○最上広域市町村圏事務組合文書管理規程

平成14年3月26日

訓令第4号

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規程は、文書事務の管理について基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。

(事務処理の原則)

第2条 事務の処理は、原則として文書によって行うものとする。

2 文書による事務の処理は、迅速かつ適正に行わなければならない。

(文書記述の原則)

第3条 文書を作成する場合は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)に基づき、平易、簡素かつ明確に表現するよう努めなければならない。

2 文書は、次の各号に掲げるものを除き、左横書きとする。

(1) 法令等により縦書きと定められたもの

(2) 総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(秘密保持の原則)

第4条 秘密を要する文書(以下「秘密文書」という。)は、特に細心の注意をもって取り扱い、関係者以外の目に触れる箇所に放置してはならない。

2 秘密文書を保管し、又は保存する必要がなくなった場合は、焼却その他確実な方法により破棄しなければならない。これを作成する場合に用いた原稿、資料等についても、また同様とする。

3 秘密文書の認定は、主管する課の長(以下「主管課長」という。)が行うものとする。

(用語の意義)

第5条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 決裁文書 執行に必要な事案について、行政機関としての意思を決定した文書をいう。

(3) 決裁者 当該事案について、行政機関としての意思を決定し得る権限を有し、その決定について責任を負う者をいう。

(4) 伺書 決裁文書の原案をいう。

(5) 決裁 決裁者が伺書に押印(自署を含む。)のうえ行政機関としての意思を確定し、その責任を負うことをいう。

(6) 起案 決裁者の指示及び関係法令等に基づき、当該事案について文書を作成することをいう。

(7) 合議 当該事案について関係課の意見を求めることをいう。

(8) 完結文書 事案の完結した文書をいう。

第2節 文書管理組織

(総務課長)

第6条 総務課長は、文書の管理に関する事務を総括する。

2 総務課長は、文書の管理に関し、文書取扱担当者を指揮監督するものとする。

(主管課長の職務)

第7条 主管課長は、常に課内における文書事務が正確かつ迅速に取り扱われるよう努めなければならない。

(文書取扱担当者)

第8条 各課(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に文書取扱担当者を置く。

2 文書取扱担当者は、主管課長が指名する。

3 主管課長は、前項に規定する文書取扱担当者を指名したときは、直ちに当該職員の職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。これを変更したときもまた同様とする。

4 文書取扱担当者は、主管課長の指示を受けて文書の進行管理、発送の手続き、整理及び保管等の文書事務を処理する。

第2章 文書管理

第1節 文書の収受及び配付

(文書の収受及び登録)

第9条 組合に送達された文書(ファクシミリにより受信した文書を含む)は、総務課総務係(以下「総務係」という。)において収受の事務を行う。

2 各課において直接受領した文書又は会議その他の理由により受領した文書は、直ちに総務係に回付し、収受の手続きを受けなければならない。

(普通文書の収受)

第10条 普通文書を収受したときは、総務係で開封のうえ、文書処理カード(様式第2号)の上欄余白に別表第1ひな型1に基づく収受印に番号を付し、文書整理簿(様式第1号。以下「収受簿」という。)に必要事項を記載して各課の文書取扱担当者に配付しなければならない。ただし、定例又は軽易と認めたものは、記載を省略することができる。

(特殊文書の収受)

第11条 親展郵送物及び書留は、特殊文書収受簿(様式第3号)に必要事項を記載のうえ宛名人に配付し、受領印を受けなければならない。

(到着時刻の記載)

第12条 訴願、訴訟、異議申立等、個人又は団体の権利義務に関係あるもので、その受理の時刻が権利の得失、又は変更に関係ある文書は、その余白に取扱者が収受の時刻を記入し、押印しなければならない。

(収受の際の事故文書等の処理)

第13条 郵便料金の未納又は不足の郵便物は、総務課長が必要と認めるものに限り、その未納又は不足料金を支払って収受することができる。

(法令番号)

第14条 条例、規則及び訓令等の法令形式並びに公告の文書には「最上広域市町村圏事務組合」の文字を冠し、その種類ごとに法令番号簿(様式第4号)により暦年による番号を付けること。

(文書の配付)

第15条 収受した文書は、総務係が配付する。

2 第10条本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書については、収受印の押印及び文書整理簿への記載を省略し、配付するものとする。

(1) 雑誌、書籍等の図書(定期又は不定期発行のもの)及び資料

(2) 各種契約書及びこれに準ずる文書

(3) 処理を必要としない定例又は軽易な文書

(4) 大量印刷物、その他のもので総務課長が配付困難又は不適当なものと認めたもの

3 文書の配付は、毎日午前10時及び午後3時の2回とする。ただし、緊急を要する文書については、この限りでない。

(配付を受けた文書の処理)

