○最上広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の施行に関する規則

令和2年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第5号。以下「条例」という。)の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与を決定する場合の基準及びその支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1号に規定する会計年度任用職員

(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第2号に規定する会計年度任用職員

(給料表)

第3条 会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(令5規2・一部改正)

(初任給の基準等)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、その者が就く職種に応じ、別表第2のとおりとする。

2 特殊な経験を有する者を採用する場合において、号給の決定について前項の規定による場合に他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、他の会計年度任用職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

3 再度の任用となった会計年度任用職員の号給の決定は、常勤職員の昇給の例によるものとする。

(令5規2・令6規4・一部改正)

(報酬の基本額)

第5条 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1月につき、その者に適用される給料表の額(以下「報酬基準月額」という。)に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、報酬基準月額を21で除して得た額に、その者に定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。

3 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、報酬基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(報酬又は給料の訂正)

第6条 会計年度任用職員の報酬又は給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正する場合において、あらかじめ理事会の承認を得たときは、その訂正を行うことができる。

(報酬又は給料の日割り計算)

第7条 月額で報酬が定められている第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が月の半ばにおいて、次の各号に掲げる事由の一に該当するときは、報酬基準月額をその月の初日に採用されたものとした場合における当該月の勤務すべき日数で除して得た額に、現に勤務した日数を乗じて得た額とする。

(1) 新たに職員となった場合、退職した場合

(2) 休職若しくは停職となった場合又は復職した場合

(3) 無給休暇を与えられた場合又はその休暇の期間が満了した場合

(4) 育児休業許可を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(口座振込)

第8条 給与は、会計年度任用職員の申し出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 前項の申し出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申し出を変更する場合についても、同様とする。

(会計年度任用職員の報酬又は給料)

第9条 月額で報酬が定められる第1号会計年度任用職員の報酬又は第2号会計年度任用職員の給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の前において支給定日に最も近い日曜日又は土曜日若しくは休日でない日を支給日とする。

2 第1号会計年度任用職員の報酬(月額により定める者を除く。)については、勤務した月の翌月の15日までに支給する。

(休職、停職処分、無給休暇の場合の報酬又は給料)

第10条 休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは無給休暇を与えられた職員がその者の職務に復帰した日が報酬又は給料の支給日後であったときは、その受けるべき報酬又は給料をその際支給する。

2 報酬又は給料の支給日後において休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは無給休暇を与えられた職員が報酬又は給料の支給日において受けた報酬又は給料が日割り計算によって受けるべき額を超えるときは、その超える部分について返還しなければならない。

(報酬又は給料の繰上げ支給)

第11条 会計年度任用職員が会計年度任用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため報酬又は給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、その際支給する。

第12条 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料又は報酬を支給する。

2 会計年度任用職員が退職したときは、その日まで報酬又は給料を支給する。

3 会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬又は給料を支給する。

4 第2項又は第3項の規定により、給料又は報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外の時は、常勤職員の例により計算する。

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給額)

第13条 最上広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第5号)第5条に規定する通勤に係る費用弁償の額(以下「通勤費」という。)は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じ、勤務1日につき、当該各号に定める額とする。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満である第1号会計年度任用職員又は交通機関を利用せず、かつ、自転車、原動機付自転車、自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用しないで徒歩により通勤することを条例とする第1号会計年度任用職員については、支給しない。

(1) 自動車等使用者に係る支給額は、当該区間の距離に応じからまでの区分に応じた額とする。

 2キロメートル以上4キロメートル未満 110円

 4キロメートル以上6キロメートル未満 200円

 6キロメートル以上8キロメートル未満 260円

 8キロメートル以上10キロメートル未満 330円

 10キロメートル以上12キロメートル未満 390円

 12キロメートル以上14キロメートル未満 450円

 14キロメートル以上16キロメートル未満 500円

 16キロメートル以上18キロメートル未満 560円

 18キロメートル以上20キロメートル未満 610円

 20キロメートル以上22キロメートル未満 660円

 22キロメートル以上24キロメートル未満 710円

 24キロメートル以上26キロメートル未満 760円

 26キロメートル以上28キロメートル未満 810円

 28キロメートル以上30キロメートル未満 860円

 30キロメートル以上32キロメートル未満 910円

 32キロメートル以上34キロメートル未満 960円

 34キロメートル以上36キロメートル未満 1,010円

 36キロメートル以上38キロメートル未満 1,070円

 38キロメートル以上40キロメートル未満 1,110円

 40キロメートル以上45キロメートル未満 1,200円

 45キロメートル以上50キロメートル未満 1,340円

 50キロメートル以上55キロメートル未満 1,490円

 55キロメートル以上60キロメートル未満 1,620円

 60キロメートル以上65キロメートル未満 1,770円

 65キロメートル以上70キロメートル未満 1,900円

 70キロメートル以上75キロメートル未満 1,980円

 75キロメートル以上80キロメートル未満 2,050円

 80キロメートル以上 2,130円

(2) 通勤のため自動車等を使用することを常例とする会計年度任用職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び次号に掲げる会計年度任用職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

2 前項の費用弁償の支給方法については、月額で報酬が定められているものは支給定日の翌月の支給定日とし、月額で報酬が定められている者以外の者については、勤務した月の翌月15日までに支給する。

3 その他通勤に係る費用弁償については、常勤職員の通勤手当の例による。

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の25から100分の150までの範囲内で最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和49年規則第4号。以下「条例規則」という。)第60条の2第1項で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する

(1) 正規の時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 第1号会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次の掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で条例規則第60条の2第1項で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に第1号会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務代休時間の指定に相当する報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項の規定で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当に相当する報酬を支給することを要しない。

5 前各号の規定にかかわらず、週休日の振替等によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1項会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に条例規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

