○最上広域市町村圏事務組合教育委員会行政組織規則

平成14年3月26日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、最上広域市町村圏事務組合教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28教規1・一部改正)

(課)

第2条 事務局に、総務課を置く。

(平23教規1・全改)

(分掌事務)

第3条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会事務局職員の身分に関すること。

(2) 教育委員会事務局職員の給与、共済、勤務条件に関すること。

(3) 教育委員会事務局職員の研修に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 教育委員会の会議に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(8) 予算決算に関すること。

(9) 教育財産の管理に関すること。

(10) 教育施設の整備及び営繕に関すること。

(11) 教育委員会規則、諸規程に関すること。

(12) その他、教育委員会の特命に関すること。

(平23教規1・全改)

(教育機関)

第4条 教育委員会の所管に属する教育機関は、次のとおりとする。

(1) 教育研究センター

2 教育機関の設置その他管理運営等については、最上広域市町村圏事務組合教育研究センター設置条例及びこれに基づく規則の定めるところによる。

(職制)

第5条 総務課に課長を置く。

2 前項に規定する職のほか、課に必要に応じ課長補佐、主査、主任、主事、主事補、その他の職員を置く。

(平23教規1・全改)

(職務)

第6条 前条に規定する職の職務は、別に法令に定めあるものを除き、次の表のとおりとする。

職務

課長

教育長の命を受けて課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を整理する。

主査

上司の命を受けて担当事務を処理する。

主任

上司の命を受けて事務を担当する。

主事

上司の命を受けて事務に従事する。

(平23教規1・一部改正)

(準用)

第7条 教育委員会の事務遂行上、発生する文書の収受の取扱いについては、最上広域市町村圏事務組合文書管理規程(平成14年訓令第4号)を準用する。

(平28教規1・旧第8条繰上)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

(平28教規1・旧第9条繰上)

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 最上広域市町村圏事務組合教育委員会事務局組織規則(昭和63年4月1日教委規則第5号)は、廃止する。

(平成23年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第1号)

この規則は、この規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である最上広域市町村圏事務組合教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。ただし、第1条のうち、最上広域市町村圏事務組合教育委員会公告式規則第1条中「第14条第2項」を「第15条第2項」に改める改正規定、第4条のうち、最上広域市町村圏事務組合教育委員会行政組織規則第1条中「第18条第2項」を「第17条第2項」に改める改正規定並びに第5条の規定は、公布の日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合教育委員会行政組織規則

平成14年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第3編 委員会及び委員等/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月26日 教育委員会規則第2号
平成23年4月1日 教育委員会規則第1号
平成28年3月23日 教育委員会規則第1号