○最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和49年3月30日

規則第4号

最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(昭和46年規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第2章 給料

第1節 級別職務分類及び級別定数

第2節 級別資格基準

第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号給

第4節 昇格及び降格

第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

第6節 削除

第7節 昇給

第8節 特別の場合における号給の決定

第3章 手当

第1節 管理職手当

第2節 扶養手当

第2節の2 住居手当

第3節 通勤手当

第4節 時間外勤務手当

第4節の2 単身赴任手当

第4節の3 管理職員特別勤務手当

第5節 期末手当

第6節 勤勉手当

第7節 寒冷地手当

第8節 災害派遣手当

第4章 給与の支給

第5章 雑則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第5号。以下「給与条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第6条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 各任命権者が実施する競争試験又は国若しくは他の地方公共団体が実施する競争試験で理事会がこれに相当すると認められるものをいう。

第2章 給料

第1節 級別職務分類及び級別定数

(級別職務分類)

第3条 給与条例第6条第3項に規定する等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(平28規1・全改)

(級別定数)

第4条 給与条例第8条第1項の規定による職務の級の定数は、任命権者ごとに、職名別に理事会が別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一つの職務の級の定数に欠員がある場合には、理事会の承認を得て、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(理事会の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は理事会の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

(平21規5・一部改正)

第2節 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除くほか、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用した職員で、前号に掲げる職員に準じて取扱うことについてあらかじめ理事会の承認を得たもの。

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除くほか、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱)

第10条 次の各号に掲げる職員の級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取扱うことができる。

(1) 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事会の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の人事評価を考慮してあらかじめ理事会の承認を得て定める期間

(平28規1・一部改正)

第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ理事会の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級の6級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号の一に掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ理事会の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(平28規1・一部改正)

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表に応じ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除くほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって理事会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(理事会の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で理事会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄「正規の試験」の区分に応じ、その属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ理事会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない本組合の公務員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(5) 理事会が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ理事会の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

第4節 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ理事会の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の人事評価が良好であることが明らかでなければならない。

3 人事評価が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ理事会の承認を得たときは、この限りでない。

(平20規2・平28規1・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項各号の1に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ理事会の承認を得て、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をその者の号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、理事会の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ理事会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(令6規2・一部改正)

第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ理事会の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 人事評価が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(平28規1・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の人事評価を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18項の規定の適用を受けた者 あらかじめ理事会の承認を得て、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平28規1・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ理事会の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定する。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項各号及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

第6節 削除

第29条から第32条まで 削除

第7節 昇給

(昇給日)

第33条 給与条例第8条第5項の規則で定める日は、第38条及び第41条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(人事評価の証明)

第34条 給与条例第8条第5項の規定による昇給(第38条及び第41条に定めるところにより行うものを除く。第35条において同じ。)は、当該職員の人事評価について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平28規1・一部改正)

(職員の昇給の号給数等)

第35条 職員を給与条例第8条第5項の規定による昇給(第38条又は第41条に定めるところにより行うもの除く。)をさせる場合の号給数は、第34条に規定する人事評価の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 人事評価が特に良好である職員 5号給以上(給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける一般職にあっては、3号給以上)

(2) 人事評価が良好である職員 4号給(給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける一般職にあっては、2号給以上)

(3) 人事評価が良好であると認められない職員 3号給以下(給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける一般職にあっては、1号給以下)

2 理事会の定める事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他理事会の定める職員は、前項第3号に掲げる職員に該当するとみなして、同項の規定を適用する。

3 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項第26条第2項(第38条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間に相当する号給数とする。

4 第1項又は前項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

5 第1項又は第3項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者の属する職務の級の最高の号給から同日の前日にその者が受けていた号給(昇給日において職務の級を異にする異動又は給与規則第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号給数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

6 1の昇給日において第1項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定数に100分の15を乗じて得た数(その数が1に満たないときは、1)に、8を乗じて得た数に相当する数を超えてはならない。

(平19規12・全改、平28規1・一部改正)

第36条及び第37条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第38条 人事評価が良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ理事会の承認を得て、当該各号の定める日に、給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平28規1・一部改正)

第39条及び第40条 削除

(特別の場合の昇給)

第41条 人事評価が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ理事会の承認を得て、理事会の定める日に、給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(平28規1・一部改正)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第41条の2 この節の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第8節 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第42条 職員が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給が現に受ける号給より上位の号給となる資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合をも含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は理事会がこれに準ずると認める場合には、その者の号給を、あらかじめ理事会の承認を得て、上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に理事会が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ理事会の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行なうことができる。

第3章 手当

第1節 管理職手当

(管理職手当を支給する職及びその支給割合)

第45条 給与条例第12条第1項の規定による管理職手当を支給する職支給額は、次の表に掲げるとおりとする。

組織の区分

職名

支給額

理事会の事務部局

事務局長

51,900円

消防長の事務部局

消防長

会計管理者の部局

会計管理者

会計課長

41,600円

理事会の事務部局

事務局次長

事務局の課長

消防長の事務部局

消防次長

本部の課長

消防署長

消防副署長

署の課長

議会事務局

事務局長

教育委員会

総務課長

理事会の事務部局

主幹

20,800円

消防長の事務部局

主幹

教育委員会

主幹

(平20規2・平21規5・平22規2・平23規3・平24規2・平27規1・平27規2・一部改正)

第46条 給料額が給与条例第10条第4項の規定により算出されていた場合の管理職手当の額は、同条の規定を準用して算出して得た額(定年前再任用短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって外国に出張中の場合及び勤務しなかった場合(次に掲げる場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(以下「公務上の負傷疾病等」という。)により給与条例第17条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合

(平27規2・令4規10・一部改正)

第2節 扶養手当

(扶養手当)

第47条 給与条例第14条第1項の規定による届出は、扶養手当認定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 各任命権者は、職員から前項の申請書を受理したときは、同申請書記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を審査して認定し、その認定に係る事項を扶養手当支給台帳(別記様式第2号)に記載するものとする。

3 各任命権者は、前項の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養の事実等を証明するに十分な証拠書類の提出を求めることができる。

第48条 次の各号に掲げる者は、扶養親族としない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養しているときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第2節の2 住居手当

(適用除外職員)

第48条の2 給与条例第14条の2第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、その他理事会が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第13条に規定する扶養親族で給与条例第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び理事会がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平21規7・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第48条の3 給与条例第14条の2第1項第2号に規定する規則で定める住宅は、第48条の2第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(平21規7・旧第48条の5繰上・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第48条の4 給与条例第14条の2第1項第2号に規定する規則で定める職員は、第65条の5第3項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居(最上広域市町村圏事務組合が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして理事会が定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平21規7・旧第48条の6繰上・一部改正)

(届出)

第48条の5 新たに給与条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第2号の2)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規7・旧第48条の8繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第48条の6 各任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第14条の2の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定又は改定し、住居手当認定簿(別記様式第2号の3)に所要事項を記載しなければならない。

2 各任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに十分な書類の提示を求めることができる。

(平21規7・旧第48条の9繰上)

(家賃の算定の基準)

第48条の7 第48条の5第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、各任命権者は次の各号に定めるところにより、家賃に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス、又は水道の料金が含まれている場合、その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合、その支払額の100分の40に相当する額

