○最上広域市町村圏事務組合行政評価実施規程
令和2年2月28日
訓令第1号
最上広域市町村圏事務組合行政評価実施規程(平成24年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、最上広域市町村圏事務組合が行う行政活動を評価し、公表することにより、本組合の説明責任と透明性の確保、行財政の効率化の推進及び職員の意識改革を図るため、必要な事項を定める。
(行政評価対象)
第2条 行政評価の対象は、議会、理事会、監査委員、会計課、消防本部、教育委員会、教育研究センター(以下、「各部局」という。)の事務事業とする。
2 各部局は各事務事業について事業内容、事業実績、事業費、現状分析等を記載した事務事業評価票(以下、「評価票」という。)を様式第1号により作成しなければならない。
(行政評価委員会)
第3条 行政評価の円滑な実施を図るため、行政評価委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(1) 1次委員会 各部局から提出された評価票に基づき各事務事業を1次評価する委員会で各部局の長が指定する事務従事者により組織する。
(2) 2次委員会 前号の評価に基づき各事務事業の今後の方向性及び総合評価を決定する委員会で、議会事務局長、事務局長、事務局総務課長、事務局業務課長、会計課長、消防本部総務課長、教育委員会総務課長、教育研究センター所長をもって組織する。
2 委員長は委員の互選とする。
3 2次委員会は行政評価の結果を理事会に報告する。
(行政評価結果の公表)
第4条 理事会は、行政評価の結果を議会に報告し、圏域住民に対し公表するものとする。
2 前項に規定する圏域住民への公表は、最上広域市町村圏事務組合のホームページへの掲載によるものとする。
(行政評価結果の反映)
第5条 各部局は、行政評価の結果を行政活動に適切に反映させ、行財政運営の効率化及び質の向上を図るものとする。
(庶務)
第6条 行政評価に関する庶務は、事務局総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、行政評価の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。