○最上広域市町村圏事務組合課設置条例

平成13年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平21条8・一部改正)

(組織)

第2条 理事会の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を置き、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 業務課

(平21条8・一部改正)

(分掌事務)

第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の身分に関すること。

 議会及び理事会に関すること。

 予算及びその他財務に関すること。

 規約、条例及び文書に関すること。

 広域行政の総合整備に関すること。

 ふるさと市町村圏計画等の策定並びに当該計画に基づく事業の実施に関すること。

 監査委員に関すること。

 総合開発センターに関すること。

 最上広域交流センター及び最上広域駐車場に関すること。

 交流事業に関すること。

 広域医療システムに関すること。

 その他、他の主管に属しないこと。

(2) 業務課

 ごみ処理施設に関すること。

 し尿処理施設に関すること。

 へい獣処理施設に関すること。

(平21条8・平28条7・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合課設置条例

平成13年3月27日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成13年3月27日 条例第1号
平成21年12月24日 条例第8号
平成28年3月31日 条例第7号