○最上広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「組合の機関」とは、理事会、教育委員会、監査委員会及び消防長をいう。

2 前項で規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、組合の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、組合の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して28日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、組合の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定をすれば足りる。この場合において、組合の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審議会の設置等)

第5条 次に掲げる事務を行うため、最上広域市町村圏事務組合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 次条の規定による諮問に応じ調査審議をし、意見を述べること。

(2) 最上広域市町村圏事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号)第50条の規定による諮問に応じ調査審議をし、意見を述べること。

2 審議会は、3人の委員をもって組織する。

3 審議会の委員は、理事会が圏域住民の中から委嘱する。

4 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、組合の機関の職員その他関係者の出席を求めて意見もしくは説明を聴き、又はこれらの者に資料の提出を求めることができる。

6 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項及び次条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

(審議会への諮問)

第6条 組合の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとするとき。

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとするとき。

(3) 前2号の掲げる場合のほか、組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとするとき。

(開示請求に係る手数料等)

第7条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる保有個人情報の開示の実施の方法に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 閲覧 無料

(2) 写しの交付(電磁的記録に記録された保有個人情報を用紙に印刷したものを交付する場合を含む。) 最上広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成14年条例第11号。以下「情報公開条例」という。)第11条第2項に規定する費用

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合の機関が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(最上広域市町村圏事務組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 最上広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成29年条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において前条の規定により廃止される前の最上広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)の規定による開示請求、訂正請求又は利用停止請求がされた場合における旧条例の規定による保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

2 施行日前において旧条例第36条の規定により組合に置かれた最上広域市町村圏事務組合個人情報保護審議会の委員であった者に係る同条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

3 施行日前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

(最上広域市町村圏事務組合情報公開条例の一部改正)

第4条 最上広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成14年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

最上広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)