○最上広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成29年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成14年条例第10号)第12条、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項及び最上広域市町村圏事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号)第45条の規定に基づき、最上広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令6規6・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第4条 会長は、特に必要があると認めるときは、審査請求人及び関係組合職員を審査会に出席させ、意見をきくことができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(最上広域市町村圏事務組合情報公開審査会規則の廃止)
2 最上広域市町村圏事務組合情報公開審査会規則(平成14年規則第10号)は、平成29年3月31日をもって廃止する。
附則(令和6年3月26日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。