○最上広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則

昭和50年10月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和46年条例第8号。以下「条例」という。)第52条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(各種申請及び届出等の手続)

第2条 条例及びこの規則に基づいて消防長に提出する届出書又は申請書は、2部作成のうえ提出しなければならない。

(火災予防上安全な距離)

第3条 条例第3条第1項第1号(条例第7条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第1項第1号(条例第19条第2項第20条第2項及び第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する炉及び液体燃料を使用する器具と建築物その他の土地に定着する工作物(以下「建築物等」という。)及び可燃物との火災予防上安全な距離は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の火災予防上安全な距離は、消防長が当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況から判断して前項の基準によらなくとも火災予防上支障がないと認めるとき、又は特殊な構造及び資材を用いることにより前項の基準による場合と同等以上の効果があると認められるときは、これを短縮することができる。

(通気管の基準)

第4条 条例第3条第1項第17号サ及び第31条の4第1項第4号並びに第31条の4第1項第5号の規定による有効な通気管は、次の各号のとおりとする。

(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。

(2) 先端の位置は、地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓口の開口部分又は火気を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。

(3) 先端は、水平より45度以上曲げ雨水の浸入を防ぐ構造とすること。

(4) 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。

(5) 通気管先端に、40メッシュ以上の目数の銅若しくはステンレスの網を張るか、又はこれと同等以上の引火防止性能を有すること。

(標識等)

第5条 条例第11条第1項第5号(条例第12条第2項及び第13条第2項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第1項第1号(第33条第2項において準用する場合を含む。)、第34条第5号並びに第44条第4号の規定により、それぞれ設ける標識等の規格は、別表第2に定めるとおりとする。

(気球及び掲揚綱の十分な強度)

第6条 条例第17条第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し、十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、別表第3に定めるとおりとする。

(火を使用する設備に設ける地震動等により作動する安全装置の基準)

第7条 条例第18条第3項に規定する液体燃料を使用する移動式ストーブに設ける地震動等により作動する安全装置の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 地震動等により作動する安全装置は、感震装置及び消火装置又は燃料供給停止装置により構成されていること。

(2) 前号の感震装置は、周期が0.3秒から0.7秒の範囲の振動の加速度が100ガル以下である場合は作動せず、170ガル以上である場合は作動するものであること。

(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動してすみやかに消火し、かつ、燃料の供給が停止するものであること。

(4) 第1号の燃料供給停止装置は、前2号の感震装置と連動して、すみやかに燃料の供給をしゃ断することにより燃料が停止するものであること。

(5) 第1号の感震装置、消火装置及び燃料供給停止装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。

(気体燃料を使用する器具に設ける配管の基準)

第8条 条例第20条第2項の規定による適当な金属管以外の管の長さは、次のとおりとする。

(1) 都市ガス等を使用する器具に設ける配管の長さは3メートル以下とすること。

(2) プロパンガスを使用する器具に設ける配管の長さは2メートル以下とすること。

2 気体燃料を使用する移動式の器具を一時的又は臨時に使用する場合、前項の規定は適用しない。

(危険物品の指定)

第9条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、持ち込みを禁止する火災予防上危険な物品は、別表第4に定めるとおりとする。

(禁止行為の解除承認申請)

第10条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に別表第4に定める危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同条同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第1号の申請書により申請しなければならない。

(がん具用煙火の消費制限場所)

第11条 条例第26条第1項の規定により、がん具用煙火の消費に関し火災予防上支障のある場所は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 引火性、爆発性及び可燃性の物品を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその附近

(2) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその附近

(3) 火粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所及びその附近

(火災警報発令基準)

第12条 条例第29条の規定による火災に関する警報の発令基準は、次のとおりとする。

(1) 実効湿度が65パーセント以下で最低湿度45パーセントを下廻り、かつ、最大風速が6メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。ただし、雨、雪のときは適用しないことがある。

(公示の方法)

第12条の2 省令第1条に規定する理事会が定める公示の方法は、次のいずれかに掲げる方法とする。

(2) 消防本部、消防署並びに支署における掲示

(3) インターネットを利用する方法による掲示

(平26規1・追加)

(タンクの水圧検査等に係る申請様式)

第13条 条例第51条の2の規定に基づく検査を受けようとする者は、様式第16号の申請書により申請しなければならない。

2 消防長(消防署長)前項に規定する申請書の提出があったときは、水張検査又は水圧検査を行いその結果が条例第31条の4第31条の5又は第31条の6(これらの規定を条例第33条において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第16号の2の検査済証を交付するものとする。

(指定とう道等の届出の様式)

第13条の2 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定とう道等の届出は様式第17号の届出書によるものとする。

2 前項の届出書には、指定とう道等の経路概略図、設置されている物件の概要書、火災に対する安全管理対策書及びその他必要な図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定の届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出の様式等)

第13条の3 条例47条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の届出は様式第18号の届出書によるものとする。

