○最上広域市町村圏事務組合へい獣保冷庫に関する管理運営規則
平成7年3月20日
規則第5号
最上広域市町村圏事務組合へい獣保冷庫に関する管理運営規則(昭和54年12月規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合へい獣貯蔵及び処理に関する条例(平成7年条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、最上広域市町村圏事務組合へい獣保冷庫(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 施設の管理者は、常に円滑な管理運営を図り、施設の維持保全に努めるとともに、環境衛生については、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第5条各号の規定を遵守し、細心の注意を払わなければならない。
(家畜伝染病及び家畜伝染性疾病)
第3条 条例第7条第2項に規定する「家畜伝染病」とは家畜伝染病予防法第2条及び同法施行令第1条に規定するものをいい、「家畜伝染性疾病」とは家畜伝染病予防法施行規則第2条に定めるものをいう。
(処理許可の手続)
第4条 処理を依頼する者(以下「畜主」という。)は、施設の管理者にへい獣処理許可申請書(別記様式第1)を提出し、許可を受けなければならない。
(所有権の移転)
第5条 へい獣の所有権は、施設に収納されたときをもって、畜主から組合に移転するものとする。
(休業日)
第6条 毎週火曜日、木曜日、土曜日、日曜日、年末年始の休日は、施設の休業日とする。ただし、休業日は3日以上連続しないものとする。
(1) 4月1日から10月31日まで 午前9時から午後4時まで
(2) 11月1日から3月31日まで 午前10時から午後3時まで
(3) 祝祭日及び年末年始の休日で受け入れする場合 午前10時から午後3時まで
2 前項に定める時間中であっても、畜主は、あらかじめ電話等により連絡し、指示を受けなければならない。
(搬入及び領収書の交付)
第8条 畜主は、へい獣処理許可申請書と現金による手数料を添えて施設に搬入するものとする。
3 官公署にあっては、前2項の規定にかかわらず、施設の管理者は、14日以内の納期限を定め、組合指定の納入通知書を交付し、納入の通知をしなければならない。
(令5規5・一部改正)
(畜主の義務)
第9条 畜主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 大動物の場合は、成人2名以上で搬入すること。
(2) へい獣を包敷する用具を携行すること。
(3) 携行した包敷用具をすべて持帰り処分すること。
(4) その他、搬入に際し指示を受けたこと。
(帳簿等)
第10条 施設には、次に掲げる帳簿を整備しておかなければならない。
(1) 管理に関する帳簿
へい獣受付台帳
(1) その他必要と認める書類
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月10日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月30日規則第5号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平23規1・全改、平31規1・令6規10・一部改正)
(令5規5・全改、令6規10・一部改正)