○最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条(同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22条5・一部改正)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 最上広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員又は同条第2項の規定により期限を延長された職員
(3) 定年条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。第9条第3項において同じ。)を延長された管理監督職(同条例第6条に規定する職をいう。)を占める職員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)で、次のいずれかに該当するもの以外の会計年度任用職員
ア 次のいずれにも該当する会計年度任用職員
(イ) 1週間の勤務日が3日以上又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合、1年間の勤務日が121日以上である者
イ 次のいずれかに該当する会計年度任用職員
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(平22条5・平22条12・令元条6・令4条5・令4条7・令4条10・一部改正)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(令4条7・全改)
(2) 会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)が当該会計年度任用職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該会計年度任用職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該会計年度任用職員が産前の休暇又は産後の休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業した日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ア 当該会計年度任用職員が当該子の1歳到達日(当該会計年度任用職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該会計年度任用職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該会計年度任用職員が当該子の1歳到達日(当該会計年度任用職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(令4条7・追加)
(1) 当該会計年度任用職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該会計年度任用職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該会計年度任用職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該会計年度任用職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
(4) 当該子において、当該会計年度任用職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(令4条7・追加)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業しなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(平22条5・平22条12・平28条14・平29条9・令4条7・一部改正)
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(令4条7・追加)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(平29条9・一部改正)
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(平22条5・平22条12・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平22条5・旧第5条の2繰下・一部改正)
(育児休業した職員の職務復帰後における号給の調整)
第7条 育児休業をした職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者及び会計年度任用職員を除く。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、規則の定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平22条5・旧第6条繰下・一部改正、令元条6・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給割合)
第8条 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第5号。以下「給与条例」という。)第25条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第26条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平22条5・旧第6条の2繰下・一部改正)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第9条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 定年条例第9条の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員
(平22条5・追加、平22条12・令元条6・令4条5・令4条7・令4条10・一部改正)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第10条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、第13条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、その他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(平22条5・追加、平22条12・平28条14・平29条9・令4条7・一部改正)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第11条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員の次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(平22条5・追加)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行なうものとする。
(平22条5・追加)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第13条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(平22条5・追加、平22条12・一部改正)
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に算出率を乗じて得た額とする | |
とする | に、算出率を乗じて得た額とする | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員 | |
第2項 | 第2項(育児休業条例第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。) | |
給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
規則 | 育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して規則 |
(平22条5・追加、令4条10・一部改正)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生じること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下「任期付短時間勤務職員」という。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(平22条5・追加)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平22条5・追加)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例)
第17条 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員については、第14条の規定を準用する。
(平22条5・追加)
(任期付短時間勤務職員の任期の更新)
第18条 第6条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(平22条5・追加)
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に算出率を乗じて得た額とする | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 任期付短時間勤務職員 | |
第2項 | 第2項(育児休業条例第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。) | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 任期付短時間勤務職員 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 任期付短時間勤務職員 |
(平22条5・追加、令4条10・一部改正)
(部分休業をすることができない職員)
第20条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 会計年度任用職員で、1週間の勤務日が3日未満又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合、1年間の勤務日が121日未満である者
(令4条7・全改)
(部分休業の承認)
第21条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第3条第2項に規定する正規の勤務時間(会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 勤務時間条例第14条の規定による特別休暇(同条例別表第2(9)の項の特別休暇に限る。)又は同条例第15条の2第1項の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 会計年度任用職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該会計年度任用職員が最上広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第4号)別表第4(3)の項の特別休暇又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第37号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内。
(平22条5・旧第8条繰下・一部改正、平22条12・平28条14・令3条5・令4条7・一部改正)
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定に準じて、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
3 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、最上広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の施行に関する規則(令和2年規則第3号)の規定に基づき、その勤務しない1時間につき、同規則第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。
(令4条7・一部改正)
(部分休業の承認の取消事由)
第23条 第13条の規定は、部分休業について準用する。
(平22条5・旧第10条繰下・一部改正)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第24条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(令4条5・追加)
(勤務環境の整備に関する措置)
第25条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(令4条5・追加)
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第13号で平成7年4月1日から施行)
附則(平成9年3月21日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第10号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附則(平成14年12月25日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関するこの条例による改正後の最上広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例第6条の2第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成18年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第14号)
(施行期日等)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日条例第7号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。