○最上広域市町村圏事務組合育英資金貸付基金条例
平成元年3月1日
条例第6号
(設置の目的)
第1条 最上地域にある高等産業教育を行う専修学校等に進学し、かつ地域の発展に寄与することを希望する生徒に対し育英資金を貸し付けるため、最上広域市町村圏事務組合育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の総額は720万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。
3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額後の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(貸付けを受ける者の要件)
第5条 育英資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 学業成績が優秀であること。
(2) 経済的理由により修学が困難であること。
(貸付金額)
第6条 育英資金の貸付額は、年額36万円以内で理事会が定める。
(貸付条件)
第7条 育英資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 無利子
(2) 貸付期間 2年以内
(貸付けの停止)
第8条 奨学生が次の各号の一に該当する場合は、育英資金の貸付けを停止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 病気などのため修学の見込みがないとき。
(3) 学業成績が著しく不良となったとき。
(4) その他奨学生として適当でないと認めたとき。
(資金の返還)
第9条 育英資金の貸付けを受けた者は、その学校を卒業した日の属する月の翌月から起算し、5年を限度として奨学金の全額を返還しなければならない。
(返還の猶予)
第10条 病気その他特別の理由のため貸付金の返還が困難な者には、理事会の認める期間その返還を猶予することができる。
(返還金の免除)
第11条 奨学金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合は、返還期日が到来していない返還金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 病気その他特別の理由により貸付金の返還が困難と認められるとき。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用、貸付けに関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月3日条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。