6 第1号会計年度任用職員が、週休日の振替等により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(第1号会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)

第15条 祝日法による休日等(最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、条例規則で定める日及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分尾150までの範囲内で常勤職員の例による割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務手当等に相当する報酬に係る1時間当たりの報酬額算出)

第16条 第14条及び前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 報酬の月額に12を乗じ、その額を当該第1号会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た時間から7時間45分にその者の1週間当たりの勤務時間数を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間数で除して得た数を乗じて得た時間数に当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た額を減じた時間数で除して得た額とする。

(2) 日額で報酬が定められている第1号会計年度任用職員 日額報酬を7.75で除して得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第17条 時間額で報酬を受ける第1号会計年度任用職員が勤務しないときは、時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間当たりの報酬額は、標準報酬月額を162.75で除して得た額を減額して支給する。

2 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の前項の勤務1時間当たりの報酬額は、標準報酬月額に12を乗じ、その額を当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して支給する。

3 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の第1項の勤務1時間当たりの報酬額は、標準報酬月額を21で除して得た額に当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た額を減額して支給する。

(端数計算)

第18条 第7条に規定する報酬又は給料額の日割り計算を行うにあたって1日当たりの給与額を算定する場合、第16条に規定する時間外勤務手当等に相当する報酬に係る1時間当たりの報酬額を算出する場合及び第17条第1項から第3項までの規定による報酬を減額する場合において、当該額に、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(第1号会計年度任用職員が職務のため旅行した場合の費用弁償)

第19条 第1号会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の額及びその支給方法については、常勤職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の手当の支給額等)

第20条 第2号会計年度任用職員に対する第3条に規定する給料及び手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の支給方法については、常勤職員の例による。

(令6規4・一部改正)

(会計年度任用職員の期末手当)

第21条 期末手当の支給定日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。

基準日

支給定日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

2 前項に規定する支給定日が日曜日又は土曜日に当たるときは、常勤職員の例により支給定日を準用する。

3 基準日において次のいずれかに該当する場合、期末手当を支給しない。

(1) 任期が6月未満の者(第5項の規定により任期が6月以上の者とみなされる者を除く。)

(2) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている者

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている者

(4) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者(最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第8条第1項に規定する職員である者を除く。)

(5) 1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分に満たない者

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の68.75を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

5 任期が6月に満たない者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6月以上となる者は、任期が6月以上とみなす。

(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間(当該期末手当の基準日の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間を含む。)

(2) 常勤職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)

(令3規2・令6規4・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第22条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間は、会計年度任用職員として在職した期間とする。ただし、第21条第5項に規定する期間は在職期間とみなす。

(令6規8・追加)

(期末手当の在職期間の特例)

第22条の2 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、常勤職員又は会計年度任用職員として在職した期間を算入する。

(令6規8・旧第22条繰下)

(期末手当基礎額)

第23条 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれの基準日(退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)現在においてその者が受けるべき基本報酬の月額とする。

2 日額又は時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれの基準日が属する月においてその者が受けるべき1月分の基本報酬の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、各月ごとの勤務日数又は勤務時間数が異なる第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係る者に限る。)においてその者が受けた基本報酬の額の1月当たりの平均額とする。

4 第2号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれの基準日(退職し、又は死亡した第2号会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。)現在においてその者が受けるべき給料の月額とする。

第24条 次の各号のいずれかに該当する者には、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた会計年度任用職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項に規定により失職した会計年度任用職員(法第16条第1号に該当して失職した会計年度任用職員を除く。)

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した会計年度任用職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられたもの。

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたもの。

第25条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた会計年度任用職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68条)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき控訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

第26条 第23条及び前条に規定する在職期間は、会計年度任用職員として在職した期間とする。

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第27条 勤勉手当の支給定日は、第21条第1項及び第2項を準用する。

2 基準日において、第21条第3項各号に該当する場合、勤勉手当を支給しない。

3 第24条及び第25条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

(令6規4・追加)

第28条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(1) 期間率 次の表に定める職員の勤務期間による割合

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(2) 成績率 職員の人事評価による割合で、100分の80の範囲内の割合

2 第23条の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。

(令6規4・追加)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第29条 前条に規定する勤務期間は、会計年度任用職員として在職した期間とする。ただし、第21条第5項に規定する期間は在職期間とみなす。

2 前項の期間の算定については、給与条例規則第73条第2項及び同条第3項の規定を準用する。

3 勤勉手当の在職期間の特例として、第22条の規定を準用する。

(令6規4・追加、令6規8・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の端数計算)

第30条 第21条第4項及び第28条に規定する額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令6規4・追加)

(この規則により難い場合の措置)

第31条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に理事会の定めるところにより、又はあらかじめ理事会の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。

(令6規4・旧第27条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月20日規則第8号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令6規4・全改)

号給

給料月額

1

163,700

2

164,800

3

166,100

4

167,200

5

168,300

6

169,500

7

170,600

8

171,700

9

172,800

10

174,300

11

175,600

12

176,900

13

178,300

14

179,800

15

181,300

16

183,000

17

184,200

18

185,600

19

187,000

20

188,400

21

189,900

22

192,200

23

194,500

24

196,800

25

199,100

別表第2(第4条関係)

(令5規2・旧別表第1繰下)

職務

職務の級

号給

号給の上限

事務補助

1

1

25

教育研究センター

所長

1

20

25

教育研究センター

理科・視聴覚指導員

1

12

25

最上広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の施行に関する規則

令和2年3月31日 規則第3号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給料、手当及び旅費
沿革情報
令和2年3月31日 規則第3号
令和3年11月19日 規則第2号
令和5年3月20日 規則第2号
令和6年3月26日 規則第4号
令和6年5月20日 規則第8号