2 前項の届出書には、第47条の3第1項各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画書を添付しなければならない。

(平26規1・追加)

(防火対象物の使用開始届の様式等)

第14条 条例第48条の規定による防火対象物の使用及びその使用内容の変更の届出は、別記様式第2号及び第3号の届出書によるものとする。

2 前項の届出書には、防火対象物の案内図、配置図、各階平面図、消防用設備等の設計図(消防用設備着工届出のあるものを除く。)及び電気配線図を添付しなければならない。

(住宅用防災警報器の設置の届出の様式等)

第14条の2 条例第50条の2の規定による住宅用防災警報器の設置の届出は、様式第3号の2の届出書によるものとする。

2 前項の届出書には、住宅の案内図、平面図及び住宅用防災警報器の仕様書等性能を確認できる書面を添付するものとする。

(消防用設備業の届出の様式等)

第14条の3 条例第50条の3の規定による消防設備業の届出は、様式第3号の3の届出書によるものとする。

(消防用設備業の変更及び廃止の届出の様式等)

第14条の4 条例第50条の3の規定による消防設備業の届出並びに条例第50条の4の規定による消防設備業の変更及び廃止の届出は、様式第3号の3の届出書により事業所ごとにしなければならない。

(火を使用する設備等の設置及び変更前の様式等)

第15条 条例第49条の規定による火を使用する設備等の設置及び設備等の変更の届出は同条第1号から第8号の2までに掲げる設備にあっては別記様式第4号同条第9号から第11号までに掲げる設備にあっては別記様式第5号同条第12号に掲げる設備にあっては別記様式第6号同条第13号に掲げる設備にあっては別記様式第7号の届出書により設置工事開始の7日前までに届出なければならない。

2 前項の届出書には、様式第4号の届出書にあっては届出に係る設備の配置図、立面図、構造図及び電気配線図及び仕様書並びに当該設備の設置室の平面図及び室内仕上表を、様式第5号及び様式第6号の届出書にあっては届出に係る設置の位置図、平面図、立面図、結線図及び接続図並びに仕様書を、様式第7号の届出書にあっては、届出に係る設備の附近図、掲揚及びけい留状況図並びに電飾結線図をそれぞれ添付しなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発する行為等の届出の様式)

第16条 条例第50条の規定により火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号から第6号に掲げる行為にあっては、別記様式第8号から第12号の2の届出書により、それぞれ当該行為を行う日の3日前(同条第4号及び第5号を除く。)までに届出なければならない。ただし、その行為をすることが急を要する場合には、その行為を行う当日までに口頭により届出ることができる。

(平26規1・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵、取扱の届出の様式)

第17条 条例第51条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び条例別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする場合は、別記様式第13号により届出なければならない。

2 前項の届出後、貯蔵取扱場所において危険物等の類別、品名、数量その他に関し、変更又は廃止をしようとする場合は、別記様式第14号及び第15号により届出なければならない。

(委任)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年9月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日規則第2号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年3月26日規則第1号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日規則第4号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第9条、第10条、別表第4及び様式第1号の改正規定は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、燃料電池発電設備の改正部分については、平成17年11月1日から適用する。

(平成24年10月9日規則第3号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年5月23日規則第1号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

火災予防上安全な距離

種類

保有距離

上方

側方及び後方

前方

火を使用する設備

使用温度が摂氏800度以上のもの

2.5メートル以上

2.0メートル以上

3.0メートル以上

使用温度が摂氏300度以上800度未満のもの

1.5メートル以上

1.0(開放炉にあっては1.5)メートル以上

2.0メートル以上

使用温度が摂氏300度未満のもの

1.0メートル以上

0.5(開放炉にあっては1.0)メートル以上

1.0メートル以上

乾燥設備

内部容積が1立方メートル以上のもの

1.0メートル以上

0.5メートル以上

1.0メートル以上

内部容積が1立方メートル未満のもの

0.5メートル以上

0.3メートル以上

0.5メートル以上

火を使用する器具

液体燃料を使用するもの

1.0メートル以上

0.3メートル以上

0.3メートル以上

固体燃料を使用するもの

1.0メートル以上

0.3メートル以上

0.3メートル以上

気体燃料を使用するもの

1.0メートル以上

0.2メートル以上

0.2メートル以上

電気を使用するもの

1.0メートル以上

0.15メートル以上

0.15メートル以上

別表第2

(平24規3・一部改正)

標識の規格


規制事項

寸法

様式形状

掲出位置

根拠条文

標識類の種類

幅cm

長さcm

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項




15以上

30以上

付図第1のとおりとする

当該設備のある場所の入口又はその直近の見易い位置

燃料電池

発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備


である旨の標識




第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

付図第2のとおりとする

当該場所の入口又は柵等で見易い位置

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

別表第7及び付図第3のとおりとする

当該禁止指定場所の入口又は見易い位置

第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

別表第7及び付図第4のとおりとする

当該場所の見易い位置

第31条の2第1号

第33条第2項

第34条第5号




30以上

60以上

付図第5のとおりとする

当該危険物、指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う場所の入り口又は直近の見易い位置

危険物指定可燃物


を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識




第31条の2第1号

第33条第2項

第34条第5号




30以上

60以上

(※注)

