○最上広域市町村圏事務組合事務決裁規程
昭和56年4月1日
訓令第1号
最上広域市町村圏事務組合事務代決及び専決事務に関する規程(昭和46年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、理事会の権限に属する事務の円滑なる執行を図るため、当該事務処理の代決、専決その他決裁事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 理事会、理事会の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。
(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で理事会の責任において、常時理事会に代って代決することをいう。
(4) 不在 旅行、休暇その他の事由により、決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。
(回議)
第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、必要により関係課長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(平20訓4・一部改正)
(理事長の事務の代決)
第4条 理事長が不在の場合は、副理事長がその事務を代決する。
2 前項の場合において、副理事長が欠けているとき又は副理事長が不在の場合は、理事会の定める理事がその事務を代決する。
2 消防長限りで専決できる事務は、別表第2に定めるとおりとする。
4 衛生処理施設所長限りで専決できる事務は、別表第5に定めるとおりとする。
5 前各項の規定による専決事務であっても、その処理について、特に命ぜられた事項、重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義ある事項は、上司の決裁を受けなければならない。
(平20訓4・平21訓1・平22訓7・一部改正)
(平20訓4・一部改正)
(1) 事務局長が不在のときは、総務課長がその事務を代決し、事務局長、総務課長ともに不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
(2) 消防長が不在のときは、消防次長がその事務を代決し、消防長、消防次長ともに不在のときは、消防本部主務課長がその事務を代決する。
(3) 課長が不在のときは、その課の主幹又は課長補佐、主幹及び課長補佐を置かない課にあっては、主務係長がその事務を代決する。
(4) 衛生処理施設所長が不在のときは、主務係長がその事務を代決する。
2 前項による代決は、重要又は異例に属するものについては、することができない。ただし、あらかじめ処理方針を示されたものは、この限りでない。
(平20訓4・一部改正)
(不在)
第8条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。
(後閲)
第9条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。
2 代決した事務については、すみやかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事務については、この限りでない。
(報告)
第10条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者はすみやかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月18日訓令第2号)
この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年1月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年8月1日訓令第11号)
この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年11月22日訓令第12号)
この訓令は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成元年10月19日訓令第5号)
この訓令は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月23日訓令第4号)
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月10日訓令第9号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月27日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月30日から施行する。
