○最上広域市町村圏事務組合総合開発センター設置条例

昭和56年3月4日

条例第1号

(設置)

第1条 最上広域市町村圏事務組合規約(昭和45年指令地第12454号)第3条の規定に基づき、総合開発センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 最上広域市町村圏事務組合総合開発センター

(2) 位置 新庄市城南町5番11号

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合総合開発センター設置条例

昭和56年3月4日 条例第1号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第7編 設/第2章 教育等
沿革情報
昭和56年3月4日 条例第1号