(平21規7・旧第48条の10繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第48条の8 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第14条の2第1項の職員としての要件が具備されるに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第48条の5の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平21規5・一部改正、平21規7・旧第48条の11繰上・一部改正)

(事後の確認)

第48条の9 各任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第14条の2第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平21規7・旧第48条の12繰上)

第3節 通勤手当

(通勤の意義)

第49条 給与条例第15条及びこの節に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第15条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用できる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤届)

第50条 職員は、新たに給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合又はその者が次の各号の一に該当するに至った場合には、通勤届(別記様式第3号)により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第15条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第51条 各任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これらを「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定又は改定し、通勤手当認定及び改定欄に所要事項を記載しなければならない。

(支給範囲の特例)

第52条 給与条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法別表に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第53条 給与条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第54条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

(平21規5・一部改正)

第55条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交通の用具)

第56条 給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、組合の所有に属するものを除く。

(平20規2・全改、平21規5・一部改正)

(自動車等使用者に対する支給額)

第56条の2 給与条例第15条第2項第2号に規定する同条第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、別表第9に掲げる額とする。

(併用職員の区分及び支給額)

第57条 給与条例第15条第2項第3号に規定する職員(以下「併用職員」という。)の区分及びこれに対応する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 併用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第15条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を40,000円に加算した額)

(2) 前号に掲げる職員を除く併用職員のうち、運賃相当額が給与条例第15条第2項第2号に掲げる額以上である職員 給与条例第15条第2項第1号に掲げる額

(3) 第1号に掲げる職員を除く併用職員のうち、運賃相当額が給与条例第15条第2項第2号に掲げる額未満である職員 給与条例第15条第2項第2号に掲げる額

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第57条の2 給与条例第15条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが理事会の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第57条の3 給与条例第15条第3項の規則で定める住宅は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び理事会がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第57条の4 給与条例第15条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると理事会が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると理事会が認めるものであること。

(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)

第57条の5 給与条例第15条第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第54条及び第55条の規定は、特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第57条の6 給与条例第15条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び理事会がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第57条の7 給与条例第15条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが理事会の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第57条の8 給与条例第15条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第57条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの。

(2) その他給与条例第15条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事会の定める職員

(支給の始期及び終期)

第58条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第15条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当が支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第50条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第59条 給与条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第60条 各任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

第4節 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当の支給割合等)

第60条の2 給与条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第18条第2項の規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第18条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が38時間45分に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等(給与条例第17条第1項に規定する年末年始の休日等及び給与条例第19条に規定する祝日法による休日等をいう。次項において同じ。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、38時間45分に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間を超えることとなるときの給与条例第18条第2項の規則で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合に限る。)において勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

4 給与条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平22規10・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第60条の3 給与条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平22規10・一部改正)

(休日勤務手当の支給される日)

第61条 給与条例第19条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下第74条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により任命権者が他の日とすることを認めたときは、その日とする。

第61条の2 削除

(平21規5)

(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる時間)

第61条の3 給与条例第23条第2項の規則で定める時間数は、勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、勤務時間条例第2条第2項第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に毎年4月1日から翌年3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌月1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計(以下「休日等の日数」という。)(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、休日等の日数にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た時間数を減じたものとする。

(平22規10・全改、平31規3・令4規10・一部改正)

(宿日直手当)

第62条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(4) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第63条 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、4,200円

(2) 前条第2号の勤務については、5,900円

2 給与条例第24条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、宿日直勤務(常直的な宿日直勤務を除く。)のうち、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円とし、その期間内において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円とする。

4 前条第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

第64条 第62条第3号に掲げる勤務及び同条第4号に掲げる勤務のうち同条第3号に掲げる勤務と同様の勤務を命ぜられた職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、宿日直手当は支給することができない。

(時間外勤務等命令簿)

第65条 命令権者は、時間外勤務、休日勤務、又は夜間勤務を命じたときは、時間外勤務命令簿(別記様式第4号)に所要事項を記載し、認印するものとする。

2 命令権者は、宿日直勤務命令簿(別記様式第5号)を備えつけ、所要の事項を記載しなければならない。

(平21規5・一部改正)

第4節の2 単身赴任手当

(やむを得ない事情)

第65条の2 給与条例第15条の2第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(理事会の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(平28規1・一部改正)

(通勤困難の基準)

第65条の3 給与条例第15条の2第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 理事会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 理事会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(平21規5・平28規1・一部改正)

(加算額等)

第65条の4 給与条例第15条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、理事会の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第15条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第15条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上 58,000円

(平27規1・平28規1・一部改正)

(権衡職員の範囲等)

第65条の5 給与条例第15条の2第3項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 給料表の適用を受けない最上広域市町村圏事務組合職員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 理事会が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 給与条例第15条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 給与条例第15条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転して、第65条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第65条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと理事会が定めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第65条の2に規定するやむを得ない事情に準じて理事会の定める事情(以下単に「理事会の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第65条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと理事会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、理事会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のいない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第65条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと理事会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第65条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、理事会の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第65条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと理事会が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、理事会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第65条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと理事会が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) その他給与条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認める職員

(平21規5・平28規1・一部改正)

(支給の調整)

第65条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第65条の7 新たに給与条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平28規1・一部改正)

(確認及び決定)

第65条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(平28規1・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第65条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第65条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平28規1・一部改正)

(事後の確認)

第65条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平28規1・一部改正)

第4節の3 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当の額等)

第65条の11 給与条例第第24条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 規則第45条に規定する事務局長及び消防長 6,000円

(2) 規則第45条に規定する前号に規定する職員以外のもの 4,000円

2 給与条例第24条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平21規5・平27規1・平27規2・一部改正)

第65条の12 給与条例第24条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 規則第45条に規定する事務局長及び消防長 3,000円

(2) 規則第45条に規定する前号に規定する職員以外のもの 2,000円

2 給与条例第24条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。

(平27規1・追加、平27規2・一部改正)

(勤務実績簿等)

第65条の13 任命権者は、管理職員特別勤務実績等(別記様式第6号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式第7号)を作成し、これを保管しなければならない。

(平21規5・一部改正、平27規1・旧第65条の12繰下)

第5節 期末手当

(期末手当の支給を受ける職員)

第66条 給与条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号又は最上広域市町村圏事務組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和49年条例第11号。以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 専従許可の有効期間中の職員

(5) 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第8条第1項に規定する職員以外の職員

(令2規則1・令4規7・一部改正)

第66条の2 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において職員(非常勤である者を除く。)となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等と相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

 国又は他の地方公共団体(以下この節において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

(平21規5・平28規1・一部改正)

第66条の3 給与条例第30条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第67条 基準日前1箇月以内において職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第68条 給与条例第25条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第66条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第30条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 給与条例第29条の規定の適用を受ける非常勤職員で、勤務日及び勤務時間が職員と同様であるものであった期間については、前項各号に規定する場合を除くほか、第1項の規定にかかわらず、同項の在職期間に算入する。

4 第1項及び第2項の規定による期間の計算については、1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とする。

(平28規3・令4規7・一部改正)

第69条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が職員となった場合(引き続き職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 第66条の2第3号イに規定する者