附則(平成10年5月26日訓令第5号)
この訓令は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月24日訓令第6号)
この訓令は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月26日訓令第4号)
この訓令は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月26日訓令第15号)
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成14年6月24日訓令第17号)
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
(平20訓4・平22訓7・平23訓1・平24訓1・令2訓令2・一部改正)
一般事務
課等区分 | 事務の種類 | 専決区分 | ||
事務局長 | 課長 | |||
各課等共通 | 圏域内市町村との総合調整 | 重要な事項についての事務調整 | 軽易な事項についての事務調整 | |
事務の連絡調整 | 事務局内の連絡調整 | 所属内及び施設間の連絡調整 | ||
附属機関及び他の行政機関 | 附属機関及び行政機関との連絡 | |||
職員の事務分掌 | 所属職員の事務分掌の決定 | |||
事務引継 | 課長の事務引継 | 所属職員の事務引継 | ||
文書の処理 | 文書取扱の指導統制 文書の保存及び廃棄 | |||
原簿等の作成 | 主管事務に関する原簿台帳等の記載及び確認 | |||
公印 | 専用印の保守、使用 | |||
申請、報告、調査、照会 | (1) 重要な事項の調査、報告、進達その他これらに類するもの (2) 重要な事項の指令、通知、申請、照会、回答 | (1) 定例的な調査、報告、進達その他これらに類するもの (2) 軽易な指令、通知、申請、照会、回答 | ||
印刷物の作成、配布 | 定例に属する印刷物の作成、配布 | |||
職員の休暇 | (1) 課長の年次休暇の承認 (2) 課長の病気休暇及び特別休暇の承認(公務上の負傷又は疾病による場合は除く。) (3) 課長の介護休暇の承認 | (1) 所属職員の年次休暇の承認 | ||
週休日の振替及び代休の指定 | 課長の振替、代休の指定 | 所属職員の週休日振替、代休の指定 | ||
時間外勤務命令 | 所属職員の時間外勤務命令 | |||
公用使用自家用車認定 | 公用使用自家用車認定承認 | |||
旅行命令 | (1) 課長の旅行 (2) 所属職員の所管区域(組合構成市町村の全地域)外で2日以上の旅行 | 所属職員の1日以下の旅行 | ||
旅行命令の復命 | 重要な事項の復命 | 軽易な事項の復命 | ||
支出負担行為 | 別表第3のとおり | 別表第3のとおり | ||
支出命令 | 別表第3のとおり | 別表第3のとおり | ||
予算 | (1) 予算執行に関し、各機関の報告を徴し指示する (2) 予算案の調整及び予算写の通知 (3) 予算の流用及び予算科目の新設 | 所属の予算案の調整 | ||
納入告知 | 分担金、負担金、使用料、手数料等の納入告知 | |||
督促 | 督促状、催促状の発付 | |||
納期限延長徴収猶予等 | (1) 繰上徴収 (2) 徴収猶予及び猶予の取消 (3) 納期限延長 | |||
施設貸付 | 使用の許可、不許可、変更 | |||
使用料等の減免 | 異例なもの | 規則・要綱等に規定されているもの | ||
過誤納金還付 | (1) 徴収金の更訂 (2) 過誤納金の還付 | |||
徴収金の嘱託等 | 徴収の嘱託、受託 | |||
財産の管理、取得及び処分 | (1) 財産管理の調査結果に基づき、用途の変更、廃止、所管替 (2) 予定賃借料年額20万円以下の財産の有償貸付及び物件の借受 (3) 行政財産、普通財産の1年以下の使用許可 (4) 予定価格一件20万円以下の不用品の処分 | (1) 財産管理に関し、各所属長に対し、その状況に関する資料及び報告 (2) 予定賃借料年額10万円以下の財産の有償貸付 (3) 普通財産の2月未満の使用許可 (4) 財産の取得処分による権利の保存、移転、変更、消滅等必要な登記の嘱託、及び土地建物の異動申告 (5) 財産保護のための保険加入の予定 (6) 予定価格一件10万円以下の不用品の処分 | ||
物品購入の契約の締結 | 予定価格1,000万円未満 | 総務課長 予定価格300万円未満 主管課長 予定価格80万円未満 | ||
