○最上広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和6年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び最上広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の様式)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。
(開示請求書等)
第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
2 令第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第3号)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第5条 法第83条第2項の規定に係る開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第6条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。
(開示請求事案を移送した旨の通知)
第7条 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするにあたって行う通知は、意見照会書(様式第9号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(様式第10号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第12号)によるものとする。
(1) 動画又は音声による情報の電磁的記録 視聴
(2) 動画又は音声以外による情報の電磁的記録 記録されている情報を印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付
(開示の実施方法等の申出)
第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第13号)によるものとする。
(訂正請求書等)
第11条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。
2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第3号)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第16号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第13条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第14条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)によるものとする。
(訂正請求事案を移送した旨の通知)
第15条 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第19号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第16条 法債97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第20号)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第17条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)によるものとする。
2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第3号)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第22号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第23号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第19条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第24号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第20条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第25号)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(様式第26号)
(2) 訂正決定等 諮問書(様式第27号)
(3) 利用停止決定等 諮問書(様式第28号)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(様式第29号)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問をした旨の通知書(様式第30号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最上広域市町村圏事務組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 最上広域市町村圏事務組合個人情報保護条例施行規則(平成29年規則第3号)は、廃止する。
(最上広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)
3 最上広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則(平成29年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(最上広域市町村圏事務組合個人情報保護審議会規則の一部改正)
4 最上広域市町村圏事務組合個人情報保護審議会規則(平成29年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略