○最上広域市町村圏事務組合自動車管理規程

昭和46年10月14日

訓令第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令及びその他別に定めがあるものを除くほか本組合が所有する自動車(以下「自動車」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外)

第2条 この規程は、消防署所属の自動車については適用しないものとする。

(区分)

第3条 この規程において自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車又は原動機付自転車をいう。

(管理等)

第4条 自動車の管理は、事務局長(以下「管理者」という。)が行なうものとする。

2 管理者は、各自動車ごとに保管責任者を定め理事会に報告しなければならない。

3 保管責任者は、管理者の指示を受けて当該自動車の管理業務を行なうものとする。

第2章 運転者

(運転者)

第5条 この規程において運転者とは、自動車運転手として任用された者又は自動車運転者登録書(別記様式第1号)に登録された者をいう。

2 前項に定める自動車運転者台帳への登録は、管理者が理事会の承認を得て行なうものとする。この場合において、管理者は当該者の承諾を得なければならない。

第3章 使用

(使用制限)

第6条 自動車は、組合の業務上必要な場合のほかは使用することができない。ただし、理事会が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用伺)

第7条 自動車を使用しようとする者は、自動車運転記録簿(別記様式第2号)に必要な事項を記載し、管理者の認印を受けなければならない。

(配車時間)

第8条 自動車の配車時間は、正規の勤務時間内とする。ただし、緊急の用務その他特別の理由があるときで、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(仕業点検)

第9条 運転者は、運行開始前に自動車仕業点検表(別表)によって自動車の点検を行ない、不備の箇所があるときは直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(運行の変更)

第10条 第7条の使用伺と異なる運行の必要が生じたときは、その旨を管理者に申し出て承認を受けなければならない。ただし、使用中で緊急やむをえない場合は、使用中又は使用後遅滞なくその旨を管理者に報告しなければならない。

(運転記録)

第11条 運転者は、運転終了後自動車運転記録簿に帰庁時間、帰庁時指針及びその他必要な事項を記載しなければならない。

2 保管責任者は自動車運転記録簿を点検整理し、管理者の認印を受けなければならない。

(鍵の保管)

第12条 自動車の鍵は、保管責任者が保管する。

(格納)

第13条 運転者は、運転終了後使用した自動車を点検整備して管理者の指定した場所に格納しなければならない。

2 運転者は、特別の事由により指定した場所以外の場所に格納するときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

この訓令は、昭和46年10月20日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

別表

仕業点検表

点検箇所

点検内容

1 かじ取りハンドル

1 著しい遊び又はがたがたがないこと。

2 異状に振れたり、取られたり又は重かったりしないこと。

2 ブレーキ

1 ブレーキ・ペタルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であり、かつ、片ぎきがないこと。

2 ブレーキオイルの液量が十分であること。

3 空気圧力の上り具合が不良でないこと。

4 ブレーキ・ペタルを踏みこんで放した場合にブレーキ・バルプから排気音が正常であること。

5 ブレーキ・レバーの引きしろが適当で、かつ、ブレーキのききが十分であること。

3 タイヤ

1 タイヤの空気圧が適当であること。

2 亀裂及び損傷がないこと。

3 異状な摩耗がないこと。

4 溝の深さが十分であること。

5 金属片、石その他の異物がないこと。

4 シャシばね

シャシばねに折損がないこと。

5 原動機

1 排気の色が不良でないこと。

2 ラジエータ等の冷却装置から水漏れがないこと。

3 冷却水量が十分であること。

4 ラジエータ・キャップが確実に装着されていること。

5 ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファンベルトに損傷がないこと。

6 オイルの量が適当であること。

6 燃料装置

燃料の量が十分であること。

7 乗車装置

1 ドア・ロックが正常であること。

2 座席ベルトに損傷がなく、かつ、確実に取付けられていること。

8 物品積載装置

物品を安全かつ確実に積載できること。

9 燈火装置

点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。

10 警音器、方向指示器又は窓ふき器

作用が不良でないこと。

11 後写鏡及び反射鏡

写影が不良でないこと。

12 反射器及び自動車登録番号標又は車両番号標

汚れ及び損傷がないこと。

13 計器

作用が不良でないこと。

14 エア・タンク

1 エア・タンクに凝水がないこと。

2 空気圧力が適当であること。

15 前日の運行において異状が認められた箇所

当該箇所に異状がないこと。

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最上広域市町村圏事務組合自動車管理規程

昭和46年10月14日 訓令第4号

(平成2年4月1日施行)