○最上広域市町村圏事務組合衛生関係手数料条例

昭和47年12月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条、第228条第1項及びその他の法令の定めるところにより、本組合が徴収する衛生関係手数料は、この条例の定めるところによる。

(平23条2・一部改正)

(一般廃棄物の処理手数料)

第2条 本組合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める手数料を徴収する。

(1) 法第6条の2第5項の規定により組合市町村の長から一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示された土地若しくは建物の占有者で、かつ、当該廃棄物を自ら運搬し、処分しようとする者

 可燃性のごみ、粗大ごみ等の焼却処分

10キログラムにつき 180円

 不燃性のごみ、粗大ごみ等の破砕及び埋立処分

10キログラムにつき 180円

(2) 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬を業として行う者

 し尿の処分

1,800リットル(バキュームカー1台)につき 320円

(平23条2・平30条4・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前になされたし尿の処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和51年3月1日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月14日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月1日条例第5号)

この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

(平成元年3月1日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年2月25日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第4号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合衛生関係手数料条例

昭和47年12月15日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 使用料及び手数料
沿革情報
昭和47年12月15日 条例第5号
昭和51年3月1日 条例第2号
昭和54年3月14日 条例第8号
昭和58年3月1日 条例第5号
平成元年3月1日 条例第3号
平成5年3月22日 条例第5号
平成9年3月21日 条例第7号
平成10年3月20日 条例第5号
平成12年2月25日 条例第1号
平成16年3月30日 条例第4号
平成23年3月25日 条例第2号
平成30年12月25日 条例第4号