○最上広域市町村圏事務組合一般職の職員等の旅費に関する条例及び同条例施行規則に関する運用規程

平成4年6月30日

訓令第4号

最上広域市町村圏事務組合一般職の職員等の旅費に関する運用規程(昭和61年3月訓令第4号)の全部を改正する。

(条例第14条関係)

第2条 条例第14条に規定する鉄道賃の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。

(1) 特急料金

第2項第1号の規定により特急料金を支給する場合は、1つの特急券の有効区間毎にその距離が100キロメートル以上に及ぶときとする。ただし、その距離が50キロメートル以上100キロメートル未満で急行料金を徴する列車が運行されていない場合に限り自由席特急料金を支給する。この場合、条例第30条第2項の協議がなされたものとみなす。

(2) 新幹線の特急料金

第2項第1号の規定により新幹線の特急料金を支給する場合は、1つの新幹線特急券の有効区間毎にその距離が100キロメートル以上に及ぶときとする。ただし、山形新幹線の新庄~高畠間(仙山線、左沢線利用時は山形駅、山形鉄道利用時は赤湯駅まで)については、その距離が50キロメートル以上、100キロメートル未満で急行料金を徴する列車が運行されていない場合に限り、新幹線の自由席特急料金(秋田新幹線の秋田~盛岡間については、新幹線の自由席車輛が運行されていないため指定席特急料金)を支給する。この場合、条例第30条第2項の協議がなされたものとみなす。

(3) 急行料金

第2項第2号の規定により急行料金を支給する場合は、1つの急行券の有効区間毎にその距離が50キロメートル以上に及ぶときとする。

(条例第24条関係)

第3条 条例第24条第1項第1号に規定する長期間の講習、研修、訓練その他これらに類する目的のための旅行とは、連続する4泊5日以上のものとする。

(条例第30条関係)

第4条 講習、研修及び訓練に係る旅行の宿泊料について、主催者から指定された場合には、条例第30条第1項の規定により、その指定された宿泊料を支給する。

2 前項の宿泊料に食費が含まれない場合又は野営の場合は、条例別表第1に規定する食卓料に相当する額を支給する。

(平30訓4・一部改正)

(規則第12条関係)

第5条 規則第12条第2号に規定する前号以外の施設には、「神室少年自然の家」等所管区域内にある地方公共団体の管理運営する宿泊研修施設が該当するものとする。

(随行旅費)

第6条 職員が、最上広域市町村圏事務組合特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(以下「特別職旅費条例」という。)第5条第1項に該当する者並びに法第3条第3項第3号の職にある者を除く特別職の職員に随行し宿泊する場合は、その宿泊料に限り、当該特別職の職員と同額の旅費を支給することができるものとする。

(依頼旅費)

第7条 特別職旅費条例別表アの備考に規定する本組合職員以外の者への旅費の支給については、別表第1に定める支給基準による。

(出発及び帰着)

第8条 職員が出張するに際して、交通機関(又は私用車公用借上)を利用して出発し、同日中に目的地に到着し、当該出張用務遂行の開始が可能な場合には、当日出発するものとし、また、当該出張用務終了後、交通機関(又は私用車公用借上)を利用して同日中に帰着が可能な場合には、同日帰着するものとする。

(京都、大阪等への出張)

第9条 旅費は、条例第7条本文に、「通常の経路及び方法のうち最も経済的なものにより旅行した場合の旅費により計算する」と規定しているが、交通機関の連絡状況、利便性等公務上必要な場合は特急(新幹線を含む。)又は急行が連絡している駅間での経路とすることができる。また、旅行が京都、大阪以西に及ぶ場合で、緊急性、旅行日程の短縮化及び公務の能率的遂行等を考慮し、旅行命令権者が特に承認したときは航空機による旅行とすることができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の施行について必要な事項については理事会が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年3月20日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年1月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年10月2日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年11月30日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年6月26日訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年4月10日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日訓令第4号)

この規程は、公布の日(平成30年11月1日)から施行する。

別表第1

依頼旅費支給基準表

区分

支給基準

A 上級講師(極めて高度な知識、経験、技術を有する者)

理事長の例による

大学在籍の教授・助教授・講師等

国会・県会議員、国家公務員(本庁)

県職部長以上(本庁)

市町村長、議長級

著名人・有名人(国県レベル)

郡外の機関・会社社長等

B 中級講師(高度な知識、経験、技術を有する者)

副議長の例による

A以外の国家公務員、県職次長(本庁)

市町村特別職級

著名人・有名人(郡レベル)

郡内の機関・会社社長等

教育研究センター運営委員

視聴覚ライブラリー運営委員

C 一般講師(知識・経験・技術を有する者)

一般職の例による

一般民間人

県・市町村職員等

教職員

視聴覚ライブラリーフィルム選定委員

一般委嘱者

備考

1 講師等を依頼する場合で、謝礼等を支給するときは、実費を弁償するものとし、日当は支給しないものとする。

2 以上の区分によることが困難である場合は別に理事長と協議すること。

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平成4年6月30日 訓令第4号

(平成30年11月1日施行)