○危険物の規制に関する規則

昭和49年1月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)並びに危険物規制に関する政令(昭和34年政令第306号)同総理府令(昭和34年総理府令第55号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(仮貯蔵又は取り扱う場合の承認)

第2条 法第10条第1項但し書の規定により、危険物を仮に貯蔵し又は取り扱おうとする者は、危険物仮貯蔵(仮取扱)申請書(様式第1号)正副2通を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書に基づいて審査し、支障のない場合は申請者に仮貯蔵(仮取扱)承認書(様式第2号)を交付する。ただし、申請にかかる場所において仮に貯蔵し、又は取り扱うことが認めることができない場合は、その旨を申請者に通知するものとする。

(製造所、貯蔵所又は取扱所の許可)

第3条 法第11条第2項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置及び変更の許可は、許可書(様式第3号)の交付をもって行うものとする。

2 前項の規定による許可書及び危険物の規制に関する政令第8条第3項の規定による完成検査済証を交付するときは、別に定める指令交付簿により整理しなければならない。

(仮使用の承認)

第4条 法第11条第5項ただし書きの規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の申請に対し支障のない場合は、申請者に対し承認書(様式第4号)を交付するものとする。

2 前項の規定により仮使用の承認を受けた者は、当該承認を受けた場所に掲示板(様式第5号)を掲示しなければならない。

(届出書の提出)

第5条 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は次の各号に該当する場合においては、その旨を遅滞なく理事会に届出書を提出しなければならない。

(1) 製造所、貯蔵所又は取扱所の使用を3ヶ月以上にわたり休止し又はこれを再開するとき

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(2) 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置したものの住所、氏名若しくは名称又は当該製造所、貯蔵所又は取扱所の住所、氏名若しくは名称変更があったとき

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(3) 当該製造所、貯蔵所又は取扱所において災害が発生したとき

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(届出の受理)

第6条 法第11条第6項、法第11条の4第1項、法第12条の6、法第13条第2項及び前条第1号及び第2号の届出を受理したときは、承認書の交付及び届出書副本を送付するものとする。

2 前項の規定により承認書を交付する場合は、第3条第2項に定める指令交付簿により整理しなければならない。

(危険物の収去)

第7条 法第16条の5の規定に基づき試験のため必要な危険物若しくは危険物であることの疑いのある物の収去を行なう当該消防職員は、危険物収去書(様式第9号)を所有者、管理者若しくは占有者に交付しなければならない。

2 収去した危険物についてはすみやかに試験を行ないその結果を被収去者に通知しなければならない。

(許可書の再交付)

第8条 法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所の設置又は位置、構造又は設備の変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継したものを含む)が当該製造所、貯蔵所又は取扱所に係る許可書を亡失、滅失、汚損又は破損したときは再交付(様式第10号)申請をすることができる。

2 理事会は前項の申請を認めたときは許可書を再交付するものとする。

3 許可書の汚損又は破損により第1項の再交付の申請をするときは、申請書に汚損又は破損した許可書を添付しなければならない。

4 亡失した許可書を後日発見した場合は、これをすみやかに理事会に提出しなければならない。

(完成検査済証の再交付)

第9条 危険物の規制に関する政令第8条第4項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査済証の再交付については、前条(第1項を除く。)に定める規定を準用する。

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第5号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成7年3月27日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規4・一部改正)

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(令4規4・一部改正)

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(令4規4・一部改正)

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(令4規4・一部改正)

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(令4規4・一部改正)

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危険物の規制に関する規則

昭和49年1月10日 規則第1号

(令和4年3月23日施行)