○最上広域市町村圏事務組合公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成20年10月10日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、最上広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 組合理事会(以下「理事会」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設の指定管理者になろうとする団体を公募するものとする。ただし、当該公の施設の適正な管理を確保するため必要と認められるときその他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に事業計画書その他理事会が必要と認める書類を添付し理事会に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第4条 理事会は、前条の規定による申請があったときは、当該事業計画書に記載された事業計画の実施に要する費用、その実施による効果、当該事業計画に沿って当該公の施設を管理する能力等を総合的に勘案して当該公の施設の管理を行わせることが適当と認める団体を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(協定の締結)
第5条 理事会は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と管理に関する協定を締結するものとする。
(事業報告の聴取等)
第6条 理事会は、指定管理者の管理する公の施設の適正な管理を期すため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第7条 理事会は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による適切な管理の継続ができないと認めるときは、当該指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、年度が終了したとき又は年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、理事会が別に定める日まで当該公の施設の管理に関し事業報告書を作成し、理事会に提出しなければならない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設を損壊し、又は滅失したときは、その損害を組合に賠償しなければならない。ただし、理事会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。