物品購入の予定価格の決定、入札 | 予定価格300万円以上 | |||
工事及び営繕 | 施行 | 1設計金額 2,000万円未満 | 施行 1設計金額 総務課長300万円未満 主管課長130万円未満 契約、検査、検査報告 1契約金額 総務課長300万円未満 主管課長130万円未満 | |
契約 | 1契約金額 2,000万円未満 | |||
検査 | 1契約金額 2,000万円未満 | |||
検査報告 | 1契約金額 2,000万円未満 | |||
委託の施行、契約、検査報告 | 施行、契約 設計金額2,000万円未満 検査報告 契約金額2,000万円未満 | 施行 1設計金額 総務課長300万円未満 主管課長130万円未満 契約、検査、検査報告 1契約金額 総務課長300万円未満 主管課長130万円未満 | ||
委託、工事、営繕等の予定価格の決定及び入札 | 設計金額300万円以上 | 総務課長 設計金額300万円未満 主管課長 設計金額130万円未満 | ||
検査命令 | 設計金額300万円以上 | 総務課長 設計金額300万円未満 主管課長 工事及び営繕 設計金額130万円未満 委託 設計金額50万円未満 | ||
賃貸借の施行、契約 | 設計金額2,000万円未満 | 40万円未満 | ||
自動車の管理 | 所管自動車の管理、運行 | |||
総務課 | 公示及び公告 | 重要、異例なもの | 公示及び公告の登録 | |
議案、条例等 | 議案の決定 | 条例、規則、議案等の送付 | ||
給料等の認定及び決定 | (1) 退職手当、恩給の裁定 (2) 職員に対する勤勉手当の支給額の決定 (3) 災害補償の認定 | (1) 職員に支給する給与で支給額の算定の基礎が明らかなものの支給額の決定(退職手当、恩給を除く。) (2) 扶養親族の認定 (3) 通勤手当の認定 (4) 寒冷地手当等に関する世帯主及びその他の認定 | ||
職員の採用 | 採用候補者の身上調査及び健康診断 | |||
職員共済組合 | 職員共済組合への加入資格取得喪失及び受給金請求 | |||
職員の休暇(年次休暇を除く。) | (1) 職員の介護休暇の承認 (2) 職員の組合休暇の許可 (3) 職員の病気休暇、特別休暇の承認(公務上の負傷又は疾病による場合を除く。) | |||
職務義務の免除 | 課長以下の職免の承認 | 職員の職免の承認 | ||
職員厚生 | 職員の厚生計画 | 職員の厚生計画の実施 | ||
研修 | 職員の研修計画 | 職員の研修計画の実施 | ||
文書の処理 | 文書の取扱いに関する各課への指示 | |||
文書の収受、発送 | (1) 文書の収受及び発送 (2) 文書の取扱区分の決定 | |||
調定、収入命令 | (1) 使用料、手数料その他諸収入金 (2) その他特殊な収入金 | |||
指名競争入札参加 | (1) 入札参加申込書提出者一覧表等の作成 (2) 入札参加申込受付事務 | |||
工事等の予定価格の決定 | 300万円未満 | |||
組合債 | 起債の承認を受けた事業資金の借入 | 起債の償還 | ||
一時借入金 | 一時借入金の償還 | |||
公印 | 公印の管守、使用 | |||
行政改革 | 行政改革に関する指針の作成 | (1) 事務改善のための事務の分析及び事務量の測定 (2) 事務改善の実施、指導 | ||
組合施策の策定 | 組合施策の計画 | |||
育英資金基金 | 貸与者の決定 | |||
広報、公聴 | 広報、公聴計画 | 広報、公聴活動の実施 | ||
ふるさと市町村圏事業 | 施策の実施計画 | (1) 広域市町村圏間の交流の実施 (2) もがみ大産業まつり | ||
業務課 | 廃棄物 | 一般廃棄物の処理基本計画 | ごみ、し尿の計画処理及び受入調整 | |
公害 | (1) 処理施設排水等の分析及び測定 (2) 公害防止対策及び苦情の処理 | |||
閲覧 | (1) 生活環境影響調査結果、その他の縦覧 (2) 施設の管理記録の閲覧 | |||
保健衛生 | (1) 広域医療システム (2) へい獣保冷処理 | |||
施設整備 | 施設建設及び整備計画 | 整備工事等施行上の指示及び監督 |
別表第2
消防事務
事務の種類 | 消防長専決事項 |
危険物規制事務 | 消防法(昭和23年法律第186号)による次の事項 (1) 製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置及び変更の許可に関すること。 (2) 製造所等の設置、変更の完成検査及び仮使用の承認に関すること。 (3) 製造所等に係る各種届出の受理に関すること。 (4) 製造所等の完成検査前検査に関すること。 (5) 製造所等に係る予防規程の認可及び変更命令に関すること。 (6) 製造所等に係る立入検査及び質問に関すること。 |
