○最上広域市町村圏事務組合教育研究センター設置条例

昭和47年10月1日

条例第3号

(設置)

第1条 最上広域市町村圏事務組合規約(昭和45年指令地第12454号)第3条の規定に基づき、教育研究センターを設置する。

(名称、位置及び設置目的)

第2条 教育研究センターの名称、位置及び設置目的は次のとおりとする。

名称

位置

設置目的

最上広域市町村圏事務組合教育研究センター

新庄市大字昭和660番地

(1) 教育関係職員の研修

(2) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究

(3) 視聴覚ライブラリーの管理運営

(平27条4・一部改正)

(職員)

第3条 教育研究センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 教育研究センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和63年3月1日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合教育研究センター設置条例

昭和47年10月1日 条例第3号

(平成27年10月22日施行)

体系情報
第7編 設/第2章 教育等
沿革情報
昭和47年10月1日 条例第3号
昭和63年3月1日 条例第7号
平成14年3月20日 条例第7号
平成27年10月22日 条例第4号