第16条 文書取扱担当者は、配付を受けた文書を主管課長に回付しなければならない。ただし、重要又は異例な文書があるときは、ただちに理事長の閲覧に供し、処理について指示を受けなければならない。

(文書処理の指示)

第17条 主管課長は、文書処理カード(様式第2号)次の各号に掲げる指示事項を記載のうえ、文書取扱担当者に回付しなければならない。

(1) 担当係への指示

(2) 処理期日の指定

(3) 保存年限及び廃棄年度

(4) 処理方針

(5) その他必要な事項

2 主管課長より回付を受けた文書取扱担当者は、その指示に基づき、自ら処理するもののほか、課内の担当係に回付しなければならない。

(配付文書の事故処理)

第18条 主管課長は、配付を受けた文書で当該課の主管事項でない文書の回付を受けたときは、すみやかに総務課に返付しなければならない。

第2節 文書の起案及び決裁

(文書の起案)

第19条 伺い又は報告等の文書(以下「起案文書」という。)は、次の各号に掲げる要領により作成するものとする。ただし、収入若しくは支払等経理に関するもの又はこれらに準ずるものは、この限りでない。

(1) 伺書(様式第5号)を作成するときは、伺書用紙を使用すること。

(2) 報告書(様式第6号)を作成するときは、報告書用紙を使用すること。

(3) 起案文書は、原則として次に掲げる事項を要領よく簡潔に記載し、必要に応じて参考資料を添付すること。

 決裁を求める事項

 起案理由

 関係法令

 予算措置

 事実の調査

 経過

 発送方法及び発送件数

 その他参考事項

(4) 内容が複雑な場合は、箇条書きにすること。

(5) 関連ある事項は、併記し、参考資料は、要旨を抜書する等の処置をすること。

(6) 秘密を要するものは、欄外に「秘」の朱書をし、封筒に入れる等の必要な処置をすること。

(決裁)

第20条 決裁は、最上広域市町村圏事務組合事務決裁規程(昭和56年訓令第1号)に基づき行うものとする。

(決裁期日の記入等)

第21条 決裁済みの文書にあっては、主管課において、それぞれの文書取扱担当者が、速やかに決裁期日を記入しなければならない。

(起案文書の登録)

第22条 起案者は、起案文書について、課内及び合議課の承認を受けて文書取扱担当者に回付しなければならない。

2 文書登録の方法は、別表第1アに基づく主管課名の記号並びに別表第1イに基づく保存年限別の一連番号を会計年度毎に付することとし、登録印は、別表第1ひな型2による。

3 総務係は、各課から送付を受けた文書の右上余白に登録印を押し、前項の規定による記号及び番号を記入するとともに、文書登録簿(様式第7号)に登録しなければならない。

(法令等の合議)

第23条 起案文書で次の各号に掲げる事項を内容とするものは、総務課長に合議しなければならない。

(1) 議会に提出する議案

(2) 法令の解釈及び運用の方法に関するもの

(3) 規則、訓令、告示、公告に関するもの

(4) 陳情書、請願書

(5) 契約に関するもので重要かつ異例に属するもの

(6) その他重要、異例、新例に属するもの

第3節 文書の発送

(発送者名)

第24条 すべての文書は、原則として理事長名をもって発送する。ただし、軽易な事項及び庁内の往復文書並びにこれに類するものは、課長名を用いることができる。

(公印の押印)

第25条 決裁文書で発送を要するものには、最上広域市町村圏事務組合公印規程(昭和46年訓令第3号)に定める手続きに従い押印しなければならない。

2 文書取扱担当者は文書発送簿(様式第8号)に必要事項を記載し、決裁済みの起案文書を添えて公印管守者に提示し審査を受け公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

(発送番号)

第26条 文書取扱担当者は、発送番号を記入しなければならない。ただし、内容が軽易と認められるものについては、番号を省略し「号外」として施行することができる。

(発送)

第27条 文書の発送は、郵送により総務係が行う。ただし、使送、直接発送又はファクシミリによるものは、この限りでない。

(郵送)

第28条 発送を必要とする文書の起案課等はその文書を、宛名を記入した所定の封筒に封入し、又は発送に必要な包装をし、総務係に回付しなければならない。

2 回付を受けた総務係は、郵便切手・はがき受払簿(様式第9号)に必要な事項を記載し発送しなければならない。

3 総務課長は、必要があると認めるときは、発送方法の適否を審査し、発送種別を変更することができる。

4 第1項に規定する発送文書の総務係に回付する時刻は、午後2時30分までとする。ただし、緊急に発送を必要とするときは、直接発送することができる。

5 発送を必要とする郵便物が、多量又は重量のあるもの等特殊なものにあっては、主管課等は、総務課長と協議し、直接発送することができる。

第4節 文書の保管・保存及び廃棄

(文書の保管)