減免 | 最上広域市町村圏事務組合消防関係手数料条例(昭和46年条例第15号)第2条に定める各種証明書の交付手数料の減免に関すること。 |
別表第3
(令2訓令2・全改)
財務会計事務
予算科目の区分 | 事務の内容 | 決裁(専決)区分 | |||
事務局長 | 総務課長 | 課長共通 | |||
1 報酬 | 議員報酬、委員報酬、会計年度任用職員報酬 | ○ | |||
2 給料 | 特別職給料、一般職員給料、会計年度任用職員給料 | ○ | |||
3 職員手当等 | 法律又は条例に基づく手当 | ○ | |||
4 共済費 | 地方公務員共済組合に対する負担金、報酬及び給料に係る保険料 | ○ | |||
5 災害補償費 | 公務災害補償費 | ○ | |||
7 報償費 | 1件50万円以下のもの | ○ | |||
1件5万円以下のもの | ○ | ||||
8 旅費 | 2日以上のもの | ○ | |||
1日以下のもの | ○ | ||||
9 交際費 | 1件30万円以下のもの | ○ | |||
1件3万円以下のもの | ○ | ||||
10 需用費 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費 賄材料費 | 1件500万円以下のもの | ○ | ||
1件100万円以下のもの | ○ | ||||
光熱水費 | ○ | ||||
修繕料 | 1件2,000万円以下のもの | ○ | |||
1件300万円以下のもの | ○ | ||||
11 役務費 | 通信運搬費 | 電信電話料 | ○ | ||
その他のもの | ○ | ||||
火災保険料 自動車損害保険料 | ○ | ||||
保管料、手数料、広告料、筆耕翻訳料 | 1件100万円以上のもの | ○ | |||
1件100万円未満のもの | ○ | ||||
12 委託料 | 1件2,000万円以下のもの | ○ | |||
1件300万円以下のもの | ○ | ||||
13 使用料及び賃借料 | 1件1,000万円以下のもの | ○ | |||
1件300万円以下のもの | ○ | ||||
14 工事請負費 | 1件2,000万円以下のもの | ○ | |||
1件300万円以下のもの | ○ | ||||
15 原材料費 | 1件200万円以上のもの | ○ | |||
1件200万円未満のもの | ○ | ||||
16 公有財産購入費 | 1件1,000万円未満のもの | ○ | |||
1件300万円未満のもの | ○ | ||||
17 備品購入費 | 1件1,000万円未満のもの | ○ | |||
1件300万円未満のもの | ○ | ||||
18 負担金、補助及び交付金 | 1件100万円以下のもの | ○ | |||
1件50万円以下のもの | ○ | ||||
21 補償、補てん及び賠償金 | 1件50万円以下のもの | ○ | |||
22 償還金、利子及び割引料 | 全額 | ○ | |||
23 投資及び出資金 | 1件50万円以下のもの | ○ | |||
24 積立金 | ○ | ||||
25 寄附金 | 1件50万円以下のもの | ○ | |||
26 公課費 | 全額 | ○ | |||
27 繰出金 | 全額 | ○ | |||
予備費 | 1件100万円以下のもの | ○ | |||
年度更訂 | ○ | ||||
科目更訂 | ○ | ||||
費目流用 | ○ | ||||
歳入歳出外現金の払出 | ○ |
事務の内容 | 収入命令 | |
事務局長 | 総務課長 | |
収入の調定、収入の通知及び債権の督促 | ○ |
別表第4
財務会計事務の職務区分
別表第5
(平22訓7・一部改正)
事務の種類 | 所長専決事項 |
連絡調整 | 施設内事務の調整 |
事務引継 | 所長を除く施設内職員 |
文書の収受発送 | 施設内文書の収受、配付、発送及び浄書の決定 |
文書の保存 | 施設内文書の保存 |
その他の文書 | (1) 施設における原簿、台帳等の作製及び記載の確認 (2) 施設における定例軽易な出版物の贈与 |
施設の管理 | (1) 所属施設の戸締り (2) 所属施設の小修理 (3) 所属施設の防火、清掃計画の樹立及び実施 (4) 所属施設の使用許可 (5) 所属施設の設備の使用調整 (6) 所属施設の諸車両の使用、点検 |
予算 | 所属施設の予算案の調整 |
物品 | (1) 所属施設内の物品調達計画案の調整及び事務用品ならびに施設機械器具の小修理用品購入 (2) 所属施設内不用品処分の調整 |