○最上広域市町村圏事務組合広域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成11年10月5日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、最上広域市町村圏固有の資源を最大限に情報発信し、交流の促進を図ることを目的とする広域交流拠点施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 最上広域市町村圏事務組合規約(昭和45年指令地第12454号)第3条の規定に基づき、広域交流拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 広域交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 最上広域交流センター

(2) 位置 新庄市多門町1番2号

(施設の構成)

第4条 最上広域交流センター(以下「交流センター」という。)の構成は、次のとおりとする。

(1) 花と緑の交流広場

(2) もがみ体験館

(3) もがみ情報案内センター

(4) ホール・アベージュ

(5) もがみ物産館

(6) 会議室

(7) ストリートギャラリー

(8) 店舗

(使用時間)

第5条 交流センターの使用時間は、前条各号に規定する区分に応じそれぞれ規則で定める。

(使用の許可)

第6条 交流センターの花と緑の交流広場、ホール・アベージュ及び会議室(以下「交流広場等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ理事会に申請して許可を受けなければならない。

2 交流センターの店舗で営業するため入店しようとする者は、あらかじめ理事会に申請して許可を受けなければならない。なお、理事会は、許可に際し、管理上必要があるときは条件を付すことができる。

3 交流広場等においては、物品の販売、その他の営業行為を行ってはならない。ただし、理事会の許可を受けた者は、この限りでない。

4 理事会は、第1項及び第3項の許可に際し、管理上必要があるときは条件を付すことができる。

(平20条7・一部改正)

(使用許可の制限)

第7条 理事会は、前条第1項に規定する者が、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 施設又は付属設備を棄損するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定により交流広場等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び店舗で営業するため入店の許可を受けた者(以下「入店者」という。)は、使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消等)

第9条 理事会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。

(3) 許可に付した条件に違反したとき。

(4) 施設の管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、施設の使用上特別の設備をし、又は付属設備以外の器具を搬入しようとするときは、あらかじめ理事会の許可を受けなければならない。

(店舗の造作等の制限)

第11条 入店者は、その使用する店舗に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ理事会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第12条 花と緑の交流広場の使用料は無料とする。ただし、第6条第2項ただし書きの許可を受けた者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。

2 使用者及び入店者は、その使用許可の区分に従い、別表第2から別表第5までに定める使用料を前納しなければならない。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、特別の理由があると理事会が認めるときは、前納としないことができる。

(平22条13・一部改正)

(入店者の費用負担)

第13条 入店者は、水道、電気及びガスの使用料金その他規則で定める諸経費を負担しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 理事会は、特に必要があると認めるものについては、第12条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第15条 既納の使用料は還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限等)

第16条 理事会は、交流センターを利用する者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのあるとき。

(2) 館内の施設若しくは設備又は展示品等を破損又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物品を携帯しているとき。

(4) 前各号に掲げるほか、管理上支障がある行為で、規則で定める行為をしてはならない。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止させられたときは、使用場所を直ちに原状に回復しなければならない。

2 入店者は、店舗の使用期間が終了したとき、又は入店許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、理事会が回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 使用者が前2項の義務を履行しないときは、理事会において代行し、その費用を使用者から徴収する。

4 入店者が第1項及び第2項の義務を履行しないときは、理事会において代行し、その費用を入店者から徴収する。

(平20条7・一部改正)

(損害の賠償)

第18条 交流センターの建物若しくは設備又は展示品等を破損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、理事会が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者)

第19条 交流センターについて、その設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

(平20条7・追加)

(指定管理者による管理の基準)

第20条 指定管理者は、次に掲げる基準に従い、交流センターの管理を行うものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に基づき、適正に管理すること。

(2) 取得した個人に関する情報を適正に管理すること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ最上広域市町村圏事務組合の承認を受けて、交流センターの休館日を変更し、臨時に休館し、又は使用時間を伸縮することができる。

(平20条7・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条に規定する使用の許可及び許可に付する条件に関する業務

(2) 第7条に規定する使用許可の制限に関する業務

(3) 第9条に規定する使用許可の取消等に関すう業務

(4) 第10条に規定する許可に関する業務

(5) 第12条第3項に規定する承認に関する業務

(6) 第16条に規定する利用の制限等に関する業務

(7) 第17条第3項に規定する代行に関する業務

(8) 施設の維持管理に関する業務

(9) 施設の環境整備に関する業務

(10) 前各号に掲げるもののほか、最上広域市町村圏事務組合が管理のため必要と認める業務

2 第19条の規定により、指定管理者が交流センターの管理を行う場合における第6条第1項同条第3項同条第4項第7条第9条第10条第12条第16条及び第17条第3項の規定の適用については、第6条第1項同条第3項同条第4項第7条第9条第10条第12条第16条及び第17条第3項中「理事会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平20条7・追加)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条7・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(供用開始)

2 前項の規定にかかわらず、交流センターの供用開始は、告示で定めた日からとする。

(平成11年告示第5号で平成11年12月4日から供用を開始する。)

(平成15年3月24日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1

(平26条6・全改)

花と緑の交流広場使用料

花と緑の交流広場

第6条第3項ただし書きの規定により許可を受けた場合の使用料は、1平方メートルあたり日額110円とする。

この場合使用許可の面積単位は50平方メートルとする。

別表第2

(平26条6・全改)

ホール・アベージュ及び会議室使用料

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

超過使用料

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

1時間につき

ホール・アベージュ

2,120

2,640

2,320

5,900

1,060

会議室全室

会議室半分

1,060

1,320

1,160

2,950

530

(備考)

1 超過時間を計算する場合において、その時間が1時間未満であるとき又はその時間に1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間は1時間として計算する。ただし、施設使用料の時間区分における午前と午後又は午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間に対しては、適用しないものとする。

2 使用のための準備及び原状回復の時間は、使用時間に含む。

3 第14条の規定により、使用料を減額して算出する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第3

(平26条6・全改)

ホール・アベージュ及び会議室設備使用料

(単位:円)

使用器具

単位

使用料

備考

ビデオプロジェクター(セット)

一式

2,590

スクリーン、DVD・VHSレコーダー1台、拡声装置を含む。

上記以外の音響・映像機器

1台

1,180


演台

一式

1,020

演壇を含む。

マイクロホン

1本

510


マイクスタンド

1本

200


(備考)

1 使用料は、午前・午後・夜間の各1回とする。

2 別表第2会議室使用料の備考3の規定は、この表において準用する。

別表第4

(平26条6・全改)

ホール・アベージュ及び会議室冷暖房使用料

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

超過使用料

ホール・アベージュ

1,520

1,520

1,520

4,560

760

会議室全室

会議室半分

760

760

760

2,280

380

別表第5

(平26条6・全改)

店舗の使用料

店舗の使用料

1平方メートルあたり月額1,020円とする。

最上広域市町村圏事務組合広域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成11年10月5日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)