○最上広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成29年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成14年条例第10号)第12条及び最上広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成29年条例第3号)第35条の規定に基づき、最上広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第4条 会長は、特に必要があると認めるときは、審査請求人及び関係組合職員を審査会に出席させ、意見をきくことができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(最上広域市町村圏事務組合情報公開審査会規則の廃止)
2 最上広域市町村圏事務組合情報公開審査会規則(平成14年規則第10号)は、平成29年3月31日をもって廃止する。