(2) 第66条の2第3号ロに規定する者(業務の必要上、団体等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(令4規10・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第69条の2 給与条例第25条の2及び第25条の3(これらの規定を給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第69条の3 任命権者は、給与条例第25条の3第1項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第69条の4 給与条例第25条の3第2項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第69条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第69条の6 給与条例第25条の3第5項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、理事会に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第69条の7 給与条例第25条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第8の2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第25条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第8の2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第6節 勤勉手当

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第70条 給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第26条第5項において準用する給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第66条各号に掲げる職員以外の職員とする。

第70条の2 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第66条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第66条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第67条の規定は、前項の場合に準用する。

第70条の3 第66条の3に規定する職員には勤勉手当を支給しない。

(勤勉手当の支給割合)

第71条 給与条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第74条に規定する職員の人事評価による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平28規1・令6規2・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第72条 期間率は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(平21規5・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第73条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第66条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業(第68条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 法第28条第2項及び分限条例第2条第1項の規定に基づき休職にされていた期間(給与条例第30条第1項、教育公務員特例法第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷疾病等を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、理事会が定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条第1項の規定による組合休暇の許可を受けて勤務しなかった期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第1項に規定する期間の算定については、第68条第3項及び第4項並びに第69条の規定を準用する。

(平28規3・令4規7・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第74条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の170

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の80

(平27規1・平28規1・平29規7・令4規10・一部改正)

(端数計算)

第74条の2 給与条例第25条第2項の期末手当基礎額又は同条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第7節 寒冷地手当

(支給範囲から除く職員)

第75条 給与条例第27条第1項に規定する職員は、次の各号に掲げる職員を除くものとする。

(1) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 法第28条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、給与条例第30条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 専従許可職員

(5) 育児休業職員

(6) 給与条例第11条第1項の規定による調整手当を支給される職員

(世帯主である職員)

第76条 給与条例第27条第2項の表世帯等の区分の欄に規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によって生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 給与条例第13条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿若しくは寮等で生活を営む者

(扶養親族のある職員に含まない職員)

第76条の2 給与条例第27条第2項の表備考の欄に規定する規則で定めるものは、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域(以下「支給地域」という。)に居住する扶養親族を有しない者とする。

(寒冷地手当の支給)

第76条の3 寒冷地手当は基準日の属する月において給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 職員が給与条例第27条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)の属する月に任命権者又は会計区分を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、前項本文の規定にかかわらず、当該基準日に職員が所属する任命権者及び会計区分において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際に支給するものとする。

(扶養親族の住居等の確認)

第76条の4 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地を確認するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し、扶養親族の住居の所在地等を証明する書類の提出を求めるものとする。

第8節 災害派遣手当

(災害派遣手当)

第77条 災害派遣手当は、派遣された職員に対し、当該職員が本組合の地域内に到着の日から同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額を支給する。

施設の利用区分

日数の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項に規定する表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

第4章 給与の支給

(分限休職者の給与の支給割合)

第78条 給与条例第30条第5項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。

(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。) その休職の期間が満1年に達するまで100分の80以内

(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下別表第8において同じ。)による災害を受けたと認められるとき 100分の100以内

(3) 分限条例第2条第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内

(日割計算)

第78条の2 本章に規定する日割計算によって給与の額の算定する場合には、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行うものとする。

(給料の支給)

第79条 給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日若しくは休日に当たるときは、その日前において支給定日に最も近い日曜日又は土曜日若しくは休日でない日を支給日とする。

(平21規5・一部改正)

(給料の繰上げ支給)

第80条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給料の支給定日前であっても、その際支給する。

(就職、離職した職員の給料)

第81条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び支給定日前において離職した職員には、その際給料を日割計算により支給する。

(休職、停職又は復職の場合の給料)

第82条 職員が休職若しくは停職となった場合又は休職若しくは停職の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間の給料の支給定日前から引き続いて休職又は停職となっている職員に対しては、当該休職又は停職の期間が当該給与期間の末日まで引き続くものとして算出した額の給料を支給定日に支給し、当該職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、給料の支給定日において受けた給料と職務に復帰したことにより受けるべき給料との差額を、その際支給する。

3 給料の支給定日後において休職又は停職となった職員は、給料の支給定日において受けた給料が受けるべき額を超えるときは、その超える部分について返還しなければならない。

(平21規5・一部改正)

第82条の2 前条の規定は、職員が専従許可を受け、若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業を始めた場合又は復職した場合若しくは職務に復帰した場合の給料について、準用する。

(昇給、降給等の場合の給料)

第83条 職員が昇格、降格、昇給、降給若しくは減給等により給料の額に異動を生じた場合又は給料表の適用を異にして若しくは同一の給料表の適用を受けながら初任給の基準を異にして異動した場合には、前条の例により日割計算によって給料を支給する。

(初任給調整手当及び調整手当の支給)

第84条 初任給調整手当及び調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、勤務時間条例第11条に規定する組合休暇にあっては、これらの手当の日割計算は行なわないものとする。

(管理職手当、扶養手当等の支給)

第85条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が任命権者を異にして異動をした場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 前項の規定は、会計区分を異にして異動した場合に準用する。

4 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、前月分を給料の支給日に支給するものとする。

(平20規2・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給定日)

第86条 期末手当及び勤勉手当の支給定日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給定日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、第79条ただし書の規定を準用する)とする。

基準日

支給定日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(任命権者を異にして異動した場合における給与の支給)

第87条 職員が給与期間中任命権者を異にして異動した場合には、その者に対する当該給与期間中の給与の支給については、それぞれの給与を支給すべき日においてその者が属している任命権者がその手続きを行なうものとする。

第88条 削除

(平20規2)

第5章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第89条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に理事会の定めるところにより、又はあらかじめ理事会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に管理者が行なった承認その他の行為及び各任命権者が行なったその他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行なったものとみなす。

(昭和49年6月21日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年条例第9号附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日におけるその者の同条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料月額(以下「旧給料月額」という。)に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和49年12月25日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この規則による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第48条第1項第2号は昭和50年1月1日から、改正後の規則第63条は昭和49年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

2 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年12月条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替後の最初の昇給規定(給与条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給を受けていた期間(次項に定める職員にあっては、同項の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12ヶ月(改正後の規則第34条の2(最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給料に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和49年6月規則第9号。以下「昭和49年改正規則」という。)附則第2項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による切替後の最初の昇給に係る昇給期間が18ヶ月又は24ヶ月とされる職員にあっては、それぞれ18ヶ月又は24ヶ月)を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18ヶ月(切替日において改正後の規則第34条の2に規定する年齢を超える職員のうち、改正後の規則第34条の2及び昭和49年改正規則附則第2項に規定する職員以外の職員にあっては、24ヶ月)を超えない期間

(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額は、職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

4 前項第1号の「次項に定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし当該職員に係る「同項の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 切替日前において、規則第29条、第30条、第31条、第32条、第43条又は第44条の規定により、旧号給等に係る昇給期間を短縮された職員、切替がないものとした場合におけるその者の切替日後の最初の昇給の予定の日(以下「次期昇給予定日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において、特別昇給をした職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日後である職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合は、零

(3) 切替がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日の前日までの間において改正前の規則第33条第2項の規定に該当することとなる職員 切替がないものとし、かつ、切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替)

