○最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例
昭和49年3月20日
条例第5号
最上広域市町村圏事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「職員」とは、最上広域市町村圏事務組合に勤務する法第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員のうち地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する企業職員、法第22条の2第1項に規定する職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除いたものをいう。
(令元条6・一部改正)
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、別に定める場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 いかなる給与も、この条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
4 給与は、職員の申し出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料)
第4条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ勤務の強度、勤務の環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第5条 給料は、最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当を除いた金額とする。
(平22条10・一部改正)
(給料表)
第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)で定める。
(平28条4・一部改正)
第7条 各任命権者は、理事会が制定する規則(以下単に規則)の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の給料の支給を受けるよう、この条例を適用しなければならない。
(平28条4・一部改正)
第8条 理事会は、組織に関する法令、条例及び執行機関の定める規程の趣旨に従い並びに第6条第3項の規定に基づく職務の級の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の人事評価に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(平28条4・令4条11・令6条2・一部改正)
第8条の2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(令4条11・一部改正)
(復職時における号給等の調整)
第8条の3 休職若しくは休暇のため勤務しなかった職員が、復職し又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の職務の級及び号給を調整することができる。
(給料の支給)
第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき、給料の月額を支給する。
2 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。
第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が、即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合にあって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(平27条5・一部改正)
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平20条2・平28条12・一部改正)
第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平20条2・平28条12・一部改正)
(住居手当)
第14条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号について同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(組合が設置する公舎を貸与され、使用料を払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)に相当する額
ア 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額
イ 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条7・令元条3・一部改正)
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,500円以上37,200円を超えない範囲内で規則で定める区分に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住宅を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条11・一部改正)
(単身赴任手当)
第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条2・一部改正)
第16条 削除
(平20条2)
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 任命権者が前項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。
(平22条4・一部改正)
(時間外勤務手当)
第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員等が定年前再任用短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えで勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その時間が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分の150(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては、100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平22条3・平22条4・令4条11・一部改正)
(夜間勤務手当)
第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(1) 初任給調整手当
(平20条2・一部改正)
(宿日直手当)
第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,200円(規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては、7,200円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は6,300円(規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては、10,800円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対し、21,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第24条の2 第12条第1項に基づく規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法に規定する休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条2・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条7・平22条10・平28条9・平28条12・平29条8・平30条3・令元条4・令2条3・令3条4・令4条11・令5条4・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条4・一部改正)
第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条6・一部改正)
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の人事評価に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第30条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(平20条2・平21条7・平22条10・平26条5・平27条2・平28条4・平28条9・平28条12・平29条8・平30条3・令元条3・令元条4・令4条11・令5条4・一部改正)
(寒冷地手当)
第27条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員に対して支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、規則で定めるものを含まないものとする。 |
(災害派遣手当)
第28条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて本圏域に滞在することを要する場合に限り支給する。
2 災害派遣手当の額は、日額6,620円の範囲内で規則で定める。
3 災害派遣手当の支給期間その他の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条2・令4条11・一部改正)
(常勤を要しない職員の給与)
第29条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与の額を法定する。
(令4条11・一部改正)
(休職者の給与)
