○最上広域市町村圏事務組合行政組織規則
平成13年3月30日
規則第1号
最上広域市町村圏事務組合行政組織規則(平成8年規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 事務局及び会計課
第1節 内部組織(第4条―第7条)
第2節 分掌事務(第8条―第11条)
第3節 職制(第12条―第14条)
第3章 出先機関
第1節 業務課所管の出先機関
第1款 ごみ処理施設(第15条・第16条)
第2款 し尿処理施設(第17条・第18条)
第2節 職制(第19条・第20条)
第4章 施設
第1節 総務課所管の施設
第1款 総合開発センター(第21条・第22条)
第2款 最上広域交流センター(第23条・第24条)
第2節 業務課所管の施設
第1款 へい獣保冷庫(第25条・第26条)
第5章 課員等の事務分担(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、理事会及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な機関の組織等を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(平20規1・一部改正)
(行政機能の発揮)
第2条 各機関は、理事会の指揮監督のもとに機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。
(機関の分類)
第3条 機関を分けて、事務局、会計課、出先機関及び施設とする。
(平20規1・一部改正)
第2章 事務局及び会計課
(平20規1・改称)
第1節 内部組織
(事務局)
第4条 事務局とは、最上広域市町村圏事務組合課設置条例(平成13年条例第1号)により置かれた課とする。
(平22規1・一部改正)
(課)
第5条 最上広域市町村圏事務組合課設置条例により事務局に置かれた課は、次のとおりである。
(1) 総務課
(2) 業務課
(平22規1・一部改正)
(会計課)
第6条 会計管理者の権限に属する事務及び第10条で定める事務を処理させるため、会計課を置く。
(平20規1・平23規2・一部改正)
課 | 係(室) |
総務課 | 総務係、消防庁舎建設準備室 |
業務課 | 業務係 |
(平29規1・全改、令5規1・一部改正)
第2節 分掌事務
(総務課総務係の分掌事務)
第8条 総務課総務係の分掌事務は、次のとおりとする。
ア 理事会に関すること。
イ 議会の招集及び議案の総括に関すること。
ウ 条例、規則及び諸規定に関すること。
エ 歳入歳出予算に関すること。
オ 予算編成及び予算統制に関すること。
カ 財産の管理に関すること。
キ 行財政改革に関すること。
ク 職員の勤務条件に関すること。
ケ 職員の身分及び公務災害に関すること。
コ 職員の給与、諸手当に関すること。
サ 職員の研修及び福利厚生に関すること。
シ 職員の共済組合及び互助団体に関すること。
ス 文書の管理及び公印に関すること。
セ 情報公開に関すること。
ソ 個人情報の保護に関すること。
タ 物品等に関すること。
チ 庁中の管理に関すること。
ツ 事務局の公用車の管理に関すること。
テ 広域行政の総合調整に関すること。
ト 広域市町村圏計画(ふるさと市町村圏計画)に関すること。
ナ 地域経済活性化計画に関すること。
ニ 最上広域交流センターに関すること。
ヌ 広域市町村圏間交流に関すること。
ネ 監査委員に関すること。
ノ 育英事業に関すること。
ハ 教育の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。
ヒ 総合教育会議に関すること。
フ 看護師育成最上地域修学資金に関すること。
ヘ その他他の課に属しないこと。
(平29規1・全改)
(総務課消防庁舎建設準備室の分掌事務)
第8条の2 総務課消防庁舎建設準備室の分掌事務は、次のとおりとする。
ア 消防庁舎建設に関すること
イ その他特命事項の処理に関すること
(令5規1・追加)
(業務課業務係の分掌事務)
第9条 業務課業務係の分掌事務は、次のとおりとする。
ア ごみ処理施設に関すること。
イ し尿処理施設に関すること。
ウ へい獣保冷庫に関すること。
エ 公害防止に関すること。
オ 所管施設の営繕に関すること。
カ 衛生処理施設の建設及び整備の計画等に関すること。
キ 廃棄物処理の実施計画に関すること。
ク 廃棄物処理の諸統計に関すること。
(平29規1・全改)
(会計課の分掌事務)
第10条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 組合の経理、出納に関すること。
(2) 出納関係書類の審査に関すること。
(3) 証書の整理保管に関すること。
(4) 決算の調製に関すること。
(5) 指定金融機関に関すること。
(平23規2・全改)
(所管事務の決定)
第11条 所管が明かでない事務が生じたときは、事務局内においては事務局長が、事務局及び会計課間においては理事会がその所管を定める。
(平20規1・一部改正、平22規1・旧第12条繰上)