5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者が定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

6 改正条例附則第4項に規定する「管理者の定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替のある職員のうちの異動者及び切替のある号給等への異動者の号給等 旧号給等が最高号給等である職員のうち昭和49年4月2日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下この号において「切替日後施行日の前日までの間」という。)において改正前の号給等を決定された職員及び旧号給等が最高号給等である職員以外の職員のうち切替日後施行日の前日までの間において改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替日後施行日の前日までの間において、初任給としての改正前の号給等を決定された職員又は改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第43条、若しくは第44条の規定により、号給等を決定された職員については、それぞれ、当該決定の日において改正後の条例及び規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらの号給又は給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、附則第4項第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給等を受けたとみなす日」と、「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて、附則第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間。以下本号イ及び本号ロにおいて同じ。)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎とした改正条例附則第4項並びに附則第4号及び第5項の規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その決定された号給と同じ号数の号給及びその決定された号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間)をもって、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。

 切替日後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により昇給した職員については、当該昇給をした日の当該昇給がなかったものとして改正後の条例の規定を適用した場合におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(2) 切替日における異動者の号給等

 切替日において、初任給としての旧号給等を最高号給等に決定された職員又は改正前の規則第23条、第26条、第28条、第36条、第43条若しくは第44条の規定により旧号給等を最高号給等に決定された職員については、前号イ本文の規定を準用した場合に得られる号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の切替日における新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。

 切替日において、改正前の規則、第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第43条若しくは第44条の規定により旧号給等を最高号給等以外の号給に決定された職員で、当該異動がないものとした場合にその者が改正前の条例の規定により切替日に受けることとなる号給又は給料月額が最高号給等である者については、当該異動がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎として前号イ本文の規定を準用した場合に得られる号給及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の切替日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、当該旧号給等と同じ号数の号給及び旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれその者の切替日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。

 この号イ及びロの場合において、改正前の条例の規定により昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による号給又は給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして、改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 切替日に改正前の条例の規定により昇給をした職員でこの号イ又はロの規定の適用を受けるものについては、前号ロの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、その者の切替日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(3) 切替のない昇格者等の号給等 前2号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下本号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「旧条例による号給」という。)又は旧条例による号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「新条例による号給」という。)又は新条例による号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「新条例による短縮期間」という。)とが異なるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 昇格等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給と新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもって同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な職員については、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間をもって同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けとることとなる期間とする。

 この号イ及びロの場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については前号ハの規定を準用するものとする。

(4) 切替のない昇給者等の号給等 前号又は次項の規定の適用を受ける職員で、切替期間において改正前の条例の規定により昇給したもの(改正後の条例の規定によりその日に昇給することとなるものに限る。)、特別昇給したもの又は復職時調整(改正前の規則第43条の規定による復職時等における給料月額の調整等をいう。以下この号において同じ。)を受けたもののうち当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における新条例による号給がその日における旧条例による号給より有利となる職員(復職時調整を受けた者にあっては、旧条例による号給と新条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な者を含む。)については、当該新条例による号給をもって当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給とし、新条例による短縮期間(特別昇給をした職員にあっては、当該特別昇給した日を切替日とみなして、附則第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間)をもって当該号給を受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 改正条例附則第5項の「管理者の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

8 改正条例附則第5項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動(給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における職務の等級を異にする異動をいう。以下この号において同じ。)が降格である場合を除き次に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の新号給等が切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がなく、かつ、切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この号において「調整による号給等が同一であって前者を受けることとなる期間が後者からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員を含む。)については、当該調整による号給等をもって新号給等とし、調整による号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって当該新号給等を受けることとなる期間とすることができる。この場合における職務の等級を異にする異動についての改正後の規則第23条の規定の適用については、附則第6項第2号ハの規定を準用するものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で改正前の規則第46条の規定の適用を受けたもの又は、改正前の規則第17条若しくは第19条の規定の適用を受けた職員についての調整は、あらかじめ管理者の承認を得て行うものとする。

(3) 切替日において改正条例附則第4項の規定と同条例附則第5項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第5項の規定を適用した後に同条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(次期昇給の取扱い)

9 特別昇給に係る改正後の号給等を決定された職員等の次期昇給の取扱いは、改正規則附則第4項第2号に掲げる職員のうち同号ただし書の規定により旧号給等を受けていた期間を零として取扱われた職員(旧号給等を受けたとみなす日が切替日となる職員を除く。)又は特別昇給に係る改正後の号給等を附則第6項第1号、第2号又は第4号の規定により決定された職員のうち改正規則附則第4項第2号ただし書の規定の準用により特別昇給に係る改正後の号給等を受けることとなる期間を零とされた職員(改正後の号給とみなす日が特別昇給をした日となる職員を除く。)の切替日又は当該特別昇給の日後の最初の昇給の時期は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(住居手当の届出に係る経過措置)

10 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第14条の2第1項第2号の職員としての要件を具備する期間があった者に関する第48条の6及び第48条の9の規定の適用については、第48条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第48条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

11 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第14条の2第1項第2号の職員としての要件を具備するに至った職員に関する第48条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年12月15日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当に係る経過措置)

2 改正条例附則第5項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第14条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第2項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年6月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第48条第1項第2号を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第72条の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年12月26日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定(第48条第1項第2号を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に係る経過措置)

2 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第14条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第2項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年12月25日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定(第48条第1項第2号及び第68条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日(第79条、第85条第4項、第86条を除く。)から適用する。

(住居手当に係る経過措置)

2 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第4項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年12月25日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第15条第1項、第75条、第76条第1号、第76条の2から第76条の4まで及び第85条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の規則第75条、第76条第1号、第76条の2から第76条の4まで及び第85条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

3 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年12月20日最広組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第8条第8項ただし書の規定又は最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月19日条例第13号)附則第3項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

6 改正条例附則第7項の規則で定める職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第4の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

7 改正条例附則第6項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるときとし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額

 当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のア、イ、ウ、又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

8 改正条例附則第9項に規定する規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は、第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は、同号に掲げる額(当該額が給与条例第27条第4項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8指定職11号俸の俸給月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月8日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

附則別表第1 略

附則別表第2

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

附則別表第3

給料表

職務の級

号給

調整数

行政職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

8級

すべての号給

+1

附則別表第4

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

(昭和56年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する

(昭和56年5月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年1月14日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員又は最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項若しくは同条第8項ただし書の規定又は最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月条例第13号)附則第3項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる者については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となる者については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(切替え等に関する特例)

6 前3項の規定のほか、切替等に関し必要な事項は、別に管理者が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ管理者の承認を得て別段の取り扱いをすることができる。

(住居手当に関する経過措置)

7 改正条例附則第7項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 改正条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなった場合

