○最上広域市町村圏事務組合職員健康診断規則

昭和48年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、本組合職員の健康保持と増進を図り、かつ疾病の予防及び早期発見のため健康診断(以下「検診」という。)を実施するに必要な事項を定めることを目的とする。

(検診)

第2条 検診は、定期検診と臨時検診とする。

2 定期検診は、すべての職員について年1回以上定期に行うものとする。

3 臨時検診は、必要と認める場合にその都度行うものとする。

(検診担当者)

第3条 検診は、理事会の委託した医師がこれを行う。

(定期検診)

第4条 定期検診を実施するときは、理事会は、あらかじめ検診の日時及び場所を職員に公表しなければならない。

(検診不能者)

第5条 特別の事由により前条の規定により定められた日に受診できない者は、健康診断延期願(様式第1号)にその事由を附し、理事会に提出しなければならない。

(結核性疾患者に対する処置)

第6条 検診の結果、結核性疾患を有する者に対しては、その病状により要注意者、要休養者及び要療養の3種に分け、それぞれ次の各号に定める処置をし、これを職員に通知しなければならない。

(1) 要注意者に対しては、常に保健指導員の保護指導を受けさせるとともに、時間外勤務、宿直及び日直その他これに準ずる勤務を免じ又はその勤務が激務と認められる者に対しては、勤務場所又は職務内容を変更し、健康上必要な指示を与え、その健康状況を監視するものとする。

(2) 要休養者及び要療養者に対しては、その病状に応じ保健指導員による保健指導のもとに自宅療養その他十分な休療養をなさしめ、特に必要と認める者に対しては、療養施設に入院を命ずる等の措置をとるものとする。

2 前項第2号の規定により、休療養を必要とされた職員は、療養に専念し、健康回復に努めなければならない。

3 第1項の保健指導員には、本組合で嘱託した医師及び圏域内市町村の保健師をこれに充てる。

(診断書の提出)

第7条 前条第1項第2号の該当者は、2ケ月毎に嘱託医又は療養施設の担当主治医の診断書を理事会に提出しなければならない。

(休療養処置の解除)

第8条 理事会は、第6条第1項の規定による要注意者、要休養者及び要療養者が検診の結果、次の必要がないと認められるに至ったときは、すみやかに次の措置をとらなければならない。

(1) 要注意者については、逐次平常の服務に復させる。

(2) 要休養者、要療養者については、嘱託医又は療養施設担当主治医の休療養命令解除内申書(第2号様式)に診断書を添え提出させる。

(臨時検診)

第9条 理事会は、衛生上有害な業務に常時従事する職員並びに職員の健康が執務上他の職員又は公衆の安全衛生に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められる場合にあっては、定期検診以外においても当該職員について臨時に検診を行うよう措置しなければならない。

第10条 前条の規定による検診の結果、要注意者、要休養者及び要療養者と認定された者については、第6条から第8条までの規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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最上広域市町村圏事務組合職員健康診断規則

昭和48年4月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第4章 職員団体及び職員厚生
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第5号
昭和55年4月1日 規則第3号
平成2年3月23日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第9号