○最上広域市町村圏事務組合ごみ処理施設現金取扱要綱

昭和61年3月27日

訓令第5号

1 目的

最上広域市町村圏事務組合衛生関係手数料施行規則の規定に基づき、ごみ処理施設における現金取扱のために必要な事項を定めるものとする。

2 現金取扱者

現金取扱員の辞令を発令された職員及び契約により現金取扱を委託された者とする。

3 取扱方法

取扱方法は、次のとおりとする。

(1) 受付

ア 搬入者は各施設の受付において計量する。

イ 各施設の受付において、計量伝票(交付用(搬入者)・報告用(市町村)・控(事務局))を作成する。

(2) 直接収納

イ 各施設の受付において、現金取扱者は、条例で規定される額と納付された額を照合し、その結果整合していると確認された場合は、計量伝票(交付用)に施設領収印(ひな型)を押印し搬入者へ発行する。

(3) 納付の特例(後納の取扱い)

ア 官公署及び組合において指定した者における手数料は、前号の規定にかかわらず月締めとする。この場合において、翌月20日を納期限として定め、納入通知書を交付しなければならない。ただし、当該20日が組合の指定金融機関の休日に当たる場合は、翌営業日とする。

イ 後納扱い手数料を納入すべき者が、納入通知書に定める納入期限までにその手数料を納付しなかった場合には、納入通知書を発送した日の属する月の翌月から、指定を取消すものとする。

ウ 指定を取消された者は、取消しとなった月から6月を経過した時には、新たに納入通知書による手数料の納付を申請できるものとする。

エ 官公署等における手数料は、前号の規定にかかわらず14日以内の納期限を定め、納入通知書を交付し、納入の通知をしなければならない。

(4) 調定

事務局において概ね週1回調定回議票を起こす。

(5) 指定金融機関等への現金納入

ア 各施設の受付において、現金取扱者は、前号までの手続きが完了後、手数料調定簿(様式第1号)にその取扱状況を記載し、現金取扱者は遅滞なく組合指定の納入通知書により指定金融機関又は指定代理金融機関に納入する。

イ 現金取扱者は、指定金融機関等に納入した後、速やかに領収証書を事務局に提出する。

ウ 現金取扱者は、計量伝票の報告用(市町村)と控(事務局)を、概ね月1回事務局に提出する。

(6) 照合

主管課長は、概ね月1回調定簿と指定金融機関等窓口から送付された領収証書を照合する。

(7) 督促手続

未納分の手数料については、電話、ハガキ等により納入義務者に督促の通知をする。

(8) 誤納金の払戻

手数料の誤納又は過納となった場合は、過誤納金整理簿により返納する。

(平20訓8・平20訓9・平22訓5・令5訓4・一部改正)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1から施行する。

(平成14年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月28日訓令第25号)

この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成14年11月27日訓令第26号)

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日訓令第9号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年3月16日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年9月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令5訓4・全改)

画像

ひな型(施設領収印)

(令5訓4・全改)

画像

最上広域市町村圏事務組合ごみ処理施設現金取扱要綱

昭和61年3月27日 訓令第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 使用料及び手数料
沿革情報
昭和61年3月27日 訓令第5号
平成2年3月20日 訓令第1号
平成14年3月27日 訓令第7号
平成14年10月28日 訓令第25号
平成14年11月27日 訓令第26号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成20年5月30日 訓令第9号
平成22年3月16日 訓令第5号
令和5年9月30日 訓令第4号