8 改正条例附則第7項の規則で定める日は、前項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

22号給

22号給

24号給

24号給

23号給

23号給

19号給

19号給

17号給

17号給

322,400

337,000

294,100

307,400

252,700

25号給

210,400

24号給

166,100

173,600

121,000

126,500

326,200

340,800

297,700

311,000

255,100

266,500

212,600

222,100

168,100

175,600

122,600

128,100

330,000

344,600

301,300

314,600

257,500

268,900

214,800

224,300

170,100

177,600

124,200

129,700

333,800

348,400

304,900

318,200

259,900

271,300

217,000

226,500

172,100

179,600

125,800

131,300

337,600

352,200

308,500

321,800

262,300

273,700

219,200

228,700

174,100

181,600

127,400

132,900

(昭和57年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年8月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年8月10日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則附則第6項の規定は、昭和56年8月10日から適用し、附則第7項の規定は、昭和55年8月8日から適用する。

(昭和58年3月1日規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替)

3 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

22号給

22号給

25号給

25号給

24号給

24号給

19号給

19号給

17号給

17号給

337,000

343,300

307,400

23号給

266,500

26号給

222,100

226,300

173,600

176,900

126,500

128,900

340,800

347,100

311,000

316,800

268,900

273,900

224,300

228,500

175,600

178,900

128,100

130,500

344,600

350,900

314,600

320,400

271,300

276,300

226,500

230,700

177,600

180,900

129,700

132,100

348,400

354,700

318,200

324,000

273,700

278,700

228,700

232,900

179,600

182,900

131,300

133,700

352,200

358,500

321,800

327,600

276,100

281,100

230,900

235,100

181,600

184,900

132,900

135,300

(昭和59年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月1日規則第4号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年11月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

2 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替)

4 改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号級等職員の号給等の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

20号給

20号給

23号給

23号給

26号給

26号給

24号給

24号給

19号給

19号給

17号給

17号給

343,300

354,000

316,800

326,500

273,900

282,400

226,300

233,400

176,900

182,400

128,900

133,000

347,100

357,800

320,400

330,100

276,300

284,800

228,500

235,600

178,900

184,400

130,500

134,600

350,900

361,600

324,000

333,700

278,700

287,200

230,700

237,800

180,900

186,400

132,100

136,200

354,700

365,400

327,600

337,300

281,100

289,600

232,900

240,000

182,900

188,400

133,700

137,800

358,500

369,200

331,200

340,900

283,500

292,000

235,100

242,200

184,900

190,400

135,300

139,400

(昭和60年12月26日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年12月25日規則第5号)の規定は、昭和60年7月1日(以下「切替え日」という。)から適用する。ただし、切替え日から昭和60年12月31日までの間にあっては、別表第1に替え、附則別表第1を適用するものとし、昭和61年1月1日に別表第1を適用する際に職務の級に異動を生ずる職員の切替えは、附則別表第2に定めるものとする。

(職務の級への切替え)

3 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年12月26日条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員の昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、その者の切替日における職務に応じた改正後の附則別表第1級別職務分類表の職務の級欄に掲げる職務の級とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切り替え等)

4 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する改正条例(昭和60年12月条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員の昭和60年7月1日(以下「切り替え日」という。)における号給及び給料月額(以下「新号給」という。)は、附則別表第1又は別表第2(以下「切替表」という。)新号給欄に定める切り替え日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する号給又は給料月額とする。

5 前項に規定する職員に対する切り替え日以後における最初の改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項但し書きの規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(第6項で定める職員にあっては、同項で定める期間。以下この項において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇給にかかる昇給期間(職員の昇給に必要とされる給与条例第8条第6項又は第8項ただし書きに規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあっては、その超える期間は、この限りでない。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 前項の第6項で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員にかかるこれらの規定中の規則で定める期間又は同項で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切り替え日前において改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により切り替え日の前日においてその者が受けていた号給又は職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧号給等」という。)からの改正後の条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)にかかる当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切り替えがないものとした場合におけるその者の切り替え日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日。という。)から切り替え日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切り替え日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給予定の時期が切り替え日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切り替え日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切り替え日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(切替期間における異動者の職務の級)

7 改正条例附則第7項に規定する職員の職務の級は、当該新たに給料表の適用又はその属する職務の等級の異動の日における改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級を基礎として改正条例附則第3項の規定を準用した場合に属することとなる職務の級とする。

(切替期間における異動者の号給等及びこれを受けることとなる期間)

8 前項に規定する職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(切替日における昇給、特別昇給等をした者については当該昇給、特別昇給等がないものとする。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。また、切替期間において改正前の条例の規定により昇格をした職員のうち、当該昇格の日における職務の級が当該昇格前におけるその者の職務の級の2級上位の職務の級である職員については、当該昇格の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定によりそれぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行なわれたものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として附則第4項から第7項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に得られる号給等(以下この号において「切替規定の準用による号給等」という。)又はこれらの規定を準用した場合に得られる号給等を受ける期間に通算される期間(以下この号において「切替規定の準用による通算期間」という。)が前号の規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、切替規定の準用による号給等及び切替規定の準用による通算期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 第1号の規定にかかわらず、切替期間において特別昇給をした職員のうち、当該特別昇給をした日における改正前の号給等が附則別表第1若しくは別表第2の旧給料月額欄又は改正条例附則別表第1若しくは附則別表第2の旧号給欄においてそれらの表の新号給等欄又は新号給欄に掲げる号給等に対応して2以上の号給等が掲げられている場合における当該号給等である職員(次号に規定する職員を除く。)で切替日前に特別昇給をした職員との間に著しく均衡を欠くと認められるものの改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間については、当該改正前の号給等に係る改正前の条例及び改正前の規則の規定による最初の昇給の予定の日から当該改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼった日(以下この号において「改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該改正前の号給等を基礎として切替日において附則第4項から第5項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に当該決定の日に受けることとなる号給等及びこれを受けることとなる期間をそれぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となるときは、当該改正前の号給等の直近下位の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼった日に当該直近下位の号給等を受けたものとみなす。

(4) 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間を、その者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

9 前項の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に管理者の承認を得て決定された職員については、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として附則第4項から第6項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に得られる号給等及び当該号給等を受ける期間に通算される期間は、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、その者以外の職員との均衡を著しく失することによりこれにより難いと認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

10 改正条例附則第8項の規則で定めるこれに準ずる職員は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員とする。

(改正条例附則第7項及び附則第8項との関係)

11 切替日において改正条例附則第7項及び附則第8項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第8項の規定を適用した後に改正条例附則第7項の規定を適用するものとする。

(次期昇給の取扱い)

12 切替日前に特別昇給をし、附則第6項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、当該旧号給等が附則別表第1又は改正条例附則別表第2の旧給料月額欄においてそれらの表の新号給欄又は新号給等欄に掲げる号給等に対応して1の号給等が掲げられている場合の当該号給等又は2以上の号給等が掲げられている場合の最下位の号給等である職員については、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間(当該旧号給等を受けたとみなす日が切替日となる場合にあっては、0)とその者の新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合の当該特別昇給後の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。

13 切替日前に特別昇給をし、附則第6項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員については、旧号給等を受けたとみなす日から当該旧号給等の直近下位の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼった日に当該直近下位の号給等を受けたものとして当該直近下位の号給等を基礎として切替日において、附則第5項並びに改正条例附則第5項及び第6項の規定を適用した場合の新号給等を受ける期間に通算される期間の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。

14 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を附則第8項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の昇給に係る勤務成績の判定)

