公開日 2025.05.30
住民の皆様へ
このたび、最上広域消防に関する第三者調査委員会からの答申書に基づき、懲戒処分審査会に意見を聴取し、理事会で審査した結果、最上広域市町村圏事務組合職員の懲戒処分に関する基準に定める「不適正な業務の執行」、「パワーハラスメント」及び「管理監督不適正」に該当することから、懲戒処分審査会の意見のとおり、令和7年5月29日付けで、下記のとおりの懲戒処分等としたところです。
1.不適正な業務の執行及び管理監督不適正
①消防長(60歳代、男性) 減給3月、10分の1
②前消防次長(60歳代、男性) 減給1月、10分の1
③課長級職員(50歳代、男性) 減給1月、10分の1
④課長級職員(50歳代、男性) 戒告
⑤課長補佐級職員(50歳代、男性) 戒告
2.不適正な業務の執行及びパワーハラスメント
主査兼係長級職員(50歳代、男性) 減給1月、10分の1
3.パワーハラスメント
主査兼係長級職員(40歳代、男性) 減給1月、10分の1
4.不適正な業務の執行
嘆願書に署名した職員 口頭による厳重注意
「不適正な業務の執行」は、新消防庁舎の設計に関し、上司の職務命令に従うことを求める地方公務員法に違反し、嘆願書を提出したことなどによるものです。また、「パワーハラスメント」は個人の尊厳や人格を侵害するものであり、いかなる理由があっても許されない行為です。
このような行為により、広域行政に対する住民の皆様の信用と信頼を損ねたことに対しまして、深くお詫びを申し上げます。
今後は、なお一層、職員の綱紀の保持と粛正を徹底し、住民の皆様からの信頼回復に取り組んでまいります。
令和7年5月30日
最上広域市町村圏事務組合
理事長 山 科 朝 則