○最上広域市町村圏事務組合個人情報保護審議会規則
平成29年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成29年条例第3号)第36条の規定により、最上広域市町村圏事務組合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。