○最上広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月24日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償について定めることを目的とする。
(給与)
第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 前項の報酬には、時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する額を含むものとする。
(令6条3・一部改正)
第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員については、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
(令6条3・一部改正)
第4条 前2条に掲げる給与については予算の範囲内で支給するものとし、その額、支給方法等に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の給与との権衡を考慮し、任命権者が別に定める。
(費用弁償)
第5条 職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対しては、通勤に係る費用及び職務のための旅行に係る費用を弁償する。
第6条 前条に規定する費用弁償の額、支給方法等に関し必要な事項は、一般職の常勤職員の通勤手当及び旅費との権衡を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第3号)
(施行期日等)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。