○最上広域市町村圏事務組合特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和46年3月10日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員が公務のため旅行した場合に支給される旅費及び費用弁償並びに本組合に勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。

2 内国旅行(本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。)における旅行をいう。以下同じ。)の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、それぞれの額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 常時勤務を要しない特別職の職員が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 内国旅行の費用弁償の種類については、前条第2項の規定を準用し、その額については別表のとおりとする。

(旅行命令)

第4条 前2条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行なわなければならない。

(実費弁償)

第5条 本組合の機関の法令若しくは条例等の規定に基づく又は基づかない要求又は依頼に応じて、本組合に勤務する職員以外の者が公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その実費を弁償する。

2 内国旅行の実費弁償の種類については第2条第2項の規定を準用し、その額については別表のとおりとする。

(支給方法等)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費、費用弁償及び実費弁償の額、支給方法等については、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和48年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 最上広域市町村圏事務組合特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第5号)は、廃止する。

(昭和46年12月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年6月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月3日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月1日条例第3号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年3月1日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月3日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月3日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の最上広域市町村圏事務組合特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表アの規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年7月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年10月2日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の最上広域市町村圏事務組合特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日条例第13号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第1号)

この条例は、この条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である最上広域市町村圏事務組合教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成29年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表 旅費、費用弁償及び実費弁償の額

(平28条1・平29条5・一部改正)

ア 車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

職名

車賃

日当

宿泊料

食卓料

(1キロメートルにつき)

(1日につき)

(1夜につき)

(1夜につき)

理事長

副理事長

理事

議長

30

1,500

14,800

3,000

副議長

議会議員

教育長

教育委員

監査委員

情報公開・個人情報保護審査会委員

消防審議会委員

30

1,300

13,100

2,600

法第3条第3項第3号の職にある者

30

1,100

10,900

2,200

第5条第1項に該当する者

30

1,500

14,800

3,000

備考 第5条第1項に該当する者の日当、宿泊料及び食卓料については、この範囲内で別に定める。

イ 鉄道賃、船賃及び航空賃

区分

鉄道賃(船賃)

運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合

左欄に該当する旅行を除く旅行の場合

理事長

副理事長

理事

議長

副議長

議会議員

教育長

教育委員

監査委員

情報公開審査会委員

消防審議会委員

中級の運賃によるほか、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には現に支払った寝台料金、座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合には座席指定料金

その乗車(乗船)に要する運賃(運賃の等級を2階級に区分する船舶による場合には下級の運賃)によるほか、急行料金を徴する列車を運行する線路による場合には急行料金、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした船舶による場合には現に支払った寝台料金、座席指定料金を徴する客車(船舶)を運行する線路(船舶)による場合には座席指定料金

第5条第1項に該当する者

法第3条第3項第3号の職にある者

下級の運賃によるほか、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には現に支払った寝台料金、座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合には座席指定料金

備考

1 本表中上欄に掲げる職員が特別車両(船室)料金を徴する客車(船舶)を運行する線路(航路)による旅行をする場合の鉄道賃(船舶)については、本表によるほか、特別車両(船室)料金を支給する。この場合において、特別船室料金については、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合に限り支給する。

2 急行料金は、次の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

最上広域市町村圏事務組合特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和46年3月10日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給料、手当及び旅費
沿革情報
昭和46年3月10日 条例第4号
昭和46年12月13日 条例第23号
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和49年3月6日 条例第1号
昭和51年6月30日 条例第4号
昭和54年3月14日 条例第3号
昭和54年12月19日 条例第10号
昭和55年3月3日 条例第2号
昭和61年3月1日 条例第3号
昭和63年3月1日 条例第4号
平成2年3月3日 条例第7号
平成2年10月3日 条例第24号
平成5年7月14日 条例第7号
平成7年3月20日 条例第7号
平成9年10月2日 条例第11号
平成12年12月25日 条例第8号
平成14年10月1日 条例第13号
平成16年3月30日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第3号
平成19年3月27日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第1号
平成29年3月31日 条例第5号