○危険物の規制に関する取扱規程
平成元年2月1日
消防本部訓令第8号
危険物の規制に関する取扱規程(昭和48年4月消防本部訓令第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに本組合で定める危険物の規制に関する規則(昭和49年規則第1号。以下「規則」という。)に基づく申請書等の事務処理、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(仮貯蔵等)
第2条 規則第2条の規定による仮貯蔵又は仮取扱(以下「仮貯蔵等」という。)に必要な基準は、次のとおりとする。
(1) 屋内における仮貯蔵等の場合は、政令第10条の基準を考慮するものとする。
(2) 屋外における仮貯蔵等の場合は、政令第16条の基準を考慮するものとする。
(仮使用)
第3条 規則第4条の規定による仮使用に必要な基準は、当該仮使用の承認申請に係る施設の部分が、変更の工事中においても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないと認められる場合に限り承認するものとする。
2 仮使用の承認を受け仮使用を開始する場合には、当該仮使用する場所の見やすい箇所に、仮使用を受けた旨の規則別記様式第5号に定める掲示板を掲げさせなければならない。
(製造所等の設置、変更申請の受理)
第4条 規則第3条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置若しくは変更の申請を受理したときは、次の事項を調査し、すみやかに消防長に報告しなければならない。
(1) 申請書の記載事項及び添付事項
(2) 政令第3章の基準について必要な事項
(3) 建築基準法規定地域制限事項
(4) その他許可又は不許可に関する事項
(完成検査時の現地調査)
第5条 法第11条第5項の規定による完成検査の申請書を受理したときは、設置又は変更許可申請書と照合し現地調査しなければならない。
(仮使用時の現地調査)
第6条 法第11条第5項の規定による仮使用承認書を受理したときは、変更許可申請書と照合し現地調査しなければならない。
(タンク検査)
第7条 水圧及び水張検査申請を受理し、検査に合格したタンクには、刻印を刻し、指令交付簿(様式第1号)により整理しなければならない。
(届出の受理)
第8条 規則第6条の規定による届出書を受理したときは、その事実を調査し、意見を付し、すみやかに消防長に報告しなければならない。
(危険物施設台帳の整理)
第9条 予防課担当者は、危険物施設台帳(様式第2号)を整え、移動変更のつど、すみやかにこれを整理しておかなければならない。
(予防査察台帳)
第10条 法第16条の5の規定に基づき立入検査に従事した消防職員は、その結果を別に定める予防査察台帳に記入しておかなければならない。
(重要事項の報告)
第11条 予防課担当者は、法及び政令の規定違反その他について処理し、若しくは緊急の事案につき処理したもので、重要な事項は、そのつど消防長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。