第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が最上広域市町村圏事務組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和49年条例第11号)第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 休職中の職員には、法令又は他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
9 最上広域市町村圏事務組合職員定数条例(昭和45年条例第6号)第4条第2号の規定に該当する職員が、当該団体からこの条例に定める給与に相当する給与を受ける場合には、その期間中給与を支給しない。
(令元条4・一部改正)
(給与からの控除)
第31条 他の法令又は条例に特別の定めのある場合を除き、次の各号に掲げるものについては、職員の給与から当該職員の支払うべき金額を控除し、これを職員に代って払込むことができる。
(1) 山形県市町村職員互助会の掛金
(2) 職員が加入している団体生命保険ならびに建物、物品についての損害共済の保険料ならびに掛金
(3) 各種金融機関の貯金
(4) その他職員の申出があるもので給与から控除してもよいと認められるもの
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
4 旧等級が行政職給料表の1等級、2等級、3等級及び4等級の職員の切替日における号給は附則別表第2に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第8条第6項の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者の定める期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
9 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の勤務時間に関する条例の一部改正)
10 最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和45年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 4等級 | 3等級 |
附則別表第2
行政職給料表の1等級、2等級、3等級及び4等級となる職員の号給の切替表
給料表 | 旧行政職1等級の号給 | 切替日における行政職特1等級の号給 | 旧行政職2等級の号給 | 切替日における行政職1等級の号給 |
行政職給料表 | 6号給 | 2号給 | 6号給 | 2号給 |
7 | 3 | 7 | 3 | |
8 | 4 | 8 | 4 | |
9 | 5 | 9 | 5 | |
10 | 6 | 10 | 6 | |
11 | 7 | 11 | 7 | |
12 | 8 | 12 | 8 | |
13 | 9 | 13号給並びに14号給 | 9 | |
14 | 10 | 15 | 10 | |
15 | 11 | 16号給並びに17号給 | 11 | |
16号給並びに17号給 | 12 | 18 | 12 | |
18 | 13 | 19号給から21号給まで | 13 | |
19 | 14 |
給料表 | 旧行政職3等級の号給 | 切替日における行政職2等級の号給 | 旧行政職4等級の号給 | 切替日における行政職3等級の号給 |
行政職給料表 | 4号給 | 1号給 | ||
5号給 | 2号給 | 5 | 2 | |
6 | 3 | 6 | 3 | |
7 | 4 | 7 | 4 | |
8 | 5 | 8号給並びに9号給 | 5 | |
9 | 6 | 10 | 6 | |
10号給並びに11号給 | 7 | 11号給並びに12号給 | 7 | |
12 | 8 | 13 | 8 | |
13 | 9 | 14号給並びに15号給 | 9 | |
14号給並びに15号給 | 10 | 16号給並びに17号給 | 10 | |
16 | 11 | 18号給並びに19号給 | 11 | |
17 | 12 | |||
18 | 13 | |||
19号給並びに20号給 | 14 |
附則(昭和49年4月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月21日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年9月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第12号で昭和49年12月26日から施行)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条第1項及び第2項並びに第25条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間内において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年3月25日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。
2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年12月15日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定による住居手当を支給された期間のうちに改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第14条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年6月30日条例第3号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和51年12月4日に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和51年6月15日に改正前の条例第26条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第26条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第25条又は附則第6項、勤勉手当については、改正後の条例第26条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月9日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第1号で昭和52年12月26日から施行)
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年3月10日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 昭和53年12月に、この条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた職員及び管理者が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、管理者が別に定める職員にあっては管理者が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第25条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年3月14日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月19日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則に定める日から施行する。ただし、第8条の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
(昭和54年規則第13号で昭和54年12月19日から施行)
2 この条例(第8条の改正規定を除く。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(昇給に関する経過措置)
3 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第8条第9項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額がこの条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第6項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第8条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第8条第6項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第8条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月20日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第27条及び第27条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の条例第27条及び第27条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月19日条例第13号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
7 改正後の条例の適用を受ける職員で、改正後の条例第27条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、規則で定める最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年12月26日条例第2号)による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1に定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他管理者が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第27条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第27条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
