○火災予防違反処理規程
昭和48年4月1日
消防本部訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び本組合火災予防条例(昭和46年条例第8号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する違反の処理について必要な事項を定めるものとする。
(処理の主体)
第2条 理事会が行う違反の処理は次のとおりとする。
(1) 命令・告発
法第12条の2の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の使用停止に関すること。
(2) 命令
法第12条第2項の規定による製造所等の修理、改造又は移転に関すること。
(3) 告発
ア 法第16条の5第1項の規定による資料の提出若しくは報告に関すること。
イ 法第10条第3項の規定による製造所等における危険物の基準に不適合になる貯蔵又は取扱に関すること。
ウ 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更に関すること。
エ 法第11条第5項の規定による完成検査未了の製造所等の使用に関すること。
オ 法第11条の4の規定による製造所等における危険物の種類又は数量の変更、届出の懈怠に関すること。
カ 法第13条第1項の規定による危険物保安監督者の未選任に関すること。
キ 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の無届に関すること。
ク 法第13条第3項の規定による危険物取扱者の立会がないときの危険物の取り扱いに関すること。
ケ 法第14条の2第1項の規定による製造所等に於ける予防規程に関すること。
コ 法第16条の規定による危険物の技術上の基準に不適合な運搬に関すること。
サ 法第16条の5第1項の規定による立入検査若しくは収去に関すること。
シ 法第23条の規定による一定区域内において制限した、たき火又は喫煙に関すること。
2 消防長又は消防署長が行う違反の処理は次のとおりとする。
(1) 命令・告発及び代執行
法第5条の規定による防火対象物の措置に関すること。
(2) 命令・告発
ア 法第8条第3項の規定による防火管理者の未選任に関すること。
イ 法第10条第1項の規定による製造所等以外の場所における危険物の貯蔵又は取扱に関すること。
ウ 法第17条の4の規定による消防用設備等の設置又は維持に関すること。
(3) 告発及び代執行
法第3条第1項の規定による屋外における措置に関すること。
(4) 告発
ア 法第4条第1項の規定による資料の提出若しくは報告又は立入若しくは検査に関すること。
イ 法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の無届に関すること。
ウ 法第10条第1項ただし書による仮貯蔵、仮取り扱いに関すること。
エ 法第22条第4項の規定による火災警報発令中において制限した火の使用に関すること。
オ 条例第23条の規定による一定区域内において制限した、たき火又は喫煙に関すること。
カ 条例第23条第1項の規定による指定場所において禁止した喫煙、裸火使用又は危険物品の持込みに関すること。
キ 条例第23条第5項の規定による指定場所において禁止した喫煙、裸火使用又は危険物品の持込みの制止義務の懈怠等に関すること。
ク 条例第30条及び第31条の規定による少量危険物の技術上の基準に不適合な貯蔵又は取り扱いに関すること。
ケ 条例第33条の規定による準危険物の技術上の基準に不適合な貯蔵又は取り扱いに関すること。
コ 条例第34条の規定による特殊可燃物の技術上の基準に不適合な貯蔵又は取り扱いに関すること。
サ 条例第49条第1項第13号の規定による水素ガスを充てんする気球の設置の無届に関すること。
シ 条例第50条第1項第2号の規定による煙火の打ち揚げ又は仕掛けの無届に関すること。
(処理の心得)
第3条 違反の処理は、その実態を究め厳正公平な信念をもって時期を失することなく行わなければならない。
(違反の調査)
第4条 消防職員は、職務執行に際し、第6条の処理区分に該当すると思料される違反を発見又は聞知したときは、すみやかに消防署長(以下「署長」という。)に口頭で報告又は通報しなければならない。
2 前項の報告を受けた署長は、担当職員に命じ、すみやかに違反の調査にあたらせなければならない。
4 消防長は、前項の調査結果を検討し、違反を放置することが消防上好ましくないと認められるときは、違反の内容に応じた処理を行わなければならない。
(質問)
第5条 違反の調査に際し質問を行ない、質問事項を録取する場合は、質問記録書(様式第3号)によるものとする。
(違反処理の区分)
第6条 違反の処理は、次に掲げる区分による。
(1) 通告
(2) 警告
(3) 命令
(4) 告発
(5) 代執行
(教示)
第7条 不服申立てのできる命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、法律で定めるところにより教示しなければならない。
(警告)
第9条 理事会若しくは消防長は、違反処理のため警告による取り扱いが必要であると認める場合は、当該関係者に対して警告書(様式第6号)により警告するものとする。
2 署長は、違反の事実が明白でかつ火災予防上猶予できないと認める場合で、前項の警告書を発行するいとまがないときは、違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合にあっては、必要に応じ事後に理事長又は消防長名の警告書を発行するものとする。
(屋外の措置命令)
第11条 法第3条第1項の規定による口頭命令事項を履行しない当該関係者に対しては、署長に報告のうえ命令書により必要な事項を命ずるものとする。
(告発)
第12条 違反が次の各号の一に該当する場合は、違反者を告発するものとする。
(1) 第9条による警告に従わないとき。
(2) 前条による命令に従わないとき。
(3) 火災等の災害の発生又は拡大が違反に起因したとき。
(4) 前各号のほか、特に告発の必要があると認めたとき。
(手続)
第13条 告発は、管轄する検察官又は警察署長に対して行うものとする。
(1) 陳情書、投書の類(写)
(2) 査察関係書類(写)
(3) 火災原因調査書類(写)
(4) 違反関係書類
(5) 違反の現場写真
(6) その他特に必要と認める書類
(代執行)
第14条 理事会若しくは消防長は、第10条の規定により命じた行為を履行しない違反で、告発又は他の方法によってはその履行を確保出来ないと認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、代執行を行うものとする。
2 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業警戒及び経費等の計画を樹立しなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次によるものとする。
(1) 戒告書(様式第9号)
(2) 代執行令書(様式第10号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第11号)
(4) 代執行責任者証(様式第12号)
(違反の処理)
第15条 違反の処理を行なった場合は、その経過を違反処理経過簿に記載し整理しておかなければならない。
附則
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月1日消防本部訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行前において処理したものについては、この訓令に基づいて処理したものとみなす。
附則(平成元年2月1日消防本部訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日消防本部訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。