○最上広域市町村圏事務組合一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和48年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和48年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行命令等の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用のための予約金として支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(平22規7・旧第3条繰上)

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(平22規7・旧第4条繰上)

(旅行命令票等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令票等の記載事項及び様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(平22規7・旧第5条繰上)

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(平22規7・旧第6条繰上)

(自家用車使用による旅行)

第6条 条例第6条第5項に規定する「自家用車使用による旅行」は、旅行日程が1日につき250キロメートル未満の次の各号の一に該当する旅行であって、旅行命令権者が職員からの申出に基づき旅行の目的、経路、時間等の当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上その必要があると認めて当該職員の所有に係る自家用車を使用して出張することを命令した旅行とする。

(1) 緊急を要する災害防除のための旅行

(2) 一定区域内における巡回旅行

(3) 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は大半となっている旅行

(4) 交通機関の運行密度が極めて低い地域において短時間に行なう旅行

(5) 公用車がなく、通常の交通機関を利用しては公務能率が著しく低下し、支障をきたすと認められる旅行

(6) その他、時間的な経路を考慮した場合、公用の交通機関を利用しては公務能率が低下し、支障をきたすと認められる旅行

(平22規7・旧第6条の2繰上・一部改正)

(旅費請求書の書類、記載事項及び様式)

第7条 条例第13条第4項及び条例第24条に規定する旅費を請求する場合の様式は、旅費請求書によるものとする。

2 条例第13条第4項に規定する旅費請求書に添付すべき書類の種類及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第23条に規定する旅費の請求書の場合には、別記様式第2号による扶養親族移転料仕訳書

(2) 条例第27条に規定する旅費の請求書の場合には、旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足りる書類

(3) 条例第28条第1項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類

(4) 条例第28条第3項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明するに足りる書類

(5) 条例第18条第2項及び第19条第2項に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類

(6) 条例第21条第3項に規定する天災その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書には、その事情を証明するに足りる書類

(7) 条例第25条第2号に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類

(8) 次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払いを証明するに足りる書類

 条例第3条第5項の損失額

 条例第3条第6項の喪失額

 条例第15条第1項ただし書の寝台料金及び特別船室料金

 条例第16条の航空賃

 条例第20条第2項の食卓料

 条例第21条の移転料

(日額旅費)

第8条 条例第24条第1項第1号の規定に該当する旅行をする職員に対しては、次の次号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日額旅費を支給する。

(1) 宿泊しない場合 交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費額

(2) 宿泊する場合 研修等の会場の存する地(以下「研修所所在地」という。)に到着した日の翌日から当該研修所所在地を出発する日の前日までの日数について次の区分による日額旅費。ただし、在勤地と研修所所在地との往復の旅行及び研修等の期間中に一時帰庁するための旅行若しくは見学等のための一時他の地への旅行又は移動研修等で研修所所在地から他の研修所所在地へ移転するための旅行については、普通旅費

 旅行者のため滞在中の宿舎が設けられ又は指定されたときは、その宿舎の規定する宿泊料日額に旅行者の日当の100分の50を加えた額

 の宿泊料に食費を含まないときは、その宿舎の規定する宿泊料の日額に旅行者の一夜の宿泊料の100分の45の額及び日当の額の100分の50を加えた額

 の宿泊料に昼食料のみを含まないときは、その宿舎の規定する宿泊料の日額に、旅行者の日当の額の100分の120を加えた額

 公用の宿泊施設その他これに準ずるものを利用できないときは、からまでの基準に従いそのつど理事会が定める額

第9条 前条に定める日額旅費について、公務上の必要又はやむを得ない事情により、この規定によりがたい場合は、旅行命令権者は、理事会の承認を得て別に支給することができる。

第10条 日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とが同日に行なわれるときは、その日の旅行については、すべて普通旅費を支給する。

第11条 削除

(宿泊料)

第12条 条例第19条第1項及び条例第25条第2号の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額による。

(1) 旅館等又は旅館等に準ずる宿泊施設に宿泊した場合は、条例別表第1に規定する額

(2) 前号以外の施設に宿泊した場合は、条例別表第1に規定する額の2分の1に相当する額

(路程の計算)

第13条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92条)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 次に掲げる路程

 本組合所管区域内(以下「管内」という。)にあっては、別表第1による最上広域市町村圏事務組合管内路程図に掲げる路程

 管内を除く県内にあっては、山形県の職員等の旅費に関する条例の施行手続(昭和26年山形県人事委員会規則6―2)に規定する山形県管内路程図に掲げる路程

 県外にあっては、日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼することができる者の証明により、路程を計算することができる。

3 県外旅行の場合において、第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における日本郵便株式会社の営業所又は郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路の鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 第1項及び前2項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼することができるものを起点として計算することができる。

(平22規7・令6規3・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月7日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則の適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年6月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年6月26日規則第9号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年12月19日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年3月23日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年5月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年6月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年11月21日規則第17号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年11月30日規則第14号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第5号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月31日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

(平22規7・旧別表第2繰上)

最上広域市町村圏事務組合管内路程図

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(令6規3・全改)

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最上広域市町村圏事務組合一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和48年4月1日 規則第2号

(令和6年3月26日施行)