○最上広域市町村圏事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和6年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項に規定による申請があったときは、速やかに承認の可否を決定し、高齢者部分休業承認通知書(様式第2号)により当該申請を行った職員に対し通知するものとする。

3 第1項に規定する申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の取消等)

第3条 高齢者部分休業の承認を受けた職員は、条例第4条の規定による承認の取消し又は休業時間の短縮に同意したときは、高齢者部分休業の承認取消・休業時間短縮同意書(様式第3号)を任命権者に提出するものとする。

(休業時間の延長申請手続)

第4条 条例第5条の規定による休業時間の延長の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業時間の延長申出書(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、高齢者部分休業延長承認通知者(様式第2号)により、当該申出を行った職員に対し通知するものとする。

3 第2条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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最上広域市町村圏事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和6年3月26日 規則第7号

(令和6年3月26日施行)