第3節 職制
(事務局に置く職)
第12条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長を直接補佐するものとして、事務局次長を置くことができる。
3 課に職員の職として、課長を置く。
4 前各項に規定する職のほか、必要に応じ主幹、課長補佐、業務名を冠する専門員、室長、室長補佐、業務名を冠する主査、係長、主査、専門員、主任、副主任、主事、主事補の職を置く。
(平20規1・平21規4・一部改正、平22規1・旧第13条繰上・一部改正、平23規2・平28規2・平31規2・令5規1・令6規1・一部改正)
(会計課に置く職)
第13条 会計課に課長を置く。
2 前条第4項の規定は、本条について準用する。
(平20規1・一部改正、平22規1・旧第14条繰上・一部改正、平23規2・一部改正)
(職務)
第14条 前2条に規定する職の職務は、別に法令の定めるものを除くほか、次のとおりとする。
職 | 職務 |
事務局長 | 理事会の命を受けて所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
事務局次長 | 事務局長を補佐し、局の事務を整理する。 |
課長 | 上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受けて担当事務を掌理する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課の事務を整理する。 |
業務名を冠する専門員 | 上司の命を受けて課の事務を整理する。 |
室長 | 上司の命を受けて室の事務を整理する。 |
室長補佐 | 室長を補佐し、室の事務を整理する。 |
業務名を冠する主査 | 上司の命を受けて担当事務を処理する。 |
係長 | 上司の命を受けて係の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受けて担当事務を処理する。 |
専門員 | 上司の命を受けて特定事項を処理する。 |
主任 | 上司の命を受けて事務を担当する。 |
副主任 | 上司の命を受けて事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受けて事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受けて補助的事務に従事する。 |
(平28規2・全改、平31規2・令5規1・令6規1・一部改正)
第3章 出先機関
第1節 業務課所管の出先機関
第1款 ごみ処理施設
(設置、名称及び位置)
第15条 最上広域市町村圏事務組合規約(昭和45年指令地第12454号。以下「組合規約」という。)第3条の規定に基づき、ごみ処理施設を置く。
2 ごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
最上広域市町村圏事務組合エコプラザもがみ | 鮭川村大字川口字泉川前山2,756番地27 |
最上広域市町村圏事務組合リサイクルプラザもがみ | 舟形町富田字桧原沢3,471番地31 |
(平22規1・旧第16条繰上)
(所務)
第16条 最上広域市町村圏事務組合エコプラザもがみは、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) ごみの衛生的処理に関すること。
(2) ごみ処理の各種統計に関すること。
(3) ごみ処理施設の文書取り扱いに関すること。
(4) ごみの処理手数料に関すること。
(5) ごみ処理施設の機械器具の整備に関すること。
(6) ごみ処理施設内の管理取締に関すること。
(7) ごみ処理施設の機械器具の保守点検に関すること。
(8) ごみ処理施設排水の水質管理に関すること。
(9) ごみ処理施設排水の水質分析に関すること。
(10) ごみ処理施設排水の水質の記録保存に関すること。
2 最上広域市町村圏事務組合リサイクルプラザもがみは、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) ごみの衛生的処理に関すること。
(2) ごみ処理の各種統計に関すること。
(3) ごみ処理施設の文書取り扱いに関すること。
(4) ごみの処理手数料に関すること。
(5) ごみ処理施設の機械器具の整備に関すること。
(6) ごみ処理施設内の管理取締に関すること。
(7) ごみ処理施設排水の水質管理に関すること。
(8) ごみ処理施設排水の水質分析に関すること。
(9) ごみ処理施設排水の水質の記録保存に関すること。
(平23規2・全改)
第2款 し尿処理施設
(設置、名称及び位置)
第17条 組合規約第3条の規定に基づき、し尿処理施設を置く。
2 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
最上広域市町村圏事務組合もがみクリーンセンター | 新庄市大字本合海字臼ケ沢1104番地 |
(平22規1・旧第18条繰上、平24規1・一部改正)
(所務)
