○最上広域市町村圏事務組合育英資金貸付基金条例施行規則

平成元年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合育英資金貸付基金条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の願出等)

第2条 条例第1条に規定する育英資金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けようとする者は、保証人1名を付し、毎年4月30日まで最上広域市町村圏事務組合に在学学校長の推薦書(別紙様式第1号)を付して願書(別紙様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の保証人は、父又は母(父母がないときは奨学金の貸与を受けようとする者の三親等以内の親族のうち、独立の生計を営む成年の者。以下「父母等」という。)とする。

3 保証人を変更するときは、保証人変更承認申請書(別紙様式第3号)を提出し、その承認を得なければならない。

(平22規4・一部改正)

(奨学金の貸与者の決定)

第3条 奨学金の貸与する生徒(以下「奨学生」という。)は、次の各号に該当する者の中から選考する。

(1) 最上地域にある学校教育法第125条の規定による専修学校(専門課程の工業分野)に入学した者で日本国籍を有する者

(2) 身体が健康で、成績優秀、品行方正な者で、経済的理由により就学困難な者

2 奨学生の選考は、理事会が決定し、その結果を速やかに本人に通知(別紙様式第4号)するものとする。

(平20規3・平22規4・一部改正)

(誓約書)

第4条 奨学生に採用された者は、前条第2項の通知を受けた日から、15日以内に誓約書(別紙様式第5号)に保証人の印鑑証明書及び収入を証明する書類を添えて最上広域市町村圏事務組合に提出するものとする。

(平22規4・一部改正)

(奨学金の額)

第5条 奨学金の貸与額は月額30,000円とし、四半期毎に貸与するものとする。

2 奨学金には利子を付さない。

(平22規4・一部改正)

(貸与期間)

第6条 奨学金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、奨学生となった日の属する月から、奨学生の貸与願書に記載されている学校を卒業する日の属する月までとする。

2 奨学生が正当な理由がなくて第13条に規定する学業成績証明書の提出を行わないときは、奨学金の貸与を一時保留することができる。

(奨学金の減額等)

第7条 奨学生が休学し、又は停学されたときは、休学し又は停学された日の属する月の翌月分から、復学した日の属する月の前月分までの奨学金の貸与を行わないものとする。

(平22規4・一部改正)

(貸付けの停止)

第8条 奨学生は、条例第8条の各号の一に該当するに至ったときは、当該奨学生に対する奨学金の貸与は、それぞれの該当するに至った日の属する月の翌月分から停止するものとする。

2 奨学生は、前項の規定により奨学金の貸与を停止されたときは、既に貸与を受けている金額を一時に返還しなければならない。ただし、条例第11条に該当する場合は返還金の全部又は一部を免除することができるものとし、やむをえない事情がある場合は、第9条第2項の規定を適用する。

(平22規4・一部改正)

(奨学金借用証書)

第8条の2 奨学生は、奨学金の貸与を受けたときは、そのつど奨学金借用証書(様式第6号)を10日以内に提出しなければならない。

(平22規4・追加)

(奨学金の返還)

第9条 奨学金の返還期間は、奨学生が目的の学校を卒業した日の属する月の翌月から5年以内において四半期毎に均等返還するものとする。ただし、繰り上げ返還を妨げない。

2 奨学生、又は奨学生であった者で進学、その他やむを得ない理由によって奨学金の返還が困難になった者については、相当の期間、その返還を猶予することができる。

(平22規4・一部改正)

(奨学金の返還手続き)

第10条 奨学金の返還手続きについては、別に定めるところによる。

(奨学金返済明細書)

第11条 奨学生は、最終の月の奨学金を受領したときは、貸与を受けた奨学金全額について、奨学金返済明細書(別紙様式第7号)を10日以内に提出しなければならない。

(平22規4・全改)

(延滞金)

第12条 奨学生であった者が、前条に規定する奨学金を返還すべき月まで返還しなかったときは、当該返還すべき月の翌月の初日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき金額につき年利5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

2 奨学生であった者が、正当な理由がなくして前項の奨学金を返還しなかったときは、保証人において返還しなければならない。

(平22規4・一部改正)

(学業成績証明書の提出)

第13条 奨学生は、貸与を受ける月の15日までに、最上広域市町村圏事務組合の指定する学業成績証明書を提出しなければならない。

(奨学生に関する届出等)

第14条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その旨を届け出なければならない。ただし、奨学生が事故等により届け出ることができないときは、保証人が代わって届け出るものとする。

(1) 氏名、又は住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学生に、修学に耐えないと認められる程度の心身の故障が生じたとき。

(4) 退学、停学又は復学したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 保証人の住所、氏名若しくは職業に変更があったとき、又は保証人が死亡若しくは破産の宣告、その他保証人として適当でない理由が生じたとき。

(平22規4・一部改正)

(委任)

第15条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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(平22規4・全改)

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(平22規4・全改)

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(平22規4・全改)

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最上広域市町村圏事務組合育英資金貸付基金条例施行規則

平成元年3月30日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)