○最上広域市町村圏事務組合広域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成11年10月5日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合広域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第8号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 条例第5条に規定する最上広域交流センター(以下「交流センター」という。)の使用時間は、区分に応じ次のとおりとする。

区分

使用時間

花と緑の交流広場

午前8時30分から午後9時まで

もがみ体験館

午前9時から午後6時まで

もがみ情報案内センター

午前9時から午後6時まで

ホール・アベージュ

午前9時から午後9時まで

もがみ物産館

午前8時30分から午後8時まで

会議室

午前9時から午後9時まで

ストリートギャラリー

午前5時から午前零時まで

店舗

別に定める

2 最上広域市町村圏事務組合理事会(以下「理事会」という。)は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 交流センター全体の休館日は設けず、年中無休とする。

2 もがみ体験館の休館日は、毎月第2月曜日及び第4月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その日の翌日)とする。

3 理事会は、設備の保守点検、改修等必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日とすることができる。

(使用の許可申請)

第4条 花と緑の交流広場、ホール・アベージュ及び会議室(以下「交流広場等」という。)の使用許可は、最上広域交流センター使用許可申請書(別記様式第1号)により、使用開始前3カ月から3日までに理事会に提出しなければならない。ただし、理事会が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。

2 店舗の使用許可は、最上広域交流センター店舗入店許可申請書(別記様式第2号)により、関係書類を添えてあらかじめ理事会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 理事会は、前条第1項の申請により交流センターの使用を許可したときは、最上広域交流センター使用許可書(別記様式第3号)を交付する。

2 理事会は、前条第2項の申請により交流センターの使用を許可したときは、最上広域交流センター店舗入店許可書(別記様式第4号)を交付する。

3 前項の入店許可の期間が経過した場合において、理事会が必要と認めるときは、これを更新することができる。

4 交流センター入店許可書の交付を受けた者(以下「入店者」という。)は、直ちに最上広域交流センター店舗入店請書(別記様式第5号)を理事会に提出しなければならない。

(平20規5・一部改正)

(使用許可の変更)

第6条 交流広場等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項の一部を変更しようとするときは、最上広域交流センター使用変更許可申請書(別記様式第6号)に使用許可書を添えて理事会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 理事会は、前項の規定により変更を許可したときは、最上広域交流センター使用変更許可書(別記様式第7号)を交付する。

(使用の取消)

第7条 使用者は、交流広場等の使用を取消そうとするときは、最上広域交流センター使用取消申請書(別記様式第8号)に使用許可書を添えて、すみやかに理事会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 理事会は、前項の規定により取消を許可したときは、最上広域交流センター使用取消許可書(別記様式第9号)を交付する。

(不足使用料等の徴収)

第8条 使用許可内容の変更等により、既に納付した使用料に不足を生じたときは、第6条第2項の規定による最上広域交流センター使用変更許可書の交付の際に、その不足額を徴収する。

(令4規6・一部改正)

(月に満たない使用等の店舗使用料)

第9条 月に満たない使用又は月の途中において使用を開始した場合の使用料は、使用料月額を当該月の日数で除した額に、当該月において現に使用した日数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した使用料に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(店舗使用料の納付)

第10条 使用料は、毎月25日までに、翌月分を納付しなければならない。ただし、新たに入店の許可を受けた場合の使用料については、当該月を含めた2カ月分を理事会が指定した日まで納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、最上広域交流センター使用料減免申請書(別記様式第10号)又は最上広域交流センター店舗使用料減免申請書(別記様式第11号)を理事会に提出しなければならない。

2 理事会は、使用料の減免を決定したときは、最上広域交流センター使用料減免決定通知書(別記様式第12号)又は最上広域交流センター店舗使用料減免決定通知書(別記様式第13号)により当該申請者に通知する。

(使用料の還付)

第12条 条例第15条ただし書の規定による交流広場等の使用料の還付は、次の各号の理由に該当するものについて、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 使用者の責によらない理由のとき 全額

(2) 使用日の3日前までに使用取消の申し出があったとき 全額

(3) 使用日の3日前までに使用変更の申し出があり、当該使用料が減額されたとき 減額となった額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、最上広域交流センター使用料還付申請書(別記様式第14号)を当該理由が生じた後、すみやかに理事会に提出しなければならない。

3 理事会は、前2項の規定に基づき還付することを決定したときは、最上広域交流センター使用料還付決定通知書(別記様式第15号)により、当該申請者に通知する。

4 店舗使用料の還付については、理事会が別に定める。

(遵守事項)

第13条 使用者、入店者及び入館者は、交流センターの館内及び構内において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を生じるおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音を発し暴力を用いる等、他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可を受けずに広告類を掲示し又はまき散らす行為をしないこと。

(4) 許可を受けずに物品の販売又は金品の寄付、若しくは募金等の行為をしないこと。

(5) 使用を許可されていない施設及び設備等を使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員の立入)

第14条 使用者及び入店者は、職員が交流センターの管理上必要があって当該許可に係る使用の場所に立入るときは、これを拒むことができない。

(破損等の届出)

第15条 交流センターの建物若しくは設備又は展示品等を破損し、汚損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を理事会に届け出なければならない。

(店舗の造作等の申請)

第16条 条例第11条の規定により、店舗に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、最上広域交流センター店舗造作物(設備)設置許可申請書(別記様式第16号)に設計書その他必要な書類を添えて理事会に提出し許可を受けなければならない。

(入店者の負担)

第17条 条例第13条の規定により、入店者が負担しなければならない費用は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 下水道、電話及び店舗内の清掃に要する費用

(2) 廃棄物等の処理に要する費用

(3) 入店者が店舗に特別の設備をし、又は造作を加える場合に要する費用及びこれの復旧に要する費用

(4) 共用部分の維持管理に必要な費用

(5) その他理事会が必要と認める費用

(店舗の返還)

第18条 入店者は、店舗を返還しようとするときは、返還しようとする月の3カ月前までに最上広域交流センター店舗返還届(別記様式第17号)を理事会に提出し、承認を得なければならない。

2 理事会は、入店者が条例又はこの規則に違反したときは、店舗を返還させることができる。

(適用)

第19条 条例第19条の規定により、指定管理者が広域交流拠点施設の管理を行う場合における第4条第1項第5条第1項第6条から第7条まで、第12条第2項同条第3項第14条及び第15条の規定の適用については、第4条から第7条まで、第12条第2項同条第3項及び第15条中「理事会」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「職員」とあるのは「職員(指定管理者が管理を行う場合にあっては、当該指定管理者の職員)」とする。

(平20規5・追加)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、交流センターの運営及び使用について必要な事項は、別に定める。

(平20規5・旧第19条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成11年度に委嘱する最上広域交流センター運営委員会の委員の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(平成12年6月29日規則第3号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年6月24日規則第5号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年8月28日規則第6号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日規則第7号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第3号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年6月16日規則第8号)

この規則は、平成18年6月19日から施行する。

(平成20年10月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年7月4日規則第6号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令4規6・全改)

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最上広域市町村圏事務組合広域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成11年10月5日 規則第8号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7編 設/第2章 教育等
沿革情報
平成11年10月5日 規則第8号
平成12年6月29日 規則第3号
平成15年6月24日 規則第5号
平成15年8月28日 規則第6号
平成16年3月30日 規則第3号
平成16年6月24日 規則第7号
平成17年6月30日 規則第3号
平成18年6月16日 規則第8号
平成20年10月10日 規則第5号
平成22年12月24日 規則第15号
令和4年7月4日 規則第6号