8 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第27条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第27条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第27条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
9 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第27条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第27条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(改正後の条例第27条第1項の規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第27条第4項及び第5項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
10 改正後の条例第27条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月26日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月条例第13号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められていたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月1日又は同年12月1日をそれぞれ改正後の条例第25条又は第26条に規定する基準日とする期末手当及び勤勉手当に関するこれらの規定の適用については、同条例第25条第2項中「受けるべき」とあるのは「最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月条例第6号)の規定による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」とし、第26条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
9 昭和57年3月1日を改正後の条例第25条に規定する基準日とする期末手当に関する同条の規定の適用については、同条例第25条第2項中「受けるべき」とあるのは、「最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月条例第6号)の規定による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定により受けるべき」とする。
(昭和55年改正条例の一部改正)
10 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年12月条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年8月10日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和58年3月1日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月27日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項及び第26条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第13号。以下「昭和54年条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月26日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第13号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月26日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第4項及び附則第11項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年12月20日条例第3号。以下「昭和55年改正条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2(以上)の職務の級が掲げられているときは、規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となるものについては、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた準職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。切替期間において、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月19日条例第13号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例及び昭和55年改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び昭和55年改正条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び昭和55年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年12月20日条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
特1等級 | 8級 |
附則別表第2
行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | |
19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | ||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | |||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | |||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | |||
24 | 24 | 23 | 19 | |||||
25 | 24 | 19 | ||||||
26 | 25 | 20 |
附則(昭和61年12月26日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第16条第3項第6号の改正規定は、昭和62年4月1日から施行し、第24条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月条例第13号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇級した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇級の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月条例第13号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年3月1日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項第2号及び第4号並びに第27条第2項及び第3項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昭和63年規則第14号で昭和63年12月26日から施行)
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年7月24日条例第11号)
この条例は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成元年12月27日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年3月3日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第30条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成3年12月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(第5条、第10条第1項ただし書及び第12条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第14条第2項、第19条第3項、第22条第1項並びに第24条第1項及び第2項の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第27条、第27条の2及び第28条の改正規定並びに附則第11項を削る改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年規則第5号で附則第1項に規定する改正規定(第27条の改正規定(同条第3項の改正規定中「第13条第3項及び第4項」を「第13条第3項」に改める部分を除く。以下同じ。)及び第27条の2の改正規定を除く。)及び附則第8項及び第9項の規定は平成4年1月1日から施行。第11条第1項、第13条第3項、第15条、第25条第2項及び別表第1の改正規定並びに附則第2項から第7項までの規定は平成3年12月26日から施行。第27条の2の改正規定及び附則第10項の規定は平成4年4月1日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(最上広域市町村圏事務組合職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