15 改正条例附則第4項、第6項及び第8項の規定により改正後の号給等を決定された場合の切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、旧号給等(切替日前において、昇格、降格、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員で昇給期間を短縮されているものにあっては、昇格、降格又は異動の日の前日における号給等)を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第7項の規定により改正後の号給等を決定された場合の当該決定の日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に対して著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うことができる。

(職員に対する通知及び給料の切替調書)

16 改正条例附則第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定(以下この項において「改正条例附則の規定」という。)により職務の級及び号給等を決定された職員に対しては、人事異動通知書若しくはこれに代わる文書(以下この項において「通知書等」という。)又はその他適当な方法により通知するものとする。この場合において、職務の級が新設の職務の級となる職員に対しては、通知書等の交付によるものとする。なお、通知書等による場合には、当該通知書等には改正条例附則の規定による職務の級及び号給等に切替えられることとなる日、改正条例附則の規定のうち、当該職務の級及び号給等の決定に当たって適用した規定並びに当該決定された職務の級及び号給等を記載するものとする。

(切替え等に関する特例)

17 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、任命権者があらかじめ、管理者の承認を得て別に定める。

附則別表第1

行政職給料表 級別職務分類表

職務の級

職務の名称等

8級

1 事務局長の職務

2 消防監の職務

3 事務局次長の職務

4 消防司令長の職務

7級

1 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する課長(室長)及び消防司令の職務で管理者が別に定めるもの

6級

1 課長の職務

2 室長の職務

3 消防司令の職務

4 職務の内容責任の程度が前各号と同等と認められる職務であらかじめ管理者が定める職務

5級

1 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する課(室)長補佐及び主査の職務で管理者が別に定めるもの

4級

1 課(室)長補佐の職務

2 主査の職務

3 係長の職務

4 施設の場長の職務

5 消防司令補の職務

6 3級に含まれる職で高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する職務

3級

1 主任の職務

2 消防士長の職務

3 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する主事、技師及び消防副士長の職務

2級

1 主事、技師の職務

2 消防副士長の職務

3 前各号に相当する職務

1級

1 主事補、技師補の職務

2 初級消防士の職務

附則別表第2

行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧4級号給

新5級号給

旧6級号給

新7級号給

1

1

1

1

2

1

2

1

3

1

3

1

4

2

4

2

5

3

5

3

6

4

6

4

7

5

7

5

8

6

8

6

9

7

9

7

10

8

10

8

11

9

11

9

12

10

12

10

13

11

13

11

14

12

14

12

15

13

15

13

16

14

16

14

17

15

17

15

18

16

18

16

19

16

19

17

20

17

20

18

21

17

21

18

22

18

22

19

23

19



24

19



25

20



附則別表第3

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

133,000円

139,600円

182,400円

191,500円

233,400円

25号給

282,400円

26号給

282,400円

21号給

326,500円

23号給

326,500円

20号給

354,000円

20号給

134,600

141,200

184,400

193,500

235,600

26号給

284,800

27号給

284,800

21号給

330,100

24号給

330,100

21号給

357,800

21号給

136,200

142,800

186,400

195,500

237,800

27号給

287,200

28号給

287,200

22号給

333,700

350,100円

333,700

22号給

361,600

379,400円

137,800

144,400

188,400

197,500

240,000

251,800円

289,600

303,900円

289,600

23号給

337,300

353,700

337,300

358,700円

365,400

383,200

139,400

146,000

190,400

199,500

242,200

254,000

292,000

306,300

292,000

24号給

340,900

357,300

340,900

362,400

369,200

387,000

(昭和61年3月1日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月26日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第63条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

2 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年12月条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、その者の旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例(改正条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年3月条例第5号。以下「改正後の条例」という。)第8条第8項ただし書の規定又は最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年12月規則第5号)附則第4条第1項若しくは第2項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(次の各号に掲げる職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧給料月額からの改正後の条例第8条第6項若しくは第8項ただし書に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧給料月額を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧給料月額を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(経過措置)

5 昭和61年12月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において、専従許可の有効期間中の職員に対する復職後最初に支給する勤勉手当及び期末手当の額の算定については、なお従前の例による。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

27号給

27号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

139,600

142,800

191,500

195,800

251,800

257,600

303,900

310,800

319,300

326,500

350,100

358,000

358,700

366,800

379,400

388,100

141,200

144,400

193,500

197,800

254,000

259,800

306,300

313,200

322,100

329,300

353,700

361,600

362,400

370,500

383,200

391,900

142,800

146,000

195,500

199,800

256,200

262,000

308,700

315,600

324,900

332,100

357,300

365,200

366,100

374,200

387,000

395,700

144,400

147,600

197,500

201,800

258,400

264,200

311,100

318,000

327,700

334,900

360,900

368,800

369,800

377,900

390,800

399,500

146,000

149,200

199,500

203,800

260,600

266,400

313,500

320,400

330,500

337,700

364,500

372,400

373,500

381,600

394,600

403,300

(昭和61年12月26日規則第12号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月9日から適用する。

(昭和62年3月24日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月26日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年12月条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年12月規則第5号)(以下「昭和55年改正規則」という。)附則第4条第1項若しくは第2項の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第8条第6項若しくは第8項ただし書又は最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月条例第13号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(住居手当の経過措置)

5 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第14条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が、月額20,400円以上に変更になること。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

27号給

27号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

142,800

144,900

195,800

198,700

257,600

28号給

310,800

315,200

326,500

331,100

358,000

363,000

366,800

372,000

388,100

393,600

144,400

146,500

197,800

200,700

259,800

263,600

313,200

317,600

329,300

333,900

361,600

366,600

370,500

375,700

391,900

397,400

146,000

148,100

199,800

202,700

262,000

265,800

315,600

320,000

332,100

336,700

365,200

370,200

374,200

379,400

395,700

401,200

147,600

149,700

201,800

204,700

264,200

268,000

318,000

322,400

334,900

339,500

368,800

373,800

377,900

383,100

399,500

405,000

149,200

151,300

203,800

206,700

266,400

270,200

320,400

324,800

337,700

342,300

372,400

377,400

381,600

386,800

403,300

408,800

(昭和63年3月23日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月27日規則第11号)

この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(平成元年9月29日規則第12号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成元年12月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月22日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年11月1日から適用する。

(平成2年12月27日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条、第37条、第46条、第66条、第70条、第73条、第76条の5、第78条及び別表第8の改正規定並びに附則第2項から附則第4項までの改正規定は平成3年1月1日から施行する。

(休職者等の給与の支給割合等に関する経過措置)

2 改正後の規則第78条の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下「ただし書施行日」という。)の際通勤による負傷又は疾病のため最上広域市町村圏事務組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定に該当して休職にされている職員のただし書施行日以後の当該休職期間に係る給与についても適用する。

3 分限条例第2条第2項の規定に該当してただし書施行日前に休職にされている職員のただし書施行日以後の当該休職期間(以下「休職期間」という。)に係る給与の支給割合は、改正後の規則第78条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の規則別表第8の規定は、ただし書施行日以後の休職等の期間(休職期間を除く。)について適用し、ただし書施行日前の休職等の期間又は休職期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第33条第2項及び第37条の改正規定、第44条の2から第44条の6までを削る改正規定、第48条から第48条の2まで、第52条、第62条、第63条及び第65条の改正規定、第3章第4節の次に1節を加える改正規定、第66条、第72条、第77条第1項、第85条第4項の改正規定並びに別記様式第6号の次に2様式を加える改正規定は平成4年1月1日から、第75条から第76条の5まで及び第85条の2の改正規定並びに別表第9の次に1表を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇格に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第23条及び第30条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第30条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第30条の規定)を適用するものとする。

