○最上広域市町村圏事務組合情報公開条例

平成14年10月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、最上広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の保有する情報の公開を求める権利を保障するとともに、情報の公開に関し必要な事項を定めることによって、開かれた組合行政の実現を図り、もって地方自治の本旨に即した組合行政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図面(磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたものを含む。)であって、決裁等の手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(2) 実施機関 理事会、議会、教育委員会、監査委員及び消防長をいう。

(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の規定により、情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の公開を請求する権利が適正に保障されるようにこの条例を運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(情報の公開請求権)

第5条 何人も、実施機関に対し行政情報の公開を請求することができる。

(平31条1・全改)

(公開しないことができる情報)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報を公開しないことができる。

(1) 法令又は他の条例(条例により委任された規則を含む。以下「法令等」という。)の規定により、明らかに公開することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でもその内容を知ることができる情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 実施機関が法令等の規定に基づく許可、認可、届出等の行為に際して作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)又は事業を営む個人に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は事業を営む個人に著しい不利益を与えることが明らかである情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害からの人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から住民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められる情報

(4) 組合行政の執行に関する情報であって、次に掲げるもの

 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等との間における審議、検討等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思決定に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

 監査、検査、契約、争訟、交渉、渉外、試験その他実施機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(5) 実施機関、実施機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議記録の情報であって公開することで当該合議制機関等の公正又は円滑な運営が著しく損なわれるおそれがあると認められるため、当該合議制機関等の会議運営規程又は議決により、その全部又は一部について公開しない旨を定めているもの

(6) 情報の公開をすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(情報の一部公開等)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る情報に前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、公開しないことができる情報の部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過により、当該情報を公開しない理由が消滅したときは、公開をしなければならない。

(情報の公開の請求方法)

第8条 第5条の規定により情報の公開を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対して、実施機関の定める情報公開請求書を提出しなければならない。

(情報の公開の請求に関する決定等)

第9条 実施機関は、前条に規定する情報公開請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る情報の公開又は非公開について決定し、書面により速やかに請求者に通知しなければならない。ただし、直ちに情報の公開をすることができる場合には、口頭で通知することができる。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、前条に規定する請求書を受理した日の翌日から起算して45日を限度としてその決定を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により非公開(第7条第1項の規定により、情報の一部を非公開とする場合を含む。)と決定した場合は、第1項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

4 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(情報の公開の実施)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開の決定を行ったときは、速やかに請求者に対し当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公開の請求に係る情報を直接公開することにより、当該情報が汚損され、若しくは破損されるおそれがあるとき、又は第7条第1項の規定により情報の一部を公開するとき、その他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより公開することができる。

(手数料等)

第11条 この条例に基づく情報の閲覧に要する手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による情報の公開に係る写しの交付を受ける者は、別表第1に定める当該情報の写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第11条の2 第9条第1項の規定による決定(以下「公開決定等」という。)又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条6・追加)

(審査請求に関する手続)

第12条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求があった場合には、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、最上広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書等の全部を公開することとする場合(当該行政文書等の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平28条6・全改、平29条3・一部改正)

(情報公開・個人情報保護審査会)

第13条 前条第1項及び最上広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成29年条例第3号)第35条第1項に規定する諮問に応じて審査するため、審査会を置く。

2 審査会は、次に掲げる場合において、組合の機関の諮問に応じて審査する。

(1) 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する審査請求があった場合

3 審査会は、5人の委員をもって組織し、理事長が組合を構成する市町村内に住所を有する者の中から任命する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料を提出させることができる。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(平28条6・平28条8・平29条3・令5条1・一部改正)

(情報の検索資料の作成)

第14条 実施機関は、情報の目録等情報を検索するための資料を作成し、公開請求しようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第15条 理事長は、毎年1回、各実施機関の情報の公開についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の法令等との調整等)

第16条 この条例は、他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合における情報の公開については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、組合の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している情報については、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(適用範囲)

2 この条例は、次に掲げる情報について適用する。

(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した情報

(2) この条例の施行の日前に作成し、又は取得した情報であって検索資料等が整理されたもの

(平成28年3月31日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(最上広域市町村圏事務組合情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、現に改正前の最上広域市町村圏事務組合情報公開条例(以下「旧公開条例」という。)第13条第3項の規定により任命された最上広域市町村圏事務組合情報公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の最上広域市町村圏事務組合情報公開条例第13条第3項の規定により最上広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における旧公開条例第13条第3項の規定により任命された最上広域市町村圏事務組合情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

5 この条例の施行前に最上広域市町村圏事務組合情報公開審査会にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、最上広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について最上広域市町村圏事務組合情報公開審査会がした調査審議の手続は、最上広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

(平成31年3月20日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

手数料の種類

区分

単位

金額

備考

乾式複写機による写しの交付手数料

公文書、地図等の写し

1枚

50円

A3規格以下の大きさで片面1枚とする。

最上広域市町村圏事務組合情報公開条例

平成14年10月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年10月1日 条例第11号
平成28年3月31日 条例第6号
平成28年3月31日 条例第8号
平成29年3月31日 条例第3号
平成31年3月20日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第1号