8 最上広域市町村圏事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和49年9月条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(最上広域市町村圏事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
9 最上広域市町村圏事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和45年12月条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(最上広域市町村圏事務組合単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 最上広域市町村圏事務組合単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年3月条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年12月25日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、次に掲げる区分に従い、それぞれ規則で定める日から施行する。
(1) 第13条、第14条の2及び別表第1の改正規定並びに次項から附則第9項まで、附則第10条及び附則第11項の規定
(2) 第24条第1項及び第2項の改正規定
(平成4年規則第7号で附則第1項第1号に掲げる規定は平成4年12月25日。同項第2号に掲げる規定は平成5年1月1日から施行)
2 この条例(前項第2号に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族がない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第14条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出」にとあるのは「同項又は最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月条例第8号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第2項第2号の改正規定は、平成6年1月1日から、第18条、第19条及び第22条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年12月条例第9号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年12月条例第3号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の最上広域市町村圏事務組合職一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月20日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2、第15条並びに第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の調整)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。附則第7項において同じ。)の前日までの間において、この条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年3月21日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成9年2月末日以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例第27条第1項に規定する基準日における当該職員の第1条の規定による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第3項に規定する算出基礎額の算出の例により算出した額又は同日における一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該職員が在勤する支給地域の区分に応じて改正前の条例第27条第3項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と同日において当該職員が在勤する支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第27条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで | 20,000円 |
平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで | 40,000円 |
平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで | 60,000円 |
平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで | 80,000円 |
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年12月24日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第13条第3項及び第4項の改正規定、第14条第3項の改正規定、並びに別表第1の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年3月23日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第1項及び第2項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第6項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の190」と、「100分の145」とあるのは「100分の170」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき」最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年12月条例第12号)の規定(同条例附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
9 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月25日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第26条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第25条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月27日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の適用については、同条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年12月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)若しくは最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年12月条例第8号)附則第5項から第7項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第25条第1項の後段又は第30条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第25条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年3月24日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)若しくは最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年12月条例第8号)附則第5項から第7項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年12月6日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、次項並びに附則第3項及び第7項の規定 公布の日
(2) 第2条及び附則第4項から第6項までの規定 平成17年4月1日
(定義)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 第1条の規定による改正後の条例 第1条の規定による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 第2条の規定による改正後の条例 第2条の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(4) 旧寒冷地 改正前の条例第27条第1項に規定する支給地域をいう。
(5) 経過措置対象職員 平成16年12月21日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(6) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第27条第2項及び第3項の規定(これらの規定に基づく規則の定めを含む。以下「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による基礎額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第27条第2項及び第3項に規定する職員の世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したならば算出される同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第2条の規定による改正後の条例第27条第1項に規定する基準日(その属する月が平成17年11月から平成21年3月までのものに限る。以下「新基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等の区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
