○最上広域市町村圏事務組合個人情報保護審議会規則

平成29年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第5条の規定により、最上広域市町村圏事務組合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令6規6・一部改正)

(会長)

第2条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合個人情報保護審議会規則

平成29年3月31日 規則第5号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成29年3月31日 規則第5号
令和6年3月26日 規則第6号