○最上広域市町村圏事務組合総合開発センター設置条例
昭和56年3月4日
条例第1号
(設置)
第1条 最上広域市町村圏事務組合規約(昭和45年指令地第12454号)第3条の規定に基づき、総合開発センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 最上広域市町村圏事務組合総合開発センター
(2) 位置 新庄市城南町5番11号
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
○最上広域市町村圏事務組合総合開発センター設置条例
昭和56年3月4日
条例第1号
(設置)
第1条 最上広域市町村圏事務組合規約(昭和45年指令地第12454号)第3条の規定に基づき、総合開発センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 最上広域市町村圏事務組合総合開発センター
(2) 位置 新庄市城南町5番11号
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。