(平成16年度に支給する寒冷地手当に関する経過措置)
3 旧基準日において在職する職員に対して平成16年度に支給する寒冷地手当の額は、旧基準日における当該職員の在勤する地域及び世帯等の区分をその者に係る寒冷地手当の額の算出の基礎として旧算出規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額から、30,000円を減じて得た額が、その者につき第1条の規定による改正後の条例第27条第2項を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該減じて得た額とする。
(平成17年度から平成20年度までに支給する寒冷地手当に関する経過措置)
4 新基準日において経過措置対象職員である者に対して平成17年度から平成20年度までに支給する寒冷地手当の額は、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる新基準日の属する月の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を減じて得た額が、その者につき第2条の規定による改正後の条例第27条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該減じて得た額とする。
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
5 前項の規定にかかわらず、新基準日において経過措置対象職員である者のうち規則で定める場合に該当する者に対して平成17年度以降に支給する寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
6 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、新基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、第2条の規定による改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月30日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月21日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)若しくは最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年12月条例第8号)附則第5項から第7項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正後の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 平成27年3月31日までの間、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第7号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83
(平21条7・平22条10・平27条2・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要と認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
附則(平成19年3月27日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び第4項から第6項まで又は第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第29条第1項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前日までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項及び第4項から第6項まで(最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる場合は、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第29条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第11項の規定が施行されていたとした場合においても同項の適用を受けず、かつ、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において、減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第11項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第10号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年12月24日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月24日から施行する。
2 第1条による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、同条例第26条第2項第1号及び同項第2号の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月26日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料に切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例第25条第5項(最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例第26条第4項において準用する場合及び最上広域市町村圏事務組合の職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項について同じ。)の規定の適用については、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例第25条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第5号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例第15条の2第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年12月24日条例第5号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例という。」の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第26条第2項第1号及び同項第2号の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例第5号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定による給与を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3項から6項までの規定による給与を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年12月27日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例という。」)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第25条第3項、同条第26条第2項第1号及び同項第2号並びに附則第14項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定による給与を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定による給与を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,400円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平29条8・一部改正)
附則(平成29年12月26日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の改正条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定による給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定による給料を含む。)又は改正後の改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月24日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日条例第3号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の特例)
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及びその者が受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 最上広域市町村圏事務組合の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職(同条第6条に規定する職をいう。)を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
6 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職へ降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定によりその者の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定によりその者の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定に適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
