○最上広域市町村圏事務組合公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の施行に関する規則
平成20年10月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 条例第2条本文に規定する公募の方法は、公募の旨を公告するものとする。
2 理事会は、前項の公募を行うときは、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 施設の概要
(2) 条例第3条の規定による申請(以下「申請」という。)の資格
(3) 申請を受け付ける期間
(4) 次条第2項各号に掲げる書類の内容
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 使用料及び利用料金に関する事項
(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(10) 前各号に掲げるもののほか理事会が必要と認める事項
2 申請書には、条例第3条に規定する事業計画書(以下「事業計画書」という。)のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類
(2) 当該団体の経営状況を説明する書類
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか理事会が必要と認める書類
(指定管理者候補選定委員会)
第4条 条例第4条の規定に基づき当該公の施設の管理を行なわせることが適当な候補団体を選定するため、必要のつど最上広域市町村圏事務組合指定管理者候補選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公の施設に係る指定管理者の候補団体の選定に関すること。
(2) その他理事会が命ずること。
3 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長及び委員は次に掲げるとおりとする。
(1) 委員長 事務局長
(2) 委員 組合を構成する市町村内に住所を有する者の中から理事会が委嘱する者、職員の中から理事会が命じる者、当該公の施設の管理を所管する課等の長の職にある者
4 委員長は、会務を統括し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、前項第2号に掲げる者の中から理事会が指定する者がその職務を代理する。
(協定事項)
第6条 条例第5条の規定により協定する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書に記載された事項
(2) 使用料又は利用料金に関する事項
(3) 本組合が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 条例、規則その他の規程で定める遵守事項
(6) 管理業務にあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) その他理事会が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。