4 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第5号)第8条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の適用を受けた職員で理事会の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第33条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び理事会の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第30条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事会の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第23条第2項第1号から第3号までの規定又は最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成4年4月規則第3号。以下「改正規則」という。)附則第2項

第23条第3項

前2項

前項の規定又は改正規則附則第2項

第23条第4項

前3項

前2項の規定及び改正規則附則第2項

第23条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第30条第2項

又は第44条

若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第2項の規定

第40条第2項

又は第44条

若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項

11 改正後の規則第30条第2項又は第40条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第44条」とあるのは「若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、理事会が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、理事会が定める。

附則別表

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過措置

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第30条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは、3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第30条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ理事会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ理事会の承認を得て定める給料月額

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 改正後の規則第33条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第30条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ理事会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ理事会の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第30条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ理事会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ理事会の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間等の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年12月25日規則第8号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第8号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月23日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第55条第1項及び第2項並びに第63条第1項第1号、第2号並びに第3項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月20日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月21日規則第18号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第43条の2、第48条の5、第48条の6、第57条の2から第57条の8まで、第61条の3、第63条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第63条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第63条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第63条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月24日規則第11号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第66条第6号の改正規定、第68条第2項第2号の改正規定及び第73条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から施行する。

3 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年12月規則第15号。以下「切替規則」という。)第1条ただし書きの規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第23条又は第24条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替え規則第1条ただし書きの規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けたものとみなす。

4 切替え規則第1条ただし書きの規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第34条及び第36条の規定の適用については、第34条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え等に関する規則(平成11年規則第15号)第1条ただし書きの規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第36条中「同条」とあるのは「最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成11年12月規則第16号)附則第4項の規定による読替え後の同条」とする。

(雑則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。

(平成12年9月29日規則第4号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定(別記様式第1号の改正規定は除く。)は、平成13年4月1日から適用する。

(読替え)

3 職員に特例一時金が支給される間、第78条中「及び寒冷地手当」とあるのは「、寒冷地手当及び特例一時金」とする。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(昇格又は降格の特例)

2 平成15年1月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 最上広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第2号)の適用を受ける者

(2) 最上広域市町村圏事務組合教育長の勤務条件に関する条例(昭和63年条例第10号)の適用を受ける者

(3) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流による者に限る。)

(4) 国又は他の地方公共団体(以下この号において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

4 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(以下「切替え規則」という。)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、切替え規則第1条中「平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の給料条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

5 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。次項において同じ。)において改正条例第1条の規定による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

(雑則)

6 第2項から第5項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。

(平成15年3月31日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年11月条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年3月条例第5号。以下「条例」という。)第25条第1項後段又は第35条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の条例第25条第1項後段、第26条第1項後段又は第30条第7項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 最上広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第2号)の適用を受ける者

(2) 最上広域市町村圏事務組合教育長の勤務条件に関する条例(昭和63年条例第10号)の適用を受ける者

(3) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流による者に限る。)

(4) 国又は他の地方公共団体(以下この号において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

4 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

6 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として勤務しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第2号に掲げる者(以下この号及び次項において「技労職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(次項において「技労職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、最上広域市町村圏事務組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和49年9月条例第11号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第11条第2項又は最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月条例第3号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間

7 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号又は第2号に掲げる期間(技労職員等期間のある月にあっては、同項第1号又は第2号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号に掲げる期間(技労職員等期間のある月にあっては、同項第3号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(技労職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(第11条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

8 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

9 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、理事会が定める。

(平成16年3月30日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第8号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年10月28日規則第9号)

この規則は、平成16年10月29日から施行する。

(平成16年12月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月21日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(寒冷地手当支給に関する経過措置)

2 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第9号。以下附則第4項までにおいて「改正条例」という。)附則第5項に規定する規則で定める場合は、改正条例附則第2項第5号に規定する経過措置対象職員(以下単に「経過措置対象職員」という。)につき、基準日における在勤地域と世帯等の区分をその者にかかる寒冷地手当の額の算出の基礎として改正条例附則第2項第6号に規定する旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除した額から、改正条例附則第4項の表左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を減じて得た額が、その者につき改正条例附則第2項第3号に規定する第2条の規定による改正後の条例第27条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同項に規定する規則で定める額は、当該減じて得た額とする。

3 改正条例附則第6項に規定する規則で定める者は、基準日に在職する職員(経過措置対象職員を除く。)とし、改正条例附則第4項及び第5項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。

(平成18年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下のこの項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月条例第3号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で行政職給料表の2級若しくは5級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、職員(最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第35条に規定する職員をいう。)を給与条例第8条第5項の規定による昇給(同規則第38条又は第41条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、施行日(施行日後に新たに職員となった職員又は施行日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(理事会が定める職員にあっては、理事会の定める号給)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける職員で、次項第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第8条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 職員の基準号給数は、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給以上)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

7 理事会の定める事由以外の事由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他理事会の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号給数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定員等を考慮して任命権者ごとに理事会の定める号給数を超えてはならない。

(最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

10 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成2年12月27日規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第12号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第7号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年2月1日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第2号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 改正後の給与条例附則第11項が適用される間、同項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に支給する第45条の規定による管理職手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により得られる額に100分の98.5を乗じて得た額とする。

(平成28年3月31日規則第1号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1から施行する。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

(平28規1)

別表第2

級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒


3

4

4

2

0

3

7

11

13

中級

短大卒


5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

初級

高校卒


8

4

4

2

0

8

12

16

18

消防吏員

高校卒


7

4

4

2

0

7

11

15

17

その他

中学卒


9

4

4

2

3

12

16

20

22

別表第3 学歴免許資格区分表

(平28規1・全改)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書きに規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の修了

イ 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による3年制の高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

イ 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第4 経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

別表第5 修学年数調整表

(平28規1・全改)

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同種の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について理事会が別段の定めをした職員については、理事会が定める修学年数及び調整年数もって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

消防吏員

高校卒

1級9号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第7 昇格時号給対応表

(令6規2・全改)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

21

37

38

46

43

55

22

38

39

47

44

56

22

38

40

48

44

57

23

39

41

49

45

58

23

39

42

50

45

59

24

40

43

51

46

60

24

40

44

52

46

61

25

41

45

53

47

62

25

42

45

54

47

63

26

43

45

55

48

64

26

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

27

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

60

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

29

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

30

49

49

65

50

74

30

49

49

66

50

75

31

49

49

67

50

76

31

49

50

68

50

77

31

49

50

68

51

78

32

50

50

68

51

79

32

50

51

68

51

80

32

50

51

68

51

81

33

50

51

69

51

82

33

50

52

69

51

83

33

51

52

69

51

84

34

51

52

69

51

85

34

51

53

69

51

86

34

51

53

70

51

87

35

51

53

70

51

88

35

52

53

70

51

89

35

52

54

71

52

90

36

52

54

72

52

91

36

52

54

73

52

92

36

52

54

74

52

93

37

53

55

75

53

94


53

55



95


53

55



96


53

55



97


53

55



98


54

55



99


54

55



100


54

56



101


54

56



102


54

56



103


55

56



104


55

56



105


55

56



106


55

56



107


55

57



108


56

57



109


56

57



110


56

57



111


56

57



112


56

57



113


56

57



114


56




115


56




116


56




117


57




118


57




119


57




120


57




121


57




122


57




123


57




124


57




125


57




備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7の2 降格時号給対応表

(令6規2・追加)

