○最上広域市町村圏事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和6年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
3 第1項に規定する申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。