8 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
9 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
10 育児短時間勤務職員等に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、勤務時間条例第3条第2項の規定に基づき定められる1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じ得て得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする」とする。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(経過措置)
12 この条例の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例附則第4項から第11項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
13 定年条例附則第3条第1項若しくは第2項又は附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員がこの条例の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例第4条第8項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用されるこの条例の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に係月基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
14 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるこの条例の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
15 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この条例の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例第17条第3項及び第19条第2項第2号の規定を適用する。
16 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この条例の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例第8条の3第2項並びに第11条第2項及び第3項の規定を適用する。
17 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月26日条例第2号)
(施行期日等)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(令5条4・全改)
行政職給料表
職員等の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 163,700 | 212,000 | 245,600 | 276,900 | 301,100 | 329,400 | |
2 | 164,800 | 213,800 | 247,100 | 278,500 | 303,300 | 331,600 | |
3 | 166,100 | 215,500 | 248,400 | 280,000 | 305,300 | 333,900 | |
4 | 167,200 | 217,000 | 250,000 | 281,700 | 307,300 | 335,900 | |
5 | 168,300 | 218,600 | 251,300 | 283,200 | 309,100 | 338,000 | |
6 | 169,500 | 220,500 | 252,900 | 284,900 | 310,900 | 340,000 | |
7 | 170,600 | 222,100 | 254,300 | 286,800 | 312,600 | 341,900 | |
8 | 171,700 | 223,900 | 255,700 | 288,600 | 314,200 | 343,900 | |
9 | 172,800 | 225,400 | 257,000 | 290,400 | 315,800 | 345,800 | |
10 | 174,300 | 226,900 | 258,300 | 292,300 | 318,100 | 347,800 | |
11 | 175,600 | 228,400 | 259,800 | 294,100 | 320,300 | 349,900 | |
12 | 176,900 | 230,000 | 261,200 | 295,900 | 322,300 | 351,900 | |
13 | 178,300 | 231,200 | 262,500 | 297,800 | 324,400 | 353,800 | |
14 | 179,800 | 232,600 | 263,700 | 299,400 | 326,400 | 355,800 | |
15 | 181,300 | 234,100 | 265,000 | 300,800 | 328,400 | 357,700 | |
16 | 183,000 | 235,500 | 266,200 | 302,300 | 330,300 | 359,700 | |
17 | 184,200 | 237,000 | 267,400 | 303,800 | 332,300 | 361,400 | |
18 | 185,600 | 238,600 | 268,700 | 305,800 | 334,300 | 363,400 | |
19 | 187,000 | 240,000 | 270,000 | 307,900 | 336,200 | 365,300 | |
20 | 188,400 | 241,500 | 271,400 | 309,700 | 338,200 | 367,200 | |
21 | 189,900 | 242,700 | 272,800 | 311,400 | 339,900 | 369,100 | |
22 | 192,200 | 244,300 | 274,400 | 313,400 | 341,900 | 371,100 | |
23 | 194,500 | 245,900 | 276,000 | 315,300 | 344,000 | 373,000 | |
24 | 196,800 | 247,300 | 277,500 | 317,100 | 345,900 | 375,000 | |
25 | 199,100 | 248,500 | 279,100 | 318,900 | 347,400 | 376,900 | |
26 | 200,900 | 249,800 | 280,900 | 320,900 | 349,300 | 378,800 | |
27 | 202,400 | 251,200 | 282,500 | 323,000 | 351,200 | 380,800 | |
28 | 204,100 | 252,400 | 284,100 | 324,900 | 353,100 | 382,700 | |
29 | 205,700 | 253,500 | 285,700 | 326,700 | 354,800 | 384,300 | |
30 | 207,300 | 254,500 | 287,300 | 328,700 | 356,700 | 386,100 | |
31 | 209,200 | 255,500 | 288,800 | 330,700 | 358,600 | 387,900 | |
32 | 210,600 | 256,400 | 290,200 | 332,700 | 360,400 | 389,500 | |
33 | 212,000 | 257,300 | 291,500 | 334,000 | 362,300 | 391,300 | |
34 | 213,400 | 258,200 | 293,100 | 336,000 | 364,100 | 392,700 | |
35 | 214,700 | 259,000 | 294,600 | 337,900 | 365,800 | 394,100 | |
36 | 216,000 | 259,800 | 296,100 | 340,000 | 367,600 | 395,600 | |
37 | 217,300 | 260,600 | 297,600 | 341,900 | 369,000 | 397,000 | |
38 | 218,600 | 261,700 | 299,200 | 343,800 | 370,300 | 398,200 | |
39 | 219,800 | 262,900 | 300,800 | 345,800 | 371,600 | 399,400 | |
40 | 220,900 | 264,000 | 302,500 | 347,700 | 373,000 | 400,500 | |
41 | 222,000 | 265,300 | 304,000 | 349,600 | 374,200 | 401,600 | |
42 | 223,100 | 266,500 | 305,600 | 351,500 | 375,100 | 402,800 | |
43 | 224,200 | 267,600 | 307,200 | 353,300 | 376,100 | 404,000 | |
44 | 225,200 | 268,700 | 308,700 | 355,200 | 377,200 | 405,100 | |
45 | 226,100 | 269,800 | 310,300 | 356,700 | 378,000 | 405,800 | |
46 | 227,000 | 271,000 | 311,900 | 358,100 | 379,000 | 406,500 | |
47 | 227,900 | 272,100 | 313,600 | 359,600 | 379,900 | 407,200 | |
48 | 228,900 | 273,100 | 315,100 | 361,100 | 380,700 | 408,000 | |
