○平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則

平成18年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成18年改正条例(以下「改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 改正条例 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月条例第3号)をいう。

(4) 改正前の規則 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成18年4月1日)による改正前の規則をいう。

(5) 施行日 平成18年4月1日をいう。

(6) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(7) 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第7項の規定により施行日における職務の級を定められた職員にあっては、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(8) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(9) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、最上広域市町村圏事務組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和49年条例第11号)第2条の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(10) 復職時調整 規則第43条、育児休業法第7条の規定による号給の調整をいう。

(11) 再任用職員異動 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(12) 人事交流等職員 施行日以降に、給料表の適用を受けない最上広域市町村圏事務組合職員、国家公務員、他の地方公共団体の公務員その理事会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった者をいう。

(改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第3条 改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 施行日以降に初任給基準異動した職員

(2) 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 施行日以降に再任用職員異動をした職員

(5) 施行日以降に理事会の承認を得てその号給を決定された職員(理事会の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

第4条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(理事会の定めるこれに準ずる職員を含む。次号において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の規則第25条から第28条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第43条又は育児休業法第7条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 再任用職員異動をした場合 改正条例第2条による改正前の条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(5) 理事会の承認を得てその号給を決定された場合又は理事会の定めるこれに準ずる場合 理事会の定める額

2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が理事会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ理事会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則

平成18年3月31日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)