最上広域市町村圏事務組合職員のハラスメント防止等に関する指針の策定について

公開日 2022.03.09

ハラスメントとは、「苦しめること・悩ませること」を意味し、相手の尊厳を気付付ける重大な人権侵害です。

ハラスメントによって、職場環境の悪化を招くだけでなく、住民サービスの低下にもつながり、住民からの信頼を失することにもなりかねない大変重大な問題です。

本組合では、全ての職員がハラスメントに関する正しい知識と具体的な対策等について共通の認識をもって職務に取り組み、ハラスメント対策に職場全体で取り組むため本指針を策定しました。

指針の内容については、添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。

 

最上広域ハラスメント防止等指針[PDF:1.23MB]

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