





ア 結核性疾患

1年以内で必要と認められる期間

イ 高血圧病(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病並びにその他の慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

180日以内で必要と認められる期間

ウ 精神及び神経に係る疾病で任命権者が特に必要と認めるもの

エ アからウまでに掲げるもの以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

90日以内で必要と認められる期間

(3) 負傷又は病気により休職を命ぜられた職員が復職後において、又は病気休暇を与えられた職員が、休暇の期間満了後において、なお普通勤務が困難な場合

60日以内で必要と認める期間中1日につき必要と認められる期間

別表第2(第10条、第14条、第15条関係)

(平21条3・平22条12・平24条8・平31条2・令3条5・令4条6・一部改正)

特別休暇の承認基準

事由

期間

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって規則で定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動の他、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内において連続する5日の範囲内の期間

(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(8) 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9) 職員が生後1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ30分以内の時間(男性職員にあっては、子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(10) 女性職員の生理

必要と認められる期間

(11) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休息し、又は補食するために勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる時間

(12) 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する保健診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

(13) 妊娠中の女性職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間以内でそれぞれ必要と認められる時間

(14) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(15) 職員の妻が出産する場合で、職員が当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき

出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内における5日の範囲内の期間

(16) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして規則で定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 要介護者の介護その他の規則で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(18) 職員の親族(次に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められるとき

親族に応じ、次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間




配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

3日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

(19) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

(20) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(21) 感染症発生による交通遮断又は隔離の場合

必要と認められる期間

(22) 地震、水害その他の災害により職員の現住居が滅失し、若しくは損壊した場合又はそれらのおそれがある場合で職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

15日(おそれがある場合は3日)の範囲内の期間。ただし、豪雪による職員の現住居の倒壊予防の場合は、毎年12月1日から翌年3月31日までの期間内において3日以内とする。

(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(24) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月20日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章
沿革情報
平成7年3月20日 条例第3号
平成9年3月21日 条例第3号
平成9年7月7日 条例第10号
平成10年3月20日 条例第2号
平成11年3月23日 条例第2号
平成13年3月27日 条例第3号
平成14年3月20日 条例第3号
平成14年7月19日 条例第10号
平成19年3月27日 条例第3号
平成21年3月27日 条例第3号
平成22年3月29日 条例第3号
平成22年3月29日 条例第4号
平成22年12月24日 条例第12号
平成24年12月27日 条例第8号
平成28年3月31日 条例第4号
平成28年12月27日 条例第13号
平成31年3月20日 条例第2号
令和元年12月24日 条例第6号
令和3年12月22日 条例第5号
令和4年9月27日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第10号