○最上広域市町村圏事務組合へい獣貯蔵及び処理に関する条例
平成7年3月20日
条例第9号
最上広域市町村圏事務組合へい獣保冷庫設置及び管理に関する条例(昭和54年12月条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 最上広域市町村圏事務組合規約(昭和45年指令地第1254号)第3条の規定に基づき、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項に規定する獣畜の死体の保管並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和46年法律第137号)第2条第4項及び同法施行令(昭和46年政令第300号)第2条第1項第11号に規定する動物の死体の処理を行うため、へい獣保冷庫(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 最上広域市町村圏事務組合へい獣保冷庫
位置 新庄市十日町字鬼首山
(対象獣畜の種類)
第3条 この施設で取り扱う獣畜は、牛、馬、豚、めん羊、山羊及び鹿に限るものとする。
(業務)
第4条 最上広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)は、次の業務を行うものとする。
(1) へい獣の貯蔵に関すること。
(2) へい獣の処理に関すること。
(管理の委託)
第5条 組合は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。
2 前項の規定により委託する場合の公共団体又は公共的団体は、規則で定める。
3 前項の規定により委託を受けた者は、へい獣保冷庫の管理を適切に行わなければならない。
(処理を依頼できる者の範囲)
第6条 処理を依頼できるものは、最上地域に居住する家畜を飼養する者(以下「畜主」という。)に限るものとする。
(処理の許可)
第7条 理事会は、獣医師が発行する死亡診断書を添えて申請されたへい獣についてのみ処理を許可するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める家畜伝染病、家畜伝染性疾病及び疑似患畜については許可しないものとする。
(処理手数料)
第8条 理事会は、処理を依頼する畜主から、別表の区分に従い、処理手数料を徴収する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月25日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(令5条5・全改)
へい獣処理手数料
区分 | 金額 | |
牛 | 生後3日以内 | 1頭につき 3,000円 |
生後4日以上3ヵ月未満 | 1頭につき 13,500円 | |
生後3ヵ月以上24ヵ月未満 | 1頭につき 21,500円 | |
生後24ヵ月以上 | 1頭につき 31,500円 | |
馬 | 生後3日以内 | 1頭につき 3,000円 |
生後4日以上3ヵ月未満 | 1頭につき 6,500円 | |
生後3ヵ月以上 | 1頭につき 14,500円 | |
豚 | 生後3日以内 | 1頭につき 3,000円 |
生後4日以上3ヵ月未満 | 1頭につき 4,500円 | |
生後3ヵ月以上24ヵ月未満 | 1頭につき 5,000円 | |
生後24ヵ月以上 | 1頭につき 7,500円 | |
山羊・めん羊 | 生後3日以内 | 1頭につき 3,000円 |
生後4日以上 | 1頭につき 6,000円 | |
鹿 | 1頭につき 6,000円 |