○最上広域市町村圏事務組合消防職員に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例の施行に関する規則

昭和50年10月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合消防職員に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和46年条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(内申)

第2条 消防長は、職員が条例第2条に規定する災害をうけたときは、様式第1号若しくは様式第2号の内申書に次の各号に定める書類を添えて、理事会に申請しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ及び殉職者特別賞じゅつに関する場合

(ア) 災害の発生を確認した者の現認書、又は事実調査書

(イ) 死亡診断書、若しくは死体検案書、又は検視調書の謄本等、死亡を証することのできる書類又はその写し

(ウ) 殉職者と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本

(エ) 賞じゅつ金をうけるべき者が配偶者であって殉職者の死亡当時婚姻の届出をしていない場合においては事実上婚姻と同様の関係のあった事を認めることのできる書類

(オ) 賞じゅつ金をうけるべき者が配偶者以外の者である場合においては、条例第4条に規定する遺族及びその先順位者であることを証明することのできる書類

(カ) その他参考書類

(2) 障害者賞じゅつに関する場合

(ア) 前号アに掲げる書類

(イ) 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明又は戸籍謄本

(ウ) 条例第4条第4項に規定する身体障害に該当する事実を記載した医師の診断書

(エ) その他参考書類

(手続)

第3条 理事会が賞じゅつ金の給付をするにあたっては、次条に規定する消防賞じゅつ金審査委員会の審査に付し、その意見を聞かなければならない。

(審査委員会)

第4条 賞じゅつ金授与の公正を期するため、審査機関として最上広域市町村圏事務組合消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、理事会の命により賞じゅつ金の給付の対象となるべき事由の程度等について調査及び審査し、その結果をすみやかに答申しなければならない。

(組織)

第5条 委員会は、委員長及び役員若干名をもって組織する。

2 委員は事務組合吏員、組合構成消防団長及び学識経験者から任命又は委嘱する。

3 委員長は委員の中から委員が選出する。

(委員長)

第6条 委員長は、委員会の事務を統理し、会議の議長となり会議を掌理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員の4分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第3項の規定により4分の3に達しないときは、この限りでない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。

(関係者等からの事情聴取)

第8条 委員長、又は委員会が必要と認めたときは、賞じゅつ金授与に関する関係者から事情を聴取し又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(決定)

第9条 理事会は、委員会の答申があったときは、その内容を調査し、採否を決定し、その結果を委員会に通知するものとする。

(関係者への通知)

第10条 理事会は、賞じゅつ金授与等を決定したときは、本人又は遺族若しくは関係者にその旨を通知しなければならない。

(証書の交付)

第11条 理事会は、賞じゅつ金授与証書(様式第3号)を、その給付を受けるべき者に交付する。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、組合事務局及び消防本部において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は理事会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成2年3月23日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

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最上広域市町村圏事務組合消防職員に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例の…

昭和50年10月31日 規則第4号

(平成2年4月1日施行)