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

34

18

18

10

10

3

35

19

19

11

11

4

36

20

20

12

12

5

37

21

21

13

13

6

38

22

22

14

14

7

39

23

23

15

15

8

40

24

24

16

16

9

41

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

54

37

37

29

29

22

56

38

38

30

30

23

58

39

39

31

31

24

60

40

40

32

32

25

62

41

41

33

33

26

64

42

42

34

34

27

66

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

71

45

45

37

37

30

74

46

46

38

38

31

77

47

47

39

39

32

80

48

48

40

40

33

83

49

49

41

41

34

86

50

50

42

42

35

89

51

51

43

43

36

92

52

52

44

44

37

93

54

53

45

45

38

93

56

54

46

46

39

93

58

55

47

47

40

93

60

56

48

48

41

93

61

57

49

50

42

93

62

58

50

52

43

93

63

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

77

75

57

66

50

93

82

78

58

76

51

93

87

81

59

88

52

93

92

84

60

92

53

93

97

88

61

93

54

93

102

92

62

93

55

93

107

99

63

93

56

93

116

106

64

93

57

93

125

113

65

93

58

93

125

113

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

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122

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123

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124

93





125

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備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第8

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休職の期間

3分の3以下

分限条例第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間

分限条例第2条第2項の規定による休職の期間

3分の2以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3分の3以下)

専従許可を受けていた期間

3分の2以下

勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患にあっては2分の1以下)

分限条例第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

3分の1以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間

(無罪判決を受けた場合に限り3分の3以下)

別表第8の2

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級4・5級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第9

自動車等使用者に対する通勤手当の月額

通勤距離

手当額

2キロメートル以上4キロメートル未満

2,500円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,200円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

7,000円

10キロメートル以上12キロメートル未満

8,200円

12キロメートル以上14キロメートル未満

9,500円

14キロメートル以上16キロメートル未満

10,600円

16キロメートル以上18キロメートル未満

11,800円

18キロメートル以上20キロメートル未満

12,900円

20キロメートル以上22キロメートル未満

14,000円

22キロメートル以上24キロメートル未満

15,100円

24キロメートル以上26キロメートル未満

16,100円

26キロメートル以上28キロメートル未満

17,100円

28キロメートル以上30キロメートル未満

18,200円

30キロメートル以上32キロメートル未満

19,200円

32キロメートル以上34キロメートル未満

20,300円

34キロメートル以上36キロメートル未満

21,400円

36キロメートル以上38キロメートル未満

22,500円

38キロメートル以上40キロメートル未満

23,500円

40キロメートル以上45キロメートル未満

25,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

28,300円

50キロメートル以上55キロメートル未満

31,300円

55キロメートル以上60キロメートル未満

34,200円

60キロメートル以上

37,200円

備考 通勤距離が2キロメートル未満の職員(併用者で自動車等を使用する距離が2キロメートル未満であるものを含む。)で、通勤手当被支給職員たる要件を具備するものに本表を適用するときには「2キロメートル以上4キロメートル未満」とあるのは「4キロメートル未満」と読み替えるものとする。

別表第10

(令6規2・一部改正)

寒冷地手当支給地域及びその区分

区分

支給地域

4級地

最上地方各市町村

(平29規7・全改)

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(平21規7・全改)

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(平21規7・全改)

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(平22規10・全改)

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(平21規5・旧別記様式第6号繰上)

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(平21規5・旧別記様式第6号の2繰上)

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(平21規5・旧別記様式第6号の3繰下)

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最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和49年3月30日 規則第4号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給料、手当及び旅費
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第4号
昭和49年6月21日 規則第9号
昭和49年12月25日 規則第12号
昭和50年12月15日 規則第5号
昭和51年6月30日 規則第1号
昭和51年12月25日 規則第3号
昭和52年12月26日 規則第1号
昭和53年12月25日 規則第2号
昭和54年3月30日 規則第3号
昭和54年12月25日 規則第15号
昭和55年12月25日 規則第5号
昭和56年3月30日 規則第4号
昭和56年5月14日 規則第4号
昭和57年1月14日 規則第1号
昭和57年3月25日 規則第5号
昭和57年8月10日 規則第7号
昭和57年8月10日 規則第8号
昭和58年3月1日 規則第1号
昭和58年12月27日 規則第4号
昭和59年3月27日 規則第3号
昭和59年5月1日 規則第4号
昭和59年11月1日 規則第7号
昭和59年12月26日 規則第8号
昭和60年12月26日 規則第1号
昭和61年3月1日 規則第3号
昭和61年12月26日 規則第11号
昭和61年12月26日 規則第12号
昭和62年3月24日 規則第1号
昭和62年12月26日 規則第5号
昭和63年3月23日 規則第2号
昭和63年4月1日 規則第5号
平成元年3月30日 規則第3号
平成元年7月27日 規則第10号
平成元年7月27日 規則第11号
平成元年9月29日 規則第12号
平成元年12月27日 規則第15号
平成2年3月22日 規則第1号
平成2年3月23日 規則第3号
平成2年6月11日 規則第7号
平成2年11月9日 規則第9号
平成2年12月27日 規則第11号
平成3年12月26日 規則第6号
平成4年3月30日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第3号
平成4年12月25日 規則第8号
平成5年3月25日 規則第2号
平成5年3月25日 規則第5号
平成5年12月24日 規則第8号
平成6年3月23日 規則第1号
平成6年3月29日 規則第4号
平成6年12月26日 規則第5号
平成7年3月20日 規則第3号
平成7年3月29日 規則第11号
平成7年6月26日 規則第14号
平成7年11月21日 規則第18号
平成7年12月26日 規則第19号
平成8年3月29日 規則第3号
平成8年12月25日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第3号
平成9年12月24日 規則第5号
平成10年3月20日 規則第2号
平成10年12月24日 規則第7号
平成11年3月23日 規則第2号
平成11年11月24日 規則第11号
平成11年12月24日 規則第16号
平成12年9月29日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第2号
平成13年12月26日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年12月25日 規則第16号
平成15年3月31日 規則第1号
平成15年11月28日 規則第7号
平成16年3月30日 規則第1号
平成16年9月30日 規則第8号
平成16年10月28日 規則第9号
平成16年12月16日 規則第11号
平成17年10月21日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年12月17日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第7号
平成22年2月1日 規則第2号
平成22年3月29日 規則第10号
平成23年3月29日 規則第3号
平成24年3月28日 規則第2号
平成27年3月30日 規則第1号
平成27年12月24日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第1号
令和4年9月27日 規則第7号
令和4年12月23日 規則第10号
令和6年3月26日 規則第2号