○最上広域市町村圏事務組合職員の再任用制度の運用に関する実施要領
令和6年6月10日
訓令第3号
最上広域市町村圏事務組合職員の再任用制度の運用に関する実施要領の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、最上広域市町村圏事務組合職員の年齢60年以上退職者の定年前再任用及び定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和6年規則第9号。以下「再任用規則」という。)に定めるもののほか、年齢60年以上退職者の定年前再任用(以下「定年前再任用」という。)及び定年退職者等の暫定再任用(以下「暫定再任用」という。)をする職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用期間)
第2条 定年前再任用職員の任用期間は、最上広域市町村圏事務組合職員の定年に関する条例(令和4年条例第9号。以下「条例」という。)附則第2項に規定する定年年齢までとする。
2 暫定再任用職員の任用期間(任期の更新を含む。)は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(意向調査)
第3条 再任用に係る意向調査について、定年前再任用については60歳に到達する年度の6月末まで、暫定再任用については定年退職の属する年度の6月末までに実施するものとする。
(選考の申出)
第4条 定年前再任用を希望する職員は、60歳に到達する年度の9月末までに、定年前再任用職員採用選考申出書(様式第1号)を理事長に提出することにより、選考の申出を行うものとする。
2 暫定再任用を希望する職員は、定年退職の属する年度の9月末までに、暫定再任用職員採用選考申出書(様式第2号)を理事長に提出することにより、選考の申出を行うものとする。
(選考基準及び方法)
第5条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、次に掲げる事項を総合的に勘案して選考を行うものとする。
(1) 退職日以前の勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
2 前項の規定による選考を行うに当たっては、申出者が退職日以前5年間において、次のいずれかに該当する場合は、選考から除外することができる。
(1) 傷病休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 分限処分を受けた者
(3) 懲戒処分(減給以上)を受けた者
(4) 欠勤のある者
3 理事長は、再任用の選考にあたって必要と認めるときは、他の任命権者との協議により判定することができる。
4 暫定再任用職員の選考にあたっては、年金の支給開始年齢の引き上げに合わせ、雇用と年金の接続を図るため、別表に掲げる年齢に達する日以後における最初の3月31日以前までの期間は、再任用を行うよう配慮するものとする。
(選考結果の通知)
第6条 再任用の選考は、提出された書類等に基づき行い、必要に応じて申出を行った者にその内容等を確認するものとする。
(職名)
第7条 再任用職員の職名は、その職務の内容に応じて定める。
(職務等)
第8条 再任用職員の職務及び配置場所は、当該職員の知識、能力、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。
(勤務形態)
第9条 定年前再任用職員の勤務形態は、短時間勤務(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4及び第22条の5の規定に基づく短時間勤務の職に採用する職員)とする。
2 暫定再任用職員の勤務形態は、常時勤務(法附則第4条及び第5条の規定に基づく常時勤務を要する職に採用する職員(以下「フルタイム暫定再任用職員」という。)の勤務形態をいう。)及び短時間勤務(法附則第6条及び第7条の規定に基づく短時間勤務の職に採用する職員(以下「短時間勤務暫定再任用職員」という。)の勤務形態をいう。)とする。
(1) フルタイム暫定再任用職員 1週間当たり38時間45分とする。
(2) 定年前再任用職員及び短時間勤務暫定再任用職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。
(1) フルタイム暫定再任用職員 日曜日及び土曜日
(2) 定年前再任用職員及び短時間勤務暫定再任用職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。
(休暇)
第12条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
(1) フルタイム暫定再任用職員 一般職の職員の例に準ずる。
(2) 定年前再任用職員及び短時間勤務暫定再任用職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数とする。
3 再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇等の休暇の付与については、一般職の職員の例に準ずる。
(給料)
第13条 再任用職員の給料は、フルタイム暫定再任用職員にあっては、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第5号)別表行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の3級に定める基準給料月額とし、定年前再任用職員及び短時間勤務暫定再任用職員にあっては同表2級に定める基準給料月額とする。ただし、特に理事長が、職務の困難度等に応じてこれにより難いと認める場合は、この限りでない。
2 定年前再任用職員及び短時間勤務暫定再任用職員の給料月額は、前項の規定により算出した額に当該短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(旅費)
第14条 再任用職員の旅費については、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和48年条例第4号)の定めるところによる。
(服務)
第15条 再任用職員の服務については、一般職及び消防職の例に準ずる。ただし、宣誓書の提出は必要としない。
(公務災害等の補償)
第16条 再任用職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(健康保険等)
第17条 フルタイム暫定再任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「共済組合法」という。)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。
2 定年前再任用職員及び短時間勤務暫定再任用職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者となるものとする。
(1) 共済組合法に基づく地方公務員共済組合の短期組合員
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(雇用保険)
第18条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となる者とする、ただし、定年前再任用職員及び短時間勤務暫定再任用職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。
(1) 再任用職員が退職を願い出た場合
(2) 勤務成績が不良の場合
(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障が生じ、又はこれに耐えられない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合
(任期更新の申出)
第20条 任期の更新を希望する暫定再任用職員は、任期の末日に属する年度の9月末までに暫定再任用任期更新申出書(様式第6号)により、理事長に申し出なければならない。
(任期更新決定通知書)
第21条 理事長は、前条の任期更新の申出があった場合は、更新直前の任期における勤務実績等に基づき、更新の可否を決定する。
(再任用等辞退届出)
第22条 再任用職員としての任用を辞退する場合は、理事長に再任用等辞退申出書(様式第9号)を提出しなければならない。
(人事評価)
第23条 再任用職員の人事評価は、定年前の職員の規定に準じて行うものとする。
(その他)
第24条 この要領に定めるもののほか、職員の再任用制度の運用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
雇用と年金の接続期間表
生年月日 | 年齢 |
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた職員 (昭和38年4月2日から昭和40年4月1日までに生まれた職員) | 63歳 |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた職員 (昭和40年4月2日から昭和42年4月1日までに生まれた職員) | 64歳 |
昭和36年4月2日以降に生まれた職員 (昭和42年4月2日以降に生まれた職員) | 65歳 |
備考 括弧書きは、特定消防職員(消防司令以下の消防職員であった者で勤続期間が25年以上あり、かつ、退職時又は60歳時点まで引き続き20年以上当該消防職員として在職していた職員)に適用する。