危険物指定可燃物


の品名、最大数量等を掲示した掲示板




第44条第4号

定員表示板

30以上

25以上

付図第6のとおりとする

入場券売り場の前面、ただし入場券売り場のないものはこれに準ずる位置とする

第44条第4号

満員札

50以上

25以上

付図第7のとおりとする

入場口の見易い位置

備考

標識の材料は、木板、金属板、又は難燃樹脂板とする。

付図第1及び付図第5の標識の文字は横書きでもよい。

別表第3

水素ガス気球及び掲揚材料並びに構造の強度

種類

項目

気球

掲揚綱

材料(構造)

種類

ビニール樹脂又はこれに類する樹脂若しくは引布などの材質が均一不変質なもの

麻又は合成繊維若しくは綿などの材質が均一不変質なもの

厚さ

ビニール樹脂については1mm以上

ゴム引き布については0.25mm以上

綱等の太さ

掲揚綱

以上

6mm

合成繊維

4mm

綿

7mm

糸目綱

3mm

合成繊維

2mm

綿

4mm

強度等

拡張力及びのび

塩化ビニールフイルム

150kg/cm2

切断荷重

気球の直径が2.5mをこえ3m以下のもの

240kg以上

ゴム引布

270kg/cm2

気球の直径が2.5m以下のもの

170kg以上

引裂強さ等

塩化ビニールフイルム

エレメンドルフ引裂強さ6kg/cm2以上のもの

2個以上撚ってある素綿を使用した三つ撚り以上のもの

糸目は6以上としたもの

結び目は、動圧に対し容易に解けないもの

結び目は局部的に荷重が加わらないもの

気体透過

水素を注入し24時間において1cm2でもれる量が5l以内

耐寒、耐

熱性

0℃以上75℃以下においてひびわれ等を生じないもの

その他

けい留中外圧を受け、又は著しく静電気を発生することのないもの

水、油、バクテリア、薬品等により腐蝕しにくいもの

日光等の影響により、その品質が著しく低下しないもの

別表第4

火災予防上危険な物品の指定

危険物

消防法別表で定められた第1類から第6類まで

消防法別表

指定可燃物

可燃性固体類

条例別表第8

可燃性液体類

可燃性ガス

アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、水素、ジメチルアミントリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、プロムメチル、ベンゼン、ホスフイン、モノゲルマン、モノシラン、メタン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスで次のイ又はロに該当するもの

イ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界)の下限が10%以下のもの

ロ 爆発限界の上限と下限の差が20%以上のもの

一般高圧ガス保安規制第2条

火薬

黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬、無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬

過塩素酸塩を主とする火薬

酸化塩又は過酸化バリウムを主とする火薬

臭素酸塩を主とする火薬

クロム酸鉛を主とする火薬


爆薬

雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬、硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリットその他硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬・ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル・ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬・爆発の用途に供されるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゼン、テトリル、トリニトロアニソール、ヘキサニトロジフェニルアミン、トリメチレントリニトロアミン、ニトロ基を3以上含むその他のニトロ化合物及びこれらを主とする爆薬・液体酸素爆薬その他の液体爆薬・爆発の用途に供せられる硝酸尿素及びこれを主とする爆薬・ジアゾジニトロフェノールを含みかつ無水けい酸を75%以上含む爆薬・亜塩素酸ナトリウムを主とする爆薬

火薬法第2条第1項

火工品

工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管・実包及び空包・信管及び火管・導爆線、導火線及び電気導火線・信号焔管及び信号火せん

煙火その他火薬、爆薬を使用した火工品

がん具煙火

火薬取締法第2条第2項

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(令4規3・一部改正)

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(令4規3・一部改正)

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(令4規3・一部改正)

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(令4規3・一部改正)

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(令3規1・全改)

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(令4規3・一部改正)

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(令4規3・一部改正)

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(令4規3・一部改正)

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(令4規3・一部改正)

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(令4規3・一部改正)

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(平26規1・追加、令4規3・一部改正)

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(令4規3・一部改正)

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(令4規3・一部改正)

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(令4規3・一部改正)

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(令4規3・一部改正)

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(令4規3・一部改正)

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(平26規1・追加、令4規3・一部改正)

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最上広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則

昭和50年10月1日 規則第3号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
昭和50年10月1日 規則第3号
昭和56年3月28日 規則第2号
昭和59年9月11日 規則第6号
昭和61年3月1日 規則第2号
平成2年3月23日 規則第2号
平成4年3月26日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第7号
平成17年10月3日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第2号
平成24年10月9日 規則第3号
平成26年5月23日 規則第1号
令和3年3月23日 規則第1号
令和4年3月23日 規則第3号