○最上広域市町村圏事務組合会計年度任用職員取扱規則

令和2年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に該当する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、服務等身分取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用の原則)

第2条 いかなる場合においても、法第13条に定める平等取扱の原則、法第15条に定める任用の根本基準及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反して会計年度任用職員の任用を行ってはならない。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、法第22条の2第1項の規定に基づき、選考により任命権者が任用する。

2 選考の方法は、面接、経歴評定その他の適宜の能力実証の方法によることができる。

3 選考にあたっては、インターネットの利用等による告知を行い、できる限り広く募集を行うこととする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職で、補充しようとする職と職務の内容が同一のものに就いていた者を採用する場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績に基づき能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質等の事情から公募により難いと任命権者が認める場合

5 任命権者は、会計年度任用職員を募集及び任用するときは、あらかじめ任用期間中に従事させる職務の内容、任用期間、給与等、勤務時間その他の勤務条件、身分取扱い等について明示しなければならない。

6 任命権者は、会計年度任用職員の任用について、選考結果報告書(別記様式第1号)に基づき、辞令(別記様式第2号)及び任用通知書(別記様式第3号)を交付して行う。

(任用期間等)

第4条 会計年度任用職員を採用する場合は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任期を定めるものとする。

2 任命権者は、特別の事情により会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項の規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たっては、業務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないように配慮しなければならい。

4 任命権者は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新を行う場合は、当該職員に任期を明示しなければならない。

5 会計年度任用職員は、その任用期間の満了により当然に退職する。

(任用条件の変更)

第5条 任命権者は、任期の途中で、又は前条第2項の規定による任期の更新に際し、会計年度任用職員の同意を得た上で、当該会計年度任用職員の勤務条件(職種及び職務の内容を除く。)を変更することができる。

(条件付採用期間)

第6条 会計年度任用職員の任用は、その任用の日から起算して1月間条件付のものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第7条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(服務)

第8条 法第22条の2第1項第1号の規定に該当する会計年度任用職員が商業、工業、金融業その他営利を目的とする事業(以下「営利事業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利事業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事するときは、あらかじめ営利企業等従事届出書(別記様式第4号)を任命権者に届け出なければならない。

2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務については、一般職員の例による。

(分限及び懲戒)

第9条 会計年度任用職員の分限及び懲戒については、一般職員の例による。

(退職)

第10条 会計年度任用職員は、任用期間の満了前において退職しようとする場合には、任命権者に退職願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。

(公務災害等)

第11条 会計年度任用職員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和46年条例第1号)の定めるところによる。

(社会保険等)

第12条 会計年度任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(対象11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第15号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところにより、社会保険に加入するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の取扱い等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規程に基づき会計年度任用職員を任命するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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最上広域市町村圏事務組合会計年度任用職員取扱規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)