○最上広域市町村圏事務組合教育研究センター設置条例
昭和47年10月1日
条例第3号
(設置)
第1条 最上広域市町村圏事務組合規約(昭和45年指令地第12454号)第3条の規定に基づき、教育研究センターを設置する。
(名称、位置及び設置目的)
第2条 教育研究センターの名称、位置及び設置目的は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 設置目的 |
最上広域市町村圏事務組合教育研究センター | 新庄市大字昭和660番地 | (1) 教育関係職員の研修 (2) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究 (3) 視聴覚ライブラリーの管理運営 |
(平27条4・一部改正)
(職員)
第3条 教育研究センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 教育研究センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月1日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。