○最上広域市町村圏事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例
令和4年12月23日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員及び非常勤の職員を除く。以下同じ。)の高齢者部分休業(同条第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)は、最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第1項の規定による当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1に相当する時間を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、60歳とする。
(高齢者部分休業に係る給与の減額)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第5号。以下「給与条例」という。)第17条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務の処理をするための措置を講ずることが著しく困難となった場合において当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合において公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。