○最上広域市町村圏事務組合職員の年齢60年以上退職者の定年前再任用及び定年退職者等の暫定再任用に関する規則
令和6年6月10日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合職員の定年に関する条例(令和4年条例第9号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(以下「年齢60歳以上退職者」という。)の定年前再任用並びに条例附則第7項及び第8項並びに第12項及び第13項に規定する者(以下「定年退職者等」という。)の暫定再任用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益な取扱いの禁止)
第2条 定年前再任用及び暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 年齢60年以上退職者及び定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用及び暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第3条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第4条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用職員の任期の更新)
第5条 暫定再任用職員の任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績等が良好である場合に行うことができる。
2 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
(辞令書の交付)
第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 暫定再任用を行う場合
(3) 暫定再任用職員の任期を更新する場合
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用及び暫定再任用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。