○最上広域市町村圏事務組合公印規程

昭和46年9月21日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、本組合の公印の保管及び使用等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類及び名称等)

第3条 公印の名称、ひな型、材質、寸法、書体、使用区分、個数及び公印を管守する者(以下「管守者」という。)は、別表のとおりとする。

(印影の印刷)

第4条 公印は、任命権者の決裁を経て、その印影を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することができる。

(平29訓1・一部改正)

(公印の管守)

第5条 管守者は、その管守する公印を確実に保管しなければならない。

(総括)

第6条 公印に関する事務は、事務局長が総括する。ただし、消防本部、署にあっては、消防長がこれを総括する(以下、本規程において消防本部、署にあっては、「事務局長」を「消防長」と読み替えるものとする。)

(公印の新調及び廃止)

第7条 管守者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、事務局長を経由し、理事長の決裁を受けなければならない。

2 管守者は、公印を新調し、又は廃止したときは、次の各号に定める書類を事務局長に提出しなければならない。

(1) 新調の場合にあっては、公印登録依頼書(別記様式第1号)

(2) 廃止の場合にあっては、公印登録まっ消依頼書(別記様式第2号)及び廃止した公印

(公印の登録及びまっ消)

第8条 事務局長は、公印台帳(別記様式第3号)を備え、前条第2項に定める依頼書の提出があったときは、これを登録し又は登録のまっ消をしなければならない。

(未登録の公印の使用禁止)

第9条 公印は、公印台帳に登録を受けた後でなければ使用してはならない。

(公印の使用)

第10条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、管守者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。

2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか持ち出して使用することができない。

3 前項の承認を受け公印を持ち出して使用する場合は、公印持出簿(別記様式第4号)に必要な事項を記載し、管守者の認印を受けなければならない。

第11条 公印を使用しようとする者は、決裁済の原議書(以下「原議書」という。)に公印を必要とする文書を添えて管守者に示し、その審査を受けなければならない。

2 前項の審査は、原議書が適正な決裁者の決裁を得ているかどうか及び公印を必要とする文書が原議書に適合しているかどうかについて行なうものとする。

(廃止した公印の保存)

第12条 事務局長は、廃止した公印を次の区分により保存しなければならない。

(1) 組合印、理事会印、理事長印及び消防本部印にあっては、永久

(2) 会計管理者印、事務局長印及び消防長印にあっては、廃止した日から10年

(3) 前号以外の公印にあっては、廃止した日から5年

2 事務局長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを焼却その他の方法により処分しなければならない。

(平22訓6・一部改正)

(公印の事故届)

第13条 管守者は、その管守する公印について紛失、損傷、その他の事故が生じたときは、ただちに公印事故届(別記様式第5号)を事務局長を経由し、理事長に提出しなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の日において、現に使用中の公印については、この訓令に基づいて使用されたものとみなす。

(昭和48年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月1日訓令第7号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の日において、現に使用中の公印については、この訓令に基づいて使用されたものとみなす。

(昭和57年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年11月30日訓令第6号)

この訓令は、平成元年12月1日から施行する。

(平成2年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年11月24日訓令第8号)

この訓令は、平成11年12月1日から施行する。

(平成14年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表

(平20訓6・平22訓1・平22訓6・一部改正)

公印

名称

ひな型

材質

寸法

書体

使用区分

個数

管守者

最上広域市町村圏事務組合組合印

1

方ミリメートル21

れい書

公文書

1

総務課長

     〃      理事会印

2

21

1

     〃      理事長印

3

21

1

     〃      副理事長印

4

21

1

     〃      理事長職務代理者印

5

21

1

     〃      会計管理者之印

6

21

1

会計課長

     〃      事務局長印

7

21

1

総務課長

     〃      理事長印

8

21

1

消防長

     〃      消防本部之印

9

35

てん書

1

消防次長

     〃      消防署之印

10

35

1

副署長

     〃      消防本部消防長印

11

20

れい書

1

消防次長

     〃      消防署長之印

12

20

1

副署長

     〃      消防審議会会長印

13

20

1

総務課長

     〃      課長之印

14

21

1

総務課長

ひな型

1

2

3

4

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5

6

7

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最上広域市町村圏事務組合公印規程

昭和46年9月21日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)