第29条 処理の完結した文書は、その処理の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算して1年間、主管課においてキャビネット等に整理保管しなければならない。

(文書保管・保存の指導)

第30条 総務課長は、文書の保管・保存状況について必要な調査を行い、その結果に基づいて主管課長等に対し、必要な指導をすることができる。

(文書保存年限)

第31条 文書の保存年限は、別表第2に基づく文書の保存年限基準表によるものとする。ただし、特に必要があると認めたときは、総務課長の承認を得て保存年限を変更することができる。

2 前項の保存年限は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度から起算する。

(文書の編集)

第32条 簿冊の厚さは、約6センチメートルとし背表紙(様式第10号)を付けること。ただし、1冊にしがたいときは、分冊することができる。

(保存文書の引継ぎ)

第33条 各課において保管期間を経過した文書で、保存を必要とするものにあっては、5月末日まで総務課長に引継がなければならない。ただし、常時使用する等特別の理由により、引き続いて主管課において保管する必要のある文書については、総務課長の承認を得て、主管課において保管することができる。

2 前項の規定により保管文書を引継ぐとき、又は、各課保管を承認したときは、必要な事項を記載した保存文書引継簿(様式第11号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

(文書の保存)

第34条 総務課長は、前条の規定により引継ぎを受けたときは、編集の適否等について審査し、適当と認めたものについては、年度別、保存期間及び課別に整理し、書庫に保存しなければならない。この場合、審査の結果不適当なものがあるときは、主管課長等に対し、その修正又は補完を求めることができる。

(保存文書の貸出)

第35条 総務課保存中の文書を借用する場合は、保存文書貸出簿(様式第12号)に所要事項を記入のうえ総務課長に申し出なければならない。

2 貸出の期間は、原則として3日以内とする。ただし、やむを得ない事由により長期貸出しを必要とする場合は、総務課長の許可を得なければならない。

(転貸の禁止)

第36条 貸出しを受けた文書は、転貸してはならない。

(紛失等の届出)

第37条 貸出しを受けた文書について、汚損・紛失その他の事故が生じたときは、貸出しを受けた者は、直ちにその旨を総務課長に届けなければならない。

(文書の廃棄)

第38条 総務課長は、毎年保存年限の満了した文書を調査し、廃棄文書目録(様式第13号)を作成し、理事長の決裁を得て廃棄しなければならない。

2 総務課長は、保存期間を満了した文書であっても、主管課長の請求があるときは、なお期間を限り保存することができる。

3 保存中の文書であっても保存の必要がないと認められるものは、総務課長は、主管課長に合議のうえ、前2項の規定に準じて廃棄することができる。

4 廃棄文書で秘密文書に属するもの又は他に利用されるおそれのあるものは、焼却しなければならない。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第10条、第22条関係)

(平23訓2・一部改正)

課名

文書の記号

総務課

業務課

文書保存年限

文書の一連番号

永年

1~

10年

1001~

5年

2001~

5年未満

3001~

ひな型

1

収受印

2

登録印

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別表第2(第31条関係)

文書保存年限基準表

永年

(1) 条例、規則、その他例規の原議

(2) 議会の会議録、議決書等で将来例証となる重要文書

(3) 任免、賞罰その他身分に関する重要文書

(4) 所轄行政庁の令達、通牒その他で特に重要な文書

(5) 訴願、訴訟及び異議の申立に関する文書

(6) 財産、公の施設、公債、各種積立金に関する重要文書

(7) 重要機関の設置、廃止に関する文書

(8) 重要な証明及び契約書

(9) 理事長事務引継ぎに関する文書

(10) 各種の重要な台帳及び原簿

(11) その他重要なもので永久保存の必要があると認められる文書

10年

(1) 予算及び決算に関する文書

(2) 行政執行上必要な統計資料に関する文書

(3) その他10年保存の必要があると認められる文書

5年

(1) 主な行政施策に関する文書

(2) 行政執行に参考となる統計資料に関する文書

(3) 起債に関する文書

(4) 金銭出納に関する文書

(5) 収入に関する文書

(6) 官報及び県公報

(7) その他5年保存の必要があると認められる文書

1年

(1) 通知、照会等で後日参照を必要としない文書

(2) 原簿又は台帳に記帳を終った申請書、届書及び統計年報その他製表の材料

(3) その他1年保存の文書

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最上広域市町村圏事務組合文書管理規程

平成14年3月26日 訓令第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 文書及び公印
沿革情報
平成14年3月26日 訓令第4号
平成14年3月29日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成23年3月29日 訓令第2号