49 | 229,800 | 274,100 | 316,000 | 362,600 | 381,500 | 408,600 | |
50 | 230,800 | 275,100 | 317,600 | 363,400 | 382,300 | 409,200 | |
51 | 231,500 | 276,200 | 319,100 | 364,500 | 383,100 | 409,700 | |
52 | 232,500 | 277,100 | 320,700 | 365,500 | 383,900 | 410,100 | |
53 | 233,400 | 278,000 | 322,300 | 366,400 | 384,600 | 410,500 | |
54 | 234,300 | 278,900 | 323,900 | 367,500 | 385,300 | 410,800 | |
55 | 235,100 | 279,800 | 325,500 | 368,400 | 386,000 | 411,100 | |
56 | 235,900 | 280,700 | 327,000 | 369,500 | 386,800 | 411,400 | |
57 | 236,300 | 281,700 | 328,500 | 370,400 | 387,300 | 411,700 | |
58 | 237,000 | 282,600 | 329,700 | 371,100 | 387,900 | 412,000 | |
59 | 237,800 | 283,500 | 330,800 | 371,800 | 388,500 | 412,300 | |
60 | 238,400 | 284,400 | 331,900 | 372,400 | 389,200 | 412,600 | |
61 | 238,900 | 285,500 | 332,700 | 372,800 | 389,600 | 412,900 | |
62 | 239,800 | 286,500 | 333,600 | 373,400 | 390,300 | 413,200 | |
63 | 240,400 | 287,300 | 334,400 | 374,200 | 391,000 | 413,500 | |
64 | 240,900 | 288,300 | 335,200 | 374,900 | 391,600 | 413,800 | |
65 | 241,400 | 288,800 | 336,000 | 375,200 | 392,000 | 414,100 | |
66 | 241,900 | 289,500 | 336,400 | 375,900 | 392,600 | 414,400 | |
67 | 242,400 | 290,300 | 337,000 | 376,600 | 393,200 | 414,700 | |
68 | 243,000 | 291,200 | 337,800 | 377,300 | 393,800 | 415,000 | |
69 | 243,500 | 292,200 | 338,600 | 377,600 | 394,200 | 415,200 | |
70 | 244,000 | 293,000 | 339,300 | 378,300 | 394,800 | 415,500 | |
71 | 244,500 | 293,800 | 340,000 | 379,000 | 395,300 | 415,800 | |
72 | 245,100 | 294,600 | 340,600 | 379,600 | 395,800 | 416,100 | |
73 | 245,600 | 295,300 | 341,100 | 379,900 | 396,100 | 416,300 | |
74 | 246,100 | 295,800 | 341,700 | 380,500 | 396,500 | 416,600 | |
75 | 246,500 | 296,200 | 342,200 | 381,200 | 396,900 | 416,900 | |
76 | 247,000 | 296,700 | 342,800 | 381,800 | 397,300 | 417,100 | |
77 | 247,500 | 296,800 | 343,100 | 382,300 | 397,600 | 417,300 | |
78 | 248,000 | 297,200 | 343,600 | 382,800 | 397,900 | 417,600 | |
79 | 248,500 | 297,400 | 344,000 | 383,400 | 398,200 | 417,900 | |
80 | 249,000 | 297,700 | 344,500 | 383,900 | 398,500 | 418,100 | |
81 | 249,400 | 297,900 | 345,000 | 384,400 | 398,700 | 418,300 | |
82 | 250,000 | 298,100 | 345,500 | 385,000 | 399,100 | 418,600 | |
83 | 250,400 | 298,400 | 346,000 | 385,500 | 399,400 | 418,900 | |
84 | 250,800 | 298,600 | 346,500 | 385,800 | 399,600 | 419,100 | |
85 | 251,200 | 298,900 | 346,800 | 386,200 | 399,800 | 419,300 | |
86 | 251,600 | 299,200 | 347,200 | 386,800 | 400,100 | ||
87 | 252,000 | 299,500 | 347,700 | 387,200 | 400,400 | ||
88 | 252,400 | 299,900 | 348,100 | 387,600 | 400,600 | ||
89 | 252,800 | 300,200 | 348,400 | 388,000 | 400,800 | ||
90 | 253,300 | 300,600 | 348,900 | 388,500 | 401,100 | ||
91 | 253,600 | 300,900 | 349,400 | 388,900 | 401,400 | ||
92 | 253,900 | 301,300 | 349,800 | 389,300 | 401,600 | ||
93 | 254,200 | 301,400 | 350,000 | 389,600 | 401,800 | ||
94 | 301,600 | 350,400 | |||||
95 | 302,000 | 350,900 | |||||
96 | 302,400 | 351,300 | |||||
97 | 302,600 | 351,400 | |||||
98 | 302,900 | 351,900 | |||||
99 | 303,400 | 352,300 | |||||
100 | 303,800 | 352,600 | |||||
101 | 304,000 | 352,900 | |||||
102 | 304,300 | 353,300 | |||||
103 | 304,700 | 353,700 | |||||
104 | 305,000 | 354,100 | |||||
105 | 305,200 | 354,600 | |||||
106 | 305,500 | 355,000 | |||||
107 | 305,900 | 355,400 | |||||
108 | 306,200 | 355,800 | |||||
109 | 306,400 | 356,300 | |||||
110 | 306,800 | 356,700 | |||||
111 | 307,300 | 357,000 | |||||
112 | 307,600 | 357,400 | |||||
113 | 307,700 | 357,900 | |||||
114 | 308,000 | ||||||
115 | 308,300 | ||||||
116 | 308,700 | ||||||
117 | 308,900 | ||||||
118 | 309,100 | ||||||
119 | 309,400 | ||||||
120 | 309,700 | ||||||
121 | 310,100 | ||||||
122 | 310,300 | ||||||
123 | 310,600 | ||||||
124 | 310,900 | ||||||
125 | 311,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
192,300 | 220,400 | 261,200 | 281,000 | 296,300 | 322,300 |
別表第2
(平28条4・追加、令6条2・一部改正)
等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称等 |
1級 | 1 主事及び副士長の職務 2 主事補及び消防士の職務 |
2級 | 1 主任の職務 2 職務内容及び責任の程度が前項と同等又は相当と認められる職務で理事会が別に定めるもの |
3級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 3 専門員の職務 4 職務内容及び責任の程度が前項と同等又は相当と認められる職務で理事会が別に定めるもの |
4級 | 1 支署長補佐の職務 2 業務名を冠する主査の職務 3 職務内容及び責任の程度が前項と同等又は相当と認められる職務で理事会が別に定めるもの |
5級 | 1 支署長の職務 2 課長補佐の職務 3 業務名を冠する専門員の職務 4 室長の職務 5 衛生処理施設所長の職務 6 職務内容及び責任の程度が前項と同等又は相当と認められる職務で理事会が別に定めるもの |
6級 | 1 事務局長の職務 2 消防長の職務 3 事務局次長の職務 4 消防次長の職務 5 消防署長の職務 6 消防署副署長の職務 7 会計管理者の職務 8 課長の職務 9 議会事務局長の職務 10 教育委員会総務課長の職務 11 主幹の職務 12 職務内容及び責任の程度が前項と同等又は相当と認められる職務で理事会が別に定めるもの |