○最上広域市町村圏事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和45年12月5日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間

(平22条6・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(第5条、第10条第1項ただし書及び第12条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第14条第2項、第19条第3項、第22条第1項並びに第24条第1項及び第2項の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第27条、第27条の2及び第28条の改正規定並びに附則第11項を削る改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第5号で平成4年1月1日から施行)

(平成7年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和45年12月5日 条例第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第4章 職員団体及び職員厚生
沿革情報
昭和45年12月5日 条例第16号
平成3年12月26日 条例第7号
平成7年3月20日 条例第3号
平成22年3月29日 条例第6号