第18条 最上広域市町村圏事務組合し尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) し尿の衛生的処理に関すること。
(2) し尿処理の各種統計に関すること。
(3) し尿処理施設の文書取り扱いに関すること。
(4) し尿の処理手数料に関すること。
(5) し尿処理施設の機械器具の整備点検に関すること。
(6) し尿処理施設内の管理取締に関すること。
(7) し尿処理施設排水の水質管理に関すること。
(8) し尿処理施設排水の水質分析に関すること。
(9) し尿処理施設排水の水質の記録保存に関すること。
(平23規2・全改)
第2節 職制
(出先機関に置く職)
第19条 出先機関に次の職を置く。
(1) ごみ処理施設に所長を置く。
(2) し尿処理施設に所長を置く。
2 前項各号に規定する職のほか、必要に応じ主査、係長、主任、主事、技師、主事補、技師補の職を置く。
(平21規4・一部改正、平22規1・旧第20条繰上、平23規2・一部改正)
職 | 職務 | |
ごみ処理施設 し尿処理施設 | 所長 | 上司の命を受けて施設の事務を掌理する。 |
(平21規4・一部改正、平22規1・旧第21条繰上)
第4章 施設
第1節 総務課所管の施設
第1款 総合開発センター
(名称及び位置)
第21条 最上広域市町村圏事務組合総合開発センター設置条例(昭和56年条例第1号)により置かれた総合開発センターの名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
最上広域市町村圏事務組合総合開発センター | 新庄市城南町5番11号 |
(平22規1・旧第22条繰上)
(所務)
第22条 最上広域市町村圏事務組合総合開発センター(以下「総合開発センター」という。)は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 圏域振興の諸計画に関すること。
(2) 自治振興及び地域開発並びに地域文化の向上に関すること。
(3) 自治振興及び地域開発を促進するため関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 圏域の紹介に関すること。
(5) 圏域の人材養成及び人材育成に関すること。
(6) 圏域の情報化に関すること。
(7) 圏域の教育の振興に関すること。
(平22規1・旧第23条繰上)
第2款 最上広域交流センター
(平22規1・追加)
(名称及び位置)
第23条 最上広域市町村圏事務組合広域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第8号)により置かれた広域交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
最上広域交流センター | 新庄市多門町1番2号 |
(平22規1・追加)
(所務)
第24条 最上広域交流センターは、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 最上広域交流センターの管理に関すること。
(2) 最上広域交流センターの保守に関すること。
(3) 使用料に関すること。
(4) 文書の管理及び公印に関すること。
(5) 最上広域駐車場の管理に関すること。
(平22規1・追加)
第2節 業務課所管の施設
第1款 へい獣保冷庫
(名称及び位置)
第25条 最上広域市町村圏事務組合へい獣貯蔵及び処理に関する条例(平成7年条例第9号)により置かれたへい獣保冷庫の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
最上広域市町村圏事務組合へい獣保冷庫 | 新庄市十日町字鬼首山 |
(平22規1・旧第24条繰下・一部改正)
(所務)
第26条 最上広域市町村圏事務組合へい獣保冷庫(以下「保冷庫」という。)は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 保冷庫に搬入されたへい獣の引き受けに関すること。
(2) へい獣の衛生的な保冷貯蔵に関すること。
(3) へい獣の化製業者等への引渡しに関すること。
(4) へい獣の衛生的な処理に関すること。
(5) 保冷庫の機械器具の点検及び整備保全に関すること。
(6) へい獣の処理手数料に関すること。
(7) へい獣の各種統計に関すること。
(平22規1・旧第25条繰下)
第5章 課員等の事務分担
(課員等の事務分担)
第27条 課長及び出先機関の長は、所属職員の事務分担を定め、理事会に報告しなければならない。
(平20規1・一部改正、平22規1・旧第26条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月28日規